2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
それは、黒川さんは私、特捜部時代に御一緒していまして、捜査能力も極めて高い、そしてまた、司法制度改革や刑事司法改革もしっかりやっておられた。そうした両方の経験を持つというような、なかなか希有な人材であったわけであります。だから、通常は、事務次官からワンクッション、ほかの検事長を置くのでありますけれども、東京高検検事長にお願いしたというわけであります。
それは、黒川さんは私、特捜部時代に御一緒していまして、捜査能力も極めて高い、そしてまた、司法制度改革や刑事司法改革もしっかりやっておられた。そうした両方の経験を持つというような、なかなか希有な人材であったわけであります。だから、通常は、事務次官からワンクッション、ほかの検事長を置くのでありますけれども、東京高検検事長にお願いしたというわけであります。
国民とともに民事司法改革を推進する議員連盟という会でございまして、その会では、公明党の民事司法改革に関するプロジェクトチームと深く連携をし、使いやすくそして頼りになる民事司法の実現に向けて、政府に対し何度も働きかけをさせていただいております。 こうした私どもの活動を受けまして、政府は昨年の春に民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議を設置をいたしました。
先ほど来から、司法アクセスの問題、司法サービスの問題ありましたけれども、私も沖縄の方から来まして、最初、山下委員のありました離島の問題もありまして、裁判官あるいは裁判所その他司法アクセスの問題というのは、今ちょうど山添委員も言いましたように非常に重要なことですので、矛盾しないように整合性を持って、司法アクセスそしてゼロワン地域の解消、そういったもののために司法改革をやってきたんじゃないかということを
それはそれで大変やりがいがあったんだけれども、やはり四十代のうちに独立したいということで、東京で独立しまして、今度は企業法務から独立して弁護士事務所を立てたというふうに、非常に働き方の多様化だとか、あとは働き方の流動性というものが生まれてきているなということで、そういうふうに社会が法曹人材を必要として活用しているという意味では、司法改革の流れの中で、いい兆しが見えてきているのではないかなというふうに
本法案は、法科大学院を法学部にかぶせるようにして受験する時期を早めることを実現しようとしているものでありますが、司法改革による受験生の激減という事態を解消するものにはなっていません。むしろ受験生を惑わすだけであり、改正の意味が認められません。 以前は、全ての学部から受験することができました。合格すると給料相当分を支給される司法研修所で実務を学ぶことができました。
非常に高い理想を掲げていると思うんですが、私は、この司法改革の目標自体は普遍的なものであると思います。方向性は間違っていないと思うんですが、この大きな方向性、今回のこの制度改革で変化があるのかどうか、そのあたり、大臣からお聞きしたいと思います。
司法制度改革の出発点、そしてそれは今なお引き継がれているということで、大臣、何度もおっしゃっていますけれども、点による選抜ではなくてプロセスとしての法曹養成、これがもともとの司法改革の根底にありましたし、今回もそれは引き継がれているというお話ですよね。
それでは、本案の質疑に入らせていただきたいと思いますけれども、今申し上げましたように、法科大学院の改革だけで諸問題が解決するというわけではないということを踏まえながら、まず、この法案の改正の目的がどのように達成をされていくのか、また法科大学院がどう変わっていくのか、そしてそれが司法改革にどのような影響を与えていくのか、その辺の見解を伺いたいと思います。
で、統治行為論だといって、じゃ、司法審査が及ばないということになれば、これはどうやって、法務省もずっと進めてきている、司法改革とかで行政や立法府のチェックをするんだということで進めてきていますけれども、これはどうやってチェックをするというふうに、大臣、どう考えているんですか。
司法改革による司法試験合格者年間三千人構想の下、大学から法科大学院という仕組みをつくったのは文科省であります。志願者が減っているということは文科政策として魅力がないということになります。そして、それは直接この国の将来の三権の一翼が弱体化する、市民の権利を守る機能が低下するということにつながります。 減少の理由は複数の要因かと思いますけれども、資料一の四を御覧ください。
一般の市民の方々が司法参加をする、そういう司法改革の趣旨とも全くかけ離れた今回の不起訴という状況だと思うわけでありますが、こういうことをやっていると、大臣、また検察不要論。かつて金丸自民党当時の副総裁が五億円のいわゆる裏金を受領されたということで、しかし、結果的に出頭もせず二十万円の罰金、そういうことで黄色いペンキが投げかけられた。いいことだと思いませんよ。
司法改革による司法試験合格者年間三千人構想の下、大学から法科大学院への仕組みを作ったのは文科省であります。ですから、志願者が減っているということは、文科政策として魅力がない、課題があるということだというふうに思います。 この理由に、大臣、谷間世代の貸与問題という経済的な問題というもの関係ないですか。
私は、今司法改革がいろいろ進められています、やっぱり人質司法なんて呼ばれるのは、これは本当に残念なことだと思います。こういう言葉がなくなるようなやはり法体系にするべきじゃないかということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
そこで、今、別の切り口でありますけれども、民事司法改革ということが叫ばれておりまして、民事紛争のグローバル化、あるいはリーガルアクセスをもっと強化するといったような観点がありますが、そこで、若手法曹の活動領域の拡大ということが重要だと思いますけれども、法務省としてどのように取り組んでいるのか、お尋ねしたいというふうに思っております。
残念ながら与党との協議調わなかったので今後の課題になっておりますけれども、今後やはり司法改革というのは緊急の課題だ、与野党で一致できる課題だというふうに思いますので、これは衆議院も参議院もそうですけれども、やはり共通認識に基づいて、与野党協議の場を設けて、期限を区切って具体的な方策、そして結論を早く出すべきだというふうに私たちは考えております。
それが、司法改革にとって今大事なのは、先ほども有田委員からの方の質問が出た法科大学院だってどうするか、これ問題、本当に多いと思うんですよ。給付制度が復活したからといってそうなるかどうかは非常に私は疑問に思いますけれども、やはり一つのスタートであるので、是非いろんなことを含めて考えていただきたいと思います。 済みません、ありがとうございました。
さきの通常国会で成立した刑事司法改革関連法は、大阪地検の証拠改ざん事件や鹿児島や栃木の冤罪事件など検察の不祥事に端を発したもの、それらの再発防止は当然のことと思います。 検察改革の目的は、刑事手続に関する全ての法令が適切に運用されることでなければならないと思っています。
法律を守ること、それから司法改革をすること、これは本当に大事なことで、熱意を持って進めて是非いただきたいというふうに思います。 そこで、今日はまず最初にお伺いしたいのは、焦点になっております憲法の問題です。 私たちの生活全ての中の基本であります憲法、この憲法について大臣御自身はどんなふうな思いを持っているかということを伺いたいというふうに思います。
今回の法案というのは、司法改革から十年、法テラスが始まって十年という大きな節目でこれまでの運用を振り返ってこれ発展させようということで有識者会議も設けて行ってきたんだと思うんですけれども、もう皆さん御案内のとおりだと思いますが、有識者会議が提言をしたことと今回の法案というのは大きな差があります。
これまでそうしたものがまるで自己責任だとか弁護士の方が悪いとかみたいな話になったけれども、いや、違うでしょうというのが司法改革の出発点の議論であり法テラスの出発点なんではないかと思うんですが、いかがですか。
今回、刑事司法改革の直接の契機となった厚生労働省村木厚子さんの事件を始め、繰り返されてきた数々の冤罪事件は、たまたまの不幸だとか刑事裁判に付きまとう弊害などではありません。憲法と刑事訴訟法に反する捜査権限の濫用によって生み出されてきたものであります。 そこには、捜査機関が描いたストーリーに従って、都合が悪ければ客観的証拠を隠してでも自白を強要する根深い自白偏重主義があります。
警察、捜査機関を本当にそんなに信頼するんですかという問題として、特別部会以来、刑事司法改革だといって進められてきたこの法案の骨格部分について、重大な問題がこの参議院の審議の中で明らかになりました。 二つ伺いますけれども、まず、司法取引について。