2015-03-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第2号 最後に、一つお話をさせていただきたいことがあるのですが、実は、少年法の成年年齢というのはかつては十八歳だった、それが戦後二十歳になったのですが、そのときの国会のやりとり、司法委員会議録、昭和二十三年六月十九日のものがあるのですが、そのときの政府側の発言で、年齢を当時十八歳から二十歳に引き上げることについて、「最近における犯罪の傾向を見ますると、二十才ぐらいまでの者に、特に増加と悪質化が顕著でありまして 井出庸生