1947-11-27 第1回国会 衆議院 司法委員会 第63号
その點に對して司法大臣竝びに法制局長官からお伺いしたい。
その點に對して司法大臣竝びに法制局長官からお伺いしたい。
これがために、昭和六年の三月多治見市、土岐郡、惠那郡の各町村長竝びに御嵩裁判所の位置の周圍を圍んでおりまする可兒郡、加茂郡のうち九箇町村長の連署によりまして、時の司法大臣竝びに貴衆兩院に對しまして、御嵩裁判所をどうか多治見市に移轉をしていただきたい、そういう請願書を提出いたしまして、爾來運動を繼續いたしておるような状態でございます。
詳細のことは司法大臣竝びに内務大臣からお答えすることが適當であろうと思います。しかしながら、今あなたのお示しのような事實があるといたしますれば、これは斷固として放任すべきものではありません。これは十分に取締るばかりでなく、司法處分として適當に處理しなければならぬものであろうと考えております。
そうすると、司法大臣竝びに政府委員の言われたことと、首相の御答辯が異なつておる。そうすると、きのうの答辯は、首相はここで撤囘されるとおつしやるのですか、それをお尋ねしたいと思います。
○片山國務大臣 つまり司法大臣竝びに政府委員がお答えしたことによりまして、表面の理由といたしましては私の申しあげたようなことで、最後の結論としては、そういう標榜になつてくる、こういう關係にあるのであります。つまり司法大臣の答辯は、心持をお答えし、經過をお答えし、結論においては、これはどうしても削らなければならないということになつた。