1999-04-28 第145回国会 衆議院 国会等の移転に関する特別委員会 第5号
ここには先端技術や特別な司法措置などもとられますので、世界的な企業活動の拠点となることを望んでおります。 それから、マレーシア人というのは大体多言語を操ることができる人たちです。中国語、インド語、インド語というのはタミール語、あるいはアラブ語、そしてもちろんマレー語などを操るマレーシア人が大半です。
ここには先端技術や特別な司法措置などもとられますので、世界的な企業活動の拠点となることを望んでおります。 それから、マレーシア人というのは大体多言語を操ることができる人たちです。中国語、インド語、インド語というのはタミール語、あるいはアラブ語、そしてもちろんマレー語などを操るマレーシア人が大半です。
○速水参考人 今大臣から御説明ございましたように、私どもの考査は、行政措置でもなければ司法措置でもないわけでございまして、各銀行と契約の上でやっております。取引先に対する実態の調査ということでございます。 しかし、金融監督庁の検査等の結果を見ておりますと、ほとんど同じような考え方で同じような査定が行われておるように思っております。
それから、今言われました届いていないという問題につきましては、これはまだ未確認でございまして、司法措置も含めまして私どもが検討中の案件であったわけでございます。
○国務大臣(伊吹文明君) 私は率直に言ってその事実関係をつまびらかにいたしませんが、JRが勧告に対して交渉を持たない、聞く耳を持たないということであれば、これはきちっとした司法措置をとらねばならないと思います。
こういうことに対しまして、これは原則として司法措置を講じてでもやはり回収していくという姿勢が大切だと思いますけれども、こういう点についてまず実務面の方から御答弁をいただきたいと思います。
そしてまた、時によっては、先ほどの御答弁にありましたように、司法措置をとった例もあると、こうおっしゃっているんですが、そしてまた、一方においては、そういうような違法事犯が繰り返し繰り返し起こらないように労働条件を改善しなければいかぬじゃないかということで厚生省にも言っておると言う。ところが、実態はあなたも御存じだと思うのですがね、この労働基準法違反事件というのはあとを断たない。
したがいまして、これらの点につきまして、いわゆる相談室の問題点、あるいはこれに対する法的な裏づけをするかせぬかということは重大な問題にもなりますので、こういうような点の行政配慮、指導をどうすべきかということ、あるいは民事訴訟におけるところの司法措置をどうすべきかというような、適切な三つの問題点につきましては、私どもはいまの御意見を十分踏まえながらこの法の適用、運営に厳正な態度で臨む覚悟であることを御了承願
○青木国務大臣 私が申し上げましたのは、憲法三十三条あるいは三十五条関係、これは司法措置としてやっておるのであります。しかしその司法措置としての手続としての考え方、これはもちろん尊重せんければならぬことは当然であります。しかしこれは行政措置でありますので、そのままの姿でやるということとは違うという意味のことを申し上げたのであります。
要するにあれは一種の事前措置であって、司法措置ではないのでありますから、千変万化する、制止、警告等千変万化するのでありますから、それは内容はなかなか議論はあり得るだろうと思います。
最後に、もう一つお尋ねしておきますが、この製薬業者の手落ちというものに対しては、司法措置と行政措置とが、両面的な処罰があるはずだが、今日までとられた措置は、どういうふうな実例があるのですか。一つ実際の場合を摘示して、お示しを願いたいと思います。
これはそのときのいわゆる行政措置といいますか、あるいは裁判所へいけば司法措置としてそういうことが行われるだけであって、この条文を読んだ上だけでは、こういうような場合には特に登録の取り消しの方はやめて、機関の指定取り消しの方をやるのだ、こういうふうなことには、ここでははっきりせぬわけですね。
それから第二点の行政措置と司法措置との問題でございますが、お説の通り行政措置の方に欠陥がございましてそこでどんどん違反の原因をつくつておりますれば、いかに取締りをいたしましてもその実効が上らないということはごもつともだと存じます。
そうなりますと、成るほどその行政措置の面とそれを裏付ける司法措置の面というものが相並行して、その秩序を保つて行くということが、やはり全体の大衆のためじやないかというふうにまあ考えられるわけであります。
それから交通事件の取締りの問題でございますがこれはお説の通り取締りのための取締りということであつてはいけませんので、これは飽くまで行政措置と司法措置というものは並行して進むべきものだと存じます。
やつぱりどうしても行政措置と司法措置を対立せしめなければならんという有力な根拠があり、それが国家のために利益であるということがあつたらそれを一つお示し頂きたい。
行政措置でこういう決定をした、司法措置でこういう決定をした。現行法のままではその二つの決定が生きていると言うのです。それはあなたの解釈は認める。そこでそういうことでは国家の意思が二途に出るということになるから、これを調節する手段方法を講じなければならんじやないか、伊藤委員の御趣旨もそこにあると思うのであります。
これによりまして、かかる破壞活動が団体の活動によつて行われる危險がある場合には、有効に行政上の規制処分を加えることができるとともに、破壞活動の内容たる行為に対しましても、すべて司法措置を行うことができる建前となつているのであります。 〔「原爆基地はどうするのだ、それを取締れ」「黙つて聞け」と呼ぶその他発言する者多し〕
然るに公職追放は、右の司法措置とは異なる純然たる行政措置でございまして、その証憑資料の採用及び理由の認定等は、刑事訴訟法の制約を受けることなく、司法措置とは関連なく独立して行われるものであります。その措置の効力は、司法処分の有効無効、又はその進展及び結末如何とは何らの関係なく持続するものでございます。(拍手) —————・—————
それから第二の、最終の処理の権限までこの委員会がもつということになりますと、この委員会は、何と申しましても立法府に設けられた機関でありますから、從つてこの立法府の機関が行政もしくは司法措置の事柄まで処理することになると、これは著しき越権になる。やはり立法府は立法府としての権限内においてなし得ることをなす。こういうことになるのでありますから、この点はひとつさように御了承を願いたいと思います。