2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
現行法上では、司法書士は、登録後直ちに司法書士業務を行うことができるようになっています。しかしながら、先日、司法書士の皆さんからちょっとお話をお聞きをしたんですけれども、司法書士の業務は高度化、専門化もしているということで、資格を得ただけでは業務を行うことは困難ではないかということでございました。
現行法上では、司法書士は、登録後直ちに司法書士業務を行うことができるようになっています。しかしながら、先日、司法書士の皆さんからちょっとお話をお聞きをしたんですけれども、司法書士の業務は高度化、専門化もしているということで、資格を得ただけでは業務を行うことは困難ではないかということでございました。
司法書士以外の者が司法書士に対して司法書士業務をあっせんし、他方で、司法書士からその対価を得るという周旋行為を禁止する必要があるのではないか、こういった指摘があることにつきましては承知しておるところでございます。
○山下国務大臣 御指摘のような、司法書士以外の者が司法書士に対して司法書士業務をあっせんし、他方でその対価を司法書士から得るという周旋行為を禁止する必要があるのではないかという指摘があることについては承知しております。 こういった周旋業務を業とすることを禁止する規定は、御指摘のように、弁護士法には存在するものの、他の士業法には同趣旨の規定は存在しておりません。
現行法上も今回の法改正も、司法書士試験を合格した者は無条件で司法書士登録が可能であり、試験科目以外のことを全く身に付けていなくても司法書士業務ができることというふうになっております。幾ら難しい試験だとはいえ、ペーパーテストだけで専門職に必要な高度な教育水準を確保することができるかは疑問が残るところです。
○糸数慶子君 次に、司法書士業務とAI化について伺います。 四年前の二〇一五年に、野村総研とイギリス・オックスフォード大学のAIに関する共同研究が発表されました。それによりますと、司法書士の業務のうちAIによる代替可能性があるものは七八%にもなるとのことでありました。 それから四年後の現在、AIの利用が広がってきていますが、現在、AIによって代替される司法書士の業務はあるのでしょうか。
この点におきましても、国民に身近な境界争い、すなわち土地境界確定訴訟の迅速な処理のために司法書士業務に是非とも必要であると考えております。重ねての御理解をお願いするものであります。 以上、るる申し述べてまいりましたが、今次の不動産登記法等の一部を改正する法律案は、国民の法生活の安定のために是非とも必要な事項が数多く含まれております。
この点におきましても、国民に身近な境界争い、すなわち土地境界確定訴訟の迅速な処理のために、司法書士業務にぜひとも必要であると考えておりますので、重ねての御理解をお願いするものでございます。 以上、るる申し述べてまいりましたが、今次の不動産登記法等の一部を改正する法律案は、国民の法的生活の安定に資する重要な事項が数多く含まれておると理解しております。
○江田委員 ちょっと時間がありますので、最後に中村参考人にお聞きしたいんですが、先ほども西本参考人からはちょっとした批判が出ましたけれども、司法書士業務と境界紛争のこれまでやってきた経験、実情についてお伺いすると同時に、今回の筆界特定業務へのかかわり方についての御意見をお伺いしたいと思うんです。
特に、司法過疎地域ではなおさらのこと、そうではない地域におきましても司法書士業務に対する国民の皆様の御期待が現にありますし、それにこたえなければならない責任を実際に肌で感じてまいりました。
本来業務の中におけるいわゆるコンピューター化の問題点と司法書士業務の将来のあり方。それから、今申し上げた司法研修所で、我々の時代は四百人です。四百人が二年かかって研修して、訴訟代理権付与たる資格を得られるわけですね。今、先生が一万人が希望されているという中で、これをどうするのか。
例えば、その登記事務に長年従事していて、その職務の内容も司法書士業務と業務内容、仕事の内容において非常に密接な関係がある、そういう職務に極めて長い年月従事して、その十分な職責を全うしているということになりますと、登記の実務というようなことについてはとりわけ改めて試験する必要がないのではないかというような場合もございます。
この点につきましても、現実の司法書士業務においては、登記の真正確保という観点から司法書士さんがそういう面についてのことを現実には行っておるというふうに私どもは承知しているわけでございます。
他方において司法書士業務に関する相談、助言というものも現実にあるわけでありますので、この部分も司法書士法上明確にすべきではないのかというふうに私は考えますが、いかがですか。
そういうものに対する人的・物的体制の繁閑に応じた整備、そんなことも先のことでしょうけれども考えられると思うのですが、それと同時に、これは司法書士業務にも随分影響を与えるのではないかと思うのですけれども、その点どんな認識をしておられますか。
ただ、一つ申し上げられるのは、現在でも地方の登記所に対して謄抄本は郵送による請求ができることになっておりまして、その実態から見ますと、大都市部における登記所の業務自体は別といたしましても、司法書士業務における地域差、繁閑がそんなに生ずるかどうか、ちょっとそこまでは考えられないのではないかというふうに思っております。
そのように業として司法書士業務を行うということになりますと、これは不特定多数の国民に対する利害関係が非常に深うございますから、このような資格を有する者につきましては、一定の試験制度をもって資格を付与して、その資格を有する者が業として行い得るというふうに定めるのが国の制度のあり方として妥当なところでございますが、特定の信頼関係のある人について、ある特定の事件についてだけ代理をするということまで禁止する
具体的に補助者に当たるようなものといえば職員かと思いますけれども、この間から御説明申し上げておりますように、実際上の司法書士あるいは調査士の業務に当たるような仕事は、また再委任契約で個々の司法書士、調査士にやらせるわけでございますから、したがって、司法書士業務、調査士業務に当たる事務を協会自体でやる、そのための補助者というものは必要がないのじゃないか。
非常に読みにくいといえば読みにくいのでありますが、現行の十九条でそのような表現を使っておりますので、新しくつくりました十七条の七の二項でも同じような表現を使ったわけでございますが、要するにこの十九条で申しますと、司法書士でない者は司法書士業務をやってはいけない、そして司法書士であっても司法書士会に入会していない者は業務をやってはいけないという内容でございます。
○政府委員(枇杷田泰助君) 御指摘のように司法書士、土地家屋調査士の試験はなかなか厳しい試験でございまして、そういう意味ではかなり厳選された質の高い、社会的な地位も高い存在というふうなことが言えようかと思いますが、この協会に司法書士業務あるいは土地家屋調査士業務を行わせることにしたということがそういうことと矛盾する、あるいはそれを否定するような事柄にはつながらないと思います。
○飯田忠雄君 ここで非常に疑問がわいてくるのですが、協会は司法書士業務をする力があるわけですね。そういうことを許されておる。しかも協会の仕事をするといったって法人という目に見えぬ団体が仕事ができるはずがないので、法人を構成しておる自然人である司法書士の資格を持った人が行うわけでございますね。
司法書士業務と違いまして内容的に非常に複雑であり、また手数もかかるわけでございます。同じ事件数によりましても、司法書士の業務につきましては例えば一日に何件もできる、調査士の件数につきましては三日あるいは四日かからないと一件ができないという負担があるわけでございます。そういう内容から、事件数については調査士業務というのは非常に少ないということが言えるかと思います。
ところが今回、協会という法人が司法書士業務あるいは調査士業務を行えるものとしてここででき上がったわけでございます。その協会が、先ほども御指摘がありましたように、ある一定の決められた業務の範囲を超えて、二条の司法書士あるいは調査士の業務を行ってはいけないという禁止規定が設けられております。そうしますと、その法人に対する処罰規定が要るということになるわけであります。
したがいまして、コンピューターの知識がなければ司法書士業務が行えないとか、調査士業務が行えないという関係に立つものではございませんので、試験科目にまで入れて、その知識がなければ司法書士にしない、調査士にしないというふうなことまでするのはいかがかなという考え方でおります。
○枇杷田政府委員 ただいまの点につきましては、法人が司法書士業務ができるということの実質的な薬づけとしては、具体的な仕事をするのは資格を持つ人がやるということでなければいけないという考え方は私どもも基本的に持っておりました。
もう一つは、ともかく何か会社をつくって、既存の法律制度に基づく法人をつくって、司法書士業務がこの範囲内でできるというようなことの指定を法務大臣かなんかがするということによってやる指定法人方式。もう一つ考えられますのは、司法書士会それ自体がやるという案。司法書士会は法人格を持っておりますから。大きく分けますと大体それぐらいのものが残ったわけでございます。 ところが、会が会員の指導連絡をやっていく。
要するに、司法書士業務というのは国民の権利保全に非常に重要なかかわりを持つ仕事である、したがってその仕事が的確に、法律的に正しく、そして国民が求めているような形での保全がきちんとできるようにしなければいけない、しかもその仕事をする過程の中でフェアな仕事をしていかなければいけないということがあるわけです。
○枇杷田政府委員 十七条の七の第一項は、まさに法人が司法書士業務を行うあるいは調査士業務を行うことができるということをあらわしているわけでございまして、発端は、法人格がないと司法書士業務あるいは調査士業務についての受託契約ができないということから始まった話でございますが、そういう受託の契約を結びますと、債務を負担する者はその契約の当事者になることは当然でございまして、それは法人だということになりますと
○枇杷田政府委員 謄抄本の発給が早くなるとかあるいは甲号事件の処理も登記所の内部で早く済むようになるとかということの影響は当然ございますけれども、そのほかに司法書士業務それ自体としての影響があるところは、私どもの考えでは、ないのではないかという感じでございます。
そういうふうなことから、これは司法書士業務あるいは土地家屋調査士業務にすぐに当たるかどうかわかりませんけれども、一人の人間が直接の部下を完全に把握できる限度は五人か六人程度であろうということが経営学的には言われておるわけです。そういうふうなことも勘案いたしまして、調査士の方は屋外のポールを持ったり何かするという者も含まれますので、五人、六人を従来から限度に置いているわけです。
あと目的としては、「官庁又は公署が行う登記の嘱託に必要な事務を行うこと」とか、根拠規定が「司法書士法及び土地家屋調査士法」、それから「法人は、司法書士のみを社員とし、司法書士業務を行うものと、土地家屋調査士のみを社員とし、土地家屋調査士業務を行うものとの二種とする。」それから五つ目が「法人は、民法法人又はこれに準ずる法人とし、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立するものとする。」
それでは次に、公共嘱託登記等司法書士業務についてお伺いいたしますが、いわゆる地方公共団体等では、仮に土地を取得した場合、これを公共嘱託登記で登記するわけですが、その際、正規の職員によってこの登記手続がなされるならばまだ話はわかりますが、それが全く身分をその地方公共団体に持たない一私人が嘱託員として嘱託されて、そうして一定の報酬をもらって登記手続をやっておる、これは司法書士法に違反しないのかどうか、この
これはいま司法書士間にもあるいは職員間にも非常に不安の種になっておるわけですので、この辺でひとつその研究の成果を中間発表していただいて、現実にいま司法書士業務あるいは登記事務がどういうふうになっているかということを考えていただきたいと思うのですが、コンピューター化のいままで研究された中身、それから今後の展望についてひとつお聞かせ願いたいと思います。
もう一つは、御承知のとおり、司法書士法でも調査士法でも、司法書士あるいは調査士でなければその業務ができない、これは当然のことでございますが、補助者を多数使うことによって、いわば司法書士業務、調査士業務の企業化といいますか、本来は個人の責任においてなすべきそういう業務の運用が、いわば組織体的なものとして運用される、これは名板貸しともオーバーラップするところでございますけれども、そういったことがあるわけであります