2020-06-08 第201回国会 衆議院 本会議 第31号
また、そもそも、検察官は行政官であり、その任命は内閣又は法務大臣が行うこととされているところ、今回の解釈変更は、検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察官の準司法官的性格を害さず、三権分立にも反しないものであります。三権分立を踏みにじるなどの御指摘は全く当たりません。(拍手) ―――――――――――――
また、そもそも、検察官は行政官であり、その任命は内閣又は法務大臣が行うこととされているところ、今回の解釈変更は、検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察官の準司法官的性格を害さず、三権分立にも反しないものであります。三権分立を踏みにじるなどの御指摘は全く当たりません。(拍手) ―――――――――――――
これは、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためであり、行政権に属する者が検察官の任命を行うものでございます。
黒川氏は一般の国家公務員であるとともに、あわせて準司法官的性格を有する検察官ということでありまして、この検察官というのは、司法権のように憲法上の独立というものは定められているわけではありませんけれども、我が国のように検察官が起訴権を独占しているような、こういうような場合には、検察官の行使が、立法権や他の行政権から不当な干渉によりその起訴権の行使が左右されるとすれば、それは司法の独立がひいては侵されるということで
準司法的、準司法官的性格を有するものとされていますが、検察官の起訴が国民の刑罰に科すかどうかの端緒になるわけですから、その権限は国民の信頼に支えられていることが不可欠であると。今回、その検察官、しかも検察庁のナンバーツーである東京高検の検事長が違法行為にもなり得る賭けマージャンに手を染めてしまったということは、国民の信頼や期待を裏切る行為にほかなりません。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官の準司法官的性格についてお尋ねがございましたが、そもそも検察官については法律上その人事権者は内閣又は法務大臣であり、これは改正前後で変わるところはございません。
これは、検察官は行政組織の一部であり、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすためのものでございます。
これは、検察官の準司法官的性格、検察官の独立性を保持しつつも、検察が行政に属しておりまして、国民主権の見地から、公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすために、行政権が検察官の人事を行うというふうにされたものでございます。 そして、内閣で定める事由については、人事院の新しい規則に準じて行ってまいります。
そして、検察官には、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関とされているように、憲法七十六条が定める司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官的性格を持つという職務の特性が認められる、このように承知をいたしております。
○森国務大臣 今藤野委員が御指摘なさった検察官の準司法官的性格、検察官の独立性、これについては、検察官が意に反して罷免されない、やめさせられることがないという、一般の国家公務員よりも強い身分保障を得ていることによって担保されております。 諸外国においても、行政権に属する者が検察官の任命を行っている例がありますし、勤務延長を行っている例もあると承知しております。
○階委員 いや、私は、今の説明の中で、準司法官的性格とか、裁判官と同様の性格とか、そういう話もありましたけれども、大臣、裁判官について勤務延長とか役おりの特例とかというのは認められるんですか。
○森国務大臣 憲法の理念に基礎を置くとおっしゃった特殊性というのは、準司法官的性格のことだというふうに思われますので、それについては、先ほど御説明したとおり、唯一の公訴提起機関であるというところから出ている性格で、それは現在も特殊性があるというふうに考えております。
○森国務大臣 検察官が準司法官的性格を持っていることはそのとおりでございますが、今回の勤務延長の規定が適用されるものとしての検察官の準司法官的性格を害するというふうには考えておりません。
その司法権と密接不可分な関係であるということから準司法官的性格を持つことは御指摘のとおりでございますが、行政官として法務省の下に所属しておりますので、そのような中で一般の国家公務員法の定年の引上げの中で検討したものでございますので、御理解いただきますようにお願いいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 裁判官は司法機関でありますが、検察官は準司法官的性格を持っておりますが、他方で行政官であり、一般職の国家公務員であります。そして、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても改めて検討したところ、勤務延長制度の趣旨が当てはまるというふうに解釈したものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 検察官は準司法官的性格を持っておりますが、他方で行政官であり、一般職の国家公務員であります。 勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶというべきことなどからすれば、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、問題はないと考えております。
今回改定をお願いしております裁判官及び検察官の報酬あるいは俸給に関しましては、委員御指摘のとおり、裁判官の職責の特殊性あるいは検察官の準司法官的性格に鑑みまして、独立した給与体系が定められているところでございます。
検察官というのは、準司法官的性格を有しているという意味においては、先ほど御答弁いただいたフレックスタイム制ももしかすると検察官に及ばないのではないか、そういうふうなことも考え得るわけであって、その点について確認の意味でお聞かせいただければと思います。
それから、検察官でございますけれども、検察官は、司法権の発動を促し、その適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を担う準司法官的性格を有する特殊な官職であるとされております。また検察官は、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る者でございます。これらの点などから、試験、任免、身分保障等についても検察庁法に特例が定められておるところであります。
検察官については、準司法官的性格を有する特殊な官職であること、原則として裁判官と同一の養成方法を経ることから、一般の政府職員とは別に検察官俸給法が制定されたと承知いたしております。
検察官は、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有しているわけでございますが、そういう観点から、準司法官的性格を有するものであるということになります。それから、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経る、こういうような観点もございます。
そういった意味で、私どもはこれを準司法官的性格というふうに申し上げるわけでございますが、そういった意味合いにおきまして一般職の俸給表とは切り離されまして独自の体系ができておる。しかもその独自の体系は全く独自につくられておるかというと、そうではなくて、やはり任用制度あるいは養成制度といったようなものが同一基盤である裁判官と同様の俸給体系になっておるというのが現行の仕組みであろうと思います。
一方、検察官につきましては、その職責が、司法権の発動を促すという意味で重要な役割を持っておりますことに加えまして、その任用資格が原則的に裁判官と同等になっておりますというようなことから、よく言われますような準司法官的性格を持っているということで、古くからその給与等について一般の政府職員とは異なるやり方がとられてまいりました。
かである優秀な人物を選ばなければならない、それに対して、しかも後顧の憂いなく十分にその能力を発揮せしめるためにという要請から、優秀な人材を得て後顧の憂いなかしめるという点に留意いたしまして、裁判官を優遇する、こういうことになり、検察官につきましても、裁判の前提である検察の運用に当たるわけでありまして、高度の素養と教養と、それから任用資格については裁判官と全く同一であるということから申しまして、準司法官的性格
以上が裁判官の報酬等に関する法律案の提案の理由でありますが、検察官の俸給等に関する法律案の提案理由も略々右申上げました裁判官の報酬等に関する提案理由と大同小異でありまして、即ち、検察官は準司法官的性格を持つておりまして、その職務の重要性は裁判官の職務と劣らんものがある。
この間國内経済情勢は刻々変化し、國家公務員全般の給與も、二千九百二十円の水準において体系付けられることに相成りましたので、檢察官についても、その水準における給與の体系を確立し、以て一般公務員の給與水準に即應せしめると共に、檢察官の職責に鑑み、その準司法官的性格を重視し、他の一般行政官とは異なり、裁判官に対する待遇に準じた給與を與うることといたしたく、ここに本法案を提出した次第であります。
「檢察官の職責に鑑み、その準司法官的性格を重視し、他の一般行政官とは異なり、裁判官に対する待遇に準じた給與を與うることにいたしたく」、ここに又準ずるということをいつておりますが、この場合の「準ずる」というのは、司法官、裁判官と同等にするという意味の「準ずる」、こういうように伺えるわけでありますが、別々な法律案で見ればいいのですが、こういう二つの法律案が同時に出まして、同時に提案理由を説明されまして、
それから檢察官の方は、これはここにございますように、「檢察官の職責に鑑み、その準司法官的性格を重視し、他の一般待遇に準じた給與を與うる」、これは裁判官全体を見まして、その裁判官に大体同格、必ずしも同格ではございませんので、大体同じような趣旨で裁判官に次ぐ程度の給與を與える。こういうような趣旨で御説明いたしたいと思います。
この間國内経済情勢は刻々変化し、國家公務員全般の給與も、二千九百二十円の水準において体系づけられることに相なりましたので、檢察官についても、その水準における給與の体系を確立し、もつて一般公務員の給與水準に即應せしめるとともに、檢察官の職責に鑑み、その準司法官的性格を重視し、他の一般行政官とは異なり、裁判官に対する待遇に準じた給與を與うることといたしたく、ここに本法案を提出した次第であります。