2021-05-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
しかし、司法審査に不当な影響を及ぼすということを理由に、存否すら明らかにしてきませんでした。このことは、昨年十二月の財政金融委員会で私も質問させていただきましたが、同様の答弁に終始したわけであります。ファイルの存在が明らかになったのですから、今国会中に速やかに提出するよう改めて強く求めておきます。 裁判所の指示で、財務省はようやくいわゆる赤木ファイルの存在を認めました。
しかし、司法審査に不当な影響を及ぼすということを理由に、存否すら明らかにしてきませんでした。このことは、昨年十二月の財政金融委員会で私も質問させていただきましたが、同様の答弁に終始したわけであります。ファイルの存在が明らかになったのですから、今国会中に速やかに提出するよう改めて強く求めておきます。 裁判所の指示で、財務省はようやくいわゆる赤木ファイルの存在を認めました。
厚労省の一時保護に関しては、義務的司法審査というのを行っていないというのの法務省への質問もずっとさせていただきましたし、昨年の七月のEUに関しては、チャイルドアブダクションはチャイルドアビューズだというふうに、EUが六百八十三対一の非難決議を日本にしています。 まず、外務省に関して、チャイルドアビューズというのはどういうふうに訳しているんですか。
さらに、収容に関しましては、司法審査を受けるという手続も保障されているところでございます。そういう点からの判断で改正法案の内容も組み立てているところでございます。
そこで、本件について、彼らに代わって何問か確認をさせていただきますが、こちらは大臣に伺わせていただきますが、書簡に記載をされている、出入国管理における義務的な収容と新たな監理措置、司法審査の欠如、出入国管理における収容期間の上限の欠如、ノン・ルフールマンに関する懸念、子供に配慮したセーフガードの欠如に関する見解について、これはすれ違いの御飯論法みたいな話じゃなくて、真っ正面から回答される予定がありますか
さらに、収容された者は、いつでも主任審査官等に対して仮放免を請求することもできますし、収容又は仮放免に関する処分に不服があれば、行政訴訟を提起し、事後の司法審査を受けることが可能でございます。 このような制度上あるいは運用上の仕組みによって一般的意見の要請は担保されているんじゃないかと認識しておるところでございます。
さらに、収容の不服がある者につきましては、司法審査も受けることが可能でございます。このような形で申し上げているところでございます。
やはり、司法審査があり得るというのは、行政に緊張感を生んで、人権保障に資するというふうに思います。 実際、内閣官房からは、東京都などに対してペーパーが出ました。要するに、命令を出すときには、きちっと合理的な説明ができるか、公正と言えるか、ちゃんとチェックしてくださいねという駄目押しのペーパーです。
この点に関しては、委員から、外国の立法例などを踏まえ、収容期間の上限を定めるとともに、収容の開始又は継続時に司法審査を経ることを提案する意見が示されました。
それと、裁判所の収容に関する関与として、事前の、イギリスも収容する段階では司法審査はないんですが、外に出る段階で裁判所による保釈の制度がございます。これは、中から本人が申請をして、三営業日以内に公開の法廷で保釈をするかどうかの決定をし、私も目の前で見ていましたけれども、一時間ぐらいの審理で保釈の決定が出ていたりしました。
○大口委員 また、この改正法案においては、収容期間の上限、あるいは事前の司法審査を設けていません。 それで、この点について、いろいろと、支援団体や日弁連等からも意見がございます。収容期間の上限については、期限が来ましたら全員の収容を解かなきゃいけない、収容が解かれることを期待して退去を拒み続ける人も出てくると。
諸外国は、こういうようなときに迅速に司法審査が入って、そういう連れ去りを行わないで済むような養育計画を定めてくれるから、堂々と、それは別居し、それぞれが、これまでの養育状況を勘案しながら、養育計画を決めてもらえるわけです。だから、わざわざ連れ去る必要もないし、置いていけとか、そんな当事者のトラブルを発生させる必要はないわけですよね。
長期収容を防止するためには、収容期間に上限を設定するとともに、収容を継続する際には司法による審査を行うことが効果的ではないかという指摘もありますが、本法律案では、収容期間に上限が設けられることも、収容を継続する際における司法審査についても規定されませんでした。その理由についてお伺いいたします。
さらに、監理措置に付されなかった場合に、その判断に不服があれば、行政訴訟を提起し、事後の司法審査を受けることも可能です。 これらの仕組みにより、監理措置の適正な運用が担保され、長期収容の改善が進むものと考えます。 次に、監理人の義務と支援団体等の立場との関係についてお尋ねがありました。
次に、収容期間の上限や収容に際して司法審査を設けていない理由についてお尋ねがありました。 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが大きい者を含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となります。
どのような司法審査が導入されるのかにつきまして、具体的な手続的、実体的規律の内容も明らかではございませんので、実務上の支障の有無等も明らかでないと言わざるを得ないところでございますが、一般に、政府において必要かつ適切な制度の立案に向けた検討がされるものと承知しておりまして、裁判所としても必要な協力をしてまいる所存でございます。
司法審査そのものによって子供が不利益を被るということはないと思います。 全体としまして、手続の透明性の確保という要請と必要な場合にちゅうちょなく実施するという要請、この両方をどう両立させていくかということが重要な課題であるというふうに考えております。
保護開始後にできる限り速やかに司法審査を導入するという制度、こういうことを考えた場合、この制度の中で子供が被る不利益はありますでしょうか。
その前提に、その前に、やはり司法審査というのを用意してくださいと国連が言っていて、子どもの権利条約に書いてあるんだから。 これは一九九四年に批准している条約ですので、もう二十六年も七年もたったまま、子供の権利を守られないままいるということ自体を、やはりちょっとこう、この政権がというわけじゃないんですよ。一九九四年というのは、ずっと前の細川政権のときに批准した条約なものですからね。
その分離されるときに司法審査をしなさいと書いてあるんですよ。国連もそういうふうに勧告しているんですよ。そして、はっきりと、最長二か月措置され得ると書いてある。そういう勧告がありながら、二か月後にはちゃんと司法審査していると言ったら、これは全然合わないと思うんですよね。
らかにせよということが訴訟におきましても現在主要な論点となっておるわけでございまして、私どもが調査の要請を受けた予備的調査の要求項目の中で、この一点についてのみ回答を差し控えさせていただいているわけでございますが、これは、これを訴訟外で明らかにすることになれば、まさに、主要な論点となっている現状を踏まえますと、私どもとして、訴訟の一方当事者でありますので、裁判所の判断を仰ぐべきであって、裁判所の司法審査
判決は、司法審査を受ける権利を実質的に奪ったとして、入管職員の行為を違法として国家賠償請求を認めました。この判決は国が上告せずに確定しております。 司法審査を受ける機会を保障しないという運用は誤りですね。
その上で、お断りしておきますが、目下、これは係属中の国家賠償請求訴訟においてこの話がずっと行われておりますので、これは存否を含めまして求釈明事項の対象となっておりますので、これは、文書提出命令の申立てがなされる、いろいろなこともありますので、訴訟外、これは訴訟外ですから、訴訟外の言動によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと、そのように考えておりますので、先ほど申し上げましたように、今
例えば、一昨年の、国連の子どもの権利委員会からは、児童を家族から分離すべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入することという勧告を受けている。これは、子どもの権利条約の九条で、父母から子供を離すときには権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として行うことができるとなっているんですよ。そして、この子どもの権利条約は、一九九四年、日本は批准しているんですよ。
もしそういう、委員のおっしゃるような司法審査をする上で、裁判官が不足しているからできないというような認識であれば、本来、裁判所の体制をきちんと、臨時的ではなくて、裁判官を人的に、物的に整えるというのが本来の在り方であろうと思います。
また、収容等に関する処分に不服があれば、行政訴訟を提起し、司法審査を受けることができる、そうした仕組みになっているところでございます。今回、収容の要否の判断につきまして十分に適正性が確保されると判断をいたしました。司法審査という形で設ける必要がないと判断をしたところでございます。
これを受けて、海江田委員から、なぜ、それでは、今回の予備的調査では、訴訟に関わることであるため回答を控えたいという返答になったのかということを尋ねたところ、理財局長の方からは、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないからという答弁がありました。 しかしながら、この理由づけであれば、過去の訴訟係属中の予備的調査にも当てはまるわけですね。
したがいまして、私どもとしましては、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすことは適切でないと考えておりまして、国会を含めます訴訟外において回答を差し控えたいということを申し上げている次第であります。御理解いただきたいと思います。
入管収容においても、司法審査なく、必要性、合理性の要件を満たさず無期限であることが国際人権規約に違反している、いわゆる国際法違反だというふうな指摘を国連の人権理事会からされてしまうといった現状です。 令和元年六月には、長崎県の大村の入管施設において、三年七か月収容され、四回の仮放免申請を却下されたナイジェリア人の方がハンガーストライキによって餓死するといった事件まで起きております。
○麻生国務大臣 先ほど度々申し上げておりますとおりでありまして、この国家賠償請求訴訟の一方の当事者であります国、私どもとしては、財務省としては、これはあくまでも訴訟の場で国として主張を明らかにした上で、そして証拠に基づいて立証を尽くすということでありまして、裁判所の判断を仰ぐということが基本なんだと思いますので、訴訟以外の言動等々について訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではない、これはずっと申
そのため、御指摘のファイル等々につきましては、訴訟に関連することでもありますことから、国家賠償請求訴訟の一方の当事者である国としては、繰り返しになって恐縮ですけれども、あくまでも訴訟の場で国としての主張を明らかにして、証拠に基づいて立証して、そして裁判所の判断を仰ぐのが、これが基本なんだと思っておりますので、訴訟外の言動によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないと考えているということから
○麻生国務大臣 今申し上げたことと基本的には同じになろうとは思いますけれども、これは、当事者であります国としては、あくまでも訴訟の場で国としての主張を明らかにするということで、証拠に基づいて立証を尽くして裁判所の判断を仰ぐということになるのが、これが基本だと思いますので、いわゆる訴訟外の言動によって訴訟に対する司法審査に影響を及ぼすべきではないということなんだと思いますが。
この委員会質疑を聞いていて私も疑問に思うところがありましたものですからお聞きをさせていただきたいというふうに思うんですが、財務省は、赤木ファイルを提出せず、その存否すら明らかにしなかった理由について、現在係争中の国家賠償請求訴訟において存否も含めて求釈明事項の対象となっていると、そして訴訟の一方当事者として、裁判所の判断を仰ぐというのが基本であって、訴訟外の言動等によって司法審査に影響を及ぼすことはできないと
いずれにしましても、御指摘のファイルにつきましては、現在の訴訟におきまして原告側から求釈明事項ということでまさに裁判の対象になっておることでございますので、私どもとしては、あくまで訴訟の場で国としての主張を明らかにして裁判所の判断を仰ぐということが基本であって、訴訟外の言動等によって訴訟に対する司法審査に影響を、何ら影響を及ぼすべきではないというふうに考えていることでございまして、何とぞ御理解をいただきたいと