2020-12-03 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
なので、緊急事態を認定するときの国会の関与方法とか期間とか延長の可否とか手続とか、それでもやはり政府というのはやり過ぎるので、司法救済の手続とか、そういったものを決めるということが大切なのではないかという問題意識を持っているんですけれども、この点について小林委員や柴山委員のお考えを伺えればと思います。 この二点です。
なので、緊急事態を認定するときの国会の関与方法とか期間とか延長の可否とか手続とか、それでもやはり政府というのはやり過ぎるので、司法救済の手続とか、そういったものを決めるということが大切なのではないかという問題意識を持っているんですけれども、この点について小林委員や柴山委員のお考えを伺えればと思います。 この二点です。
しかし、この個人通報制度によって国内的な司法救済を終えた上での個々の訴えに対して国際社会からの審査を受けるということは、人権の保護における司法の役割を強化すると、こういうことになるということをパトリシア・シュルツ女子差別撤廃委員会の委員で個人通報部会の会長も、日本に来た講演で言われております。
これに関しましては、公正取引委員会より、判別官の判断に対しては司法救済はない、しかしながら、秘匿特権該当性がないと判断され審査官に移送された物件に対しまして、公正取引委員会が、秘匿特権に該当すると主張する事業者の還付請求を拒否する旨の決定を行った際には、事業者は、その決定につき、行政事件訴訟法の規定による取消し訴訟を提起できるとの見解をお示しいただきました。
というのがそこでなされていますけれども、企業の義務として、例えば、先ほどから皆さんおっしゃっている第三者からのハラスメント、そういうものも行為記録として残せという、そういう条文もありまして、つまり、急にそれに対して企業が対応できなくても、従業員が第三者からハラスメントを受けたということもきちっと行為記録に残して将来的な参考にせよというような条文があったり、それから、やはり被害者に対しては、行政的な救済手続として様々な、司法救済
しかしながら、それに反するような行為がたくさん起こり、ただ、それがやはり司法救済が受けられない場合があったり、それから、本人が申立てをできないで、長年たってからようやくそれが発覚するというようなことがあり、昨今でも様々な問題が生じているということですね。 ですから、私は、法律ができさえすればすぐにこの問題が全て解決するとは考えておりません。
すなわち、判別官の判断に対しては、取消し訴訟による司法救済はないということになります。しかし、秘匿特権該当性がないと判断され審査官に移送された物件に対し、事業者からの還付請求を拒否する判断につきましては、取消し訴訟で争えるということが示されたところでございます。
また、先般、参考人の御発言の中で、齋藤誠参考人が、地方自治体の司法救済制度、あるいは、大津浩参考人がおっしゃった対話型立法権分有という考え方も検討に値するものであって、こういったことを取り込むことによりまして、地方自治をより柔軟に、そして創造的で活性化させるということに資するものである、このように思っております。 以上でございます。
本当にこの給付金の制度が必要な人が、しかるべき人がきちんと提訴をして、十分な司法救済を受けていくということが私は必要だというふうに思います。 そのために、今後さらにどういう措置を厚生労働省としてとっていくのか。特に、今後、時間の経過とともにますます提訴が困難になってくるということが予想されます。
ヘイトスピーチの対策関連法を含めても、その法律を作りました、しかし、最後一番大事なのは、その運用、それから執行、最後は司法救済でございますけれども、その司法救済の司法判断が無視されるようなことではそもそも良くないのではないかということでございます。
が、自由である一方、連邦取引委員会、FTCによる消費者保護の環境整備が整い、懲罰的損害賠償制度や集団訴訟制度など、重厚な司法救済の仕組みがあるのもまた事実であります。 そうした観点から、米国の自由な環境を取り入れるのであるならば、司法救済による仕組みもあわせて取り入れなければ、バランスを欠くというものであります。
司法救済の限界という言葉があります。日本の司法が全知全能であれば、これは問題はありませんね。しかし、司法の限界、これについて大臣はどういう基本的なお考えをお持ちですか。
不服申立て前置は憲法で保障された司法救済を遅らせる面がございますので、真に合理的な理由がある場合に限り限定的に認められるべきものと考えております。 また、不服申立て前置が廃止され、訴訟と不服申立ての自由選択が認められますと、そこで制度間競争が生ずることも考えられます。このことを再審査請求を例に取って説明させていただきます。
第四項が司法救済のことを書いた規定なんですが、そこの(d)で、条約に一致するようと、わざわざ条約の趣旨をうたっています。そして、(2A)で、条約の十三bが定めた例外を明確かつ説得的な証拠で、これはあるいは確信を抱くに足る証拠というふうにも言われていますが、刑事の合理的な疑いを入れないに次ぐ、非常に重い証明責任だというふうに考えています。
また、申し訳ありません、長くなりますが、司法救済ですが、やはり司法救済ですと、どうしても法と証拠に基づいて、これを当事者が救済を求め、裁判所は言わば損害賠償といった事後的な救済というものが多いのが通例でございますが、やはり人権侵害を受けた者というのは比較的弱者が多いという場合に、法と証拠、証拠を収集するといったところの力が十分でない、あるいは、そうした場面において、裁判所のように事後的に判断するんではなくて
従来の裁判所だけの解決方法しか持たないと、大変な数が言わば司法救済を求めて、裁判所が機能しなくなるというようなおそれが現実化するわけでございます。 そうした意味から、原子力損害賠償紛争解決センターを設けて、ここで主体的に解決していただくことによって、この原子力損害に関する紛争をより効率的に、そして多くの方に早期に解決していただこうという趣旨でございます。
したがいまして、この人権救済機関で取り扱う話としては、司法救済を補完するものとして位置づけられますことから、救済の対象は司法手続においても違法と評価される行為であることを前提としているということでございます。
現在多くの人が司法救済を求めている、これは配付資料でも明らかなとおりでございますけれども、このこと自身、環境省の水俣病対策行政に対する不信の表れとして受け止めることが私はできるんだろうというふうに思っています。 大臣に質問をいたしますが、新たな認定審査制度として、例えばC型肝炎救済特措法にあるように、裁判所を認定機関とするということはできないんでしょうか、考えられないんでしょうか。
こうした発言は、司法救済の道を選択している方々や、今後発症するおそれのある小児性、胎児性水俣病の方々のみならず、やっぱり関西訴訟の最高裁判決で確定した国の責任をも無視した発言としか考えられません。こうした発言について大臣の見解をお願いします。
○川田龍平君 公健法による救済制度というのは、長期にわたる司法救済というのを回避して国が迅速な救済を図るためのもので、こうした一方で、いまだに司法による解決を目指している方々がいるということは、やっぱりこの公健法による救済が完全ではないこと、また認定基準が水俣病の判断基準として正しくないことを意味していると考えます。 指定解除という話の前にまず認定基準を見直すべきだと考えますが、いかがですか。
昨日、総理が経済界に対して雇用問題について協力を求めたと、こういう報道がされておりますけれども、厚生労働省として、当該企業に対して厳正に指導をすべきである、また、使用者団体を通じて企業に対して内定取消しを極力実施しないように、こういう要請をすること、さらには、学生や大学などに対しては、司法救済もあり得ることなど分かりやすい情報提供や相談への丁寧な対応など、積極的に対応していくことが求められておりますけれども
司法救済には時間がかかるということが言われておりますけれども、行政救済につきましても、認定手法を確立した上で、専門家による迅速な差別の認定というものがかち取れるようなシステムというのをぜひ将来の課題にしていく必要があると思います。