もう一つ古い話をして誠に申し訳ないんですが、この在監者が情願するのを乱用を防ぐために、昭和二年、僕らのずっと生まれる前なんですけれども、この司法次官の通牒というのがあって、これが情願裁決に関する件という通牒で、これが言わばかなり詳しくこの情願の取扱いを、特に当時の司法大臣じゃなくて現場でその情願を受けるときの対応を決めているようなんですが、これがどうも感じとしましては、現代もその根っこというのは生きているんじゃないかと
一方、欧州諸国の刑事当局の間においては、外国において刑に服する者の社会復帰を促進するためには、そのような者に対しその本国において刑に服する機会を与えるべきであるとの理念が共有されるようになり、これを受け、昭和五十三年六月の欧州司法大臣会合において、刑を言い渡された者の移送の問題が本格的に討議され、その後の検討を経て、昭和五十八年三月二十一日、ストラスブールにおいて本条約が作成されました。
今、中野委員確かに御指摘のように、よその国では、警察を掌握している行政機関の長、例えば法務大臣、司法大臣のもとで軍隊がその治安の維持に任ずる、警察もそれと共同してやるというような体系もございます。
まず、初日の九月二日には、ショフマン検事次長、シトリート司法大臣、我が国の国会に当たるクネセットの基本法委員会のショハム法律顧問及びピネス基本法委員長と会談いたしました。二日目の九月三日には、ペレス外務大臣のほか、首相公選制廃止論者であるカルモン博士やテルアビブ大学のセガル教授といった学識経験者と会談をした後、イスラエル日本友好議員連盟のアレンス会長との懇談も行いました。
憲法制定時の審議で司法大臣の木村篤太郎氏が、苦役とは本人の意思に反して労務を課さない、そういう趣旨でございますということがあったと思いますけれども、本人の意思に反して押しつけるということはやはり許されないというふうに思いますが、この点はいかがですか。
司法大臣官房保護課が少年法改正草案をGHQ民間情報局公安部行刑課長ルイス博士に提出した。これに対して、ルイス博士は、全米プロベーション協会が提唱する標準少年裁判所法案、これは一九四三年版ですけれども、を基本として、みずからがかつて居住していたニュージャージー州の少年法制を加味した改正案を逆提案してきた。
ドイツとアジアの関係について少し申し上げたいと思いますけれども、ドイツは現在でも戦前の日本のように司法大臣が裁判官の人事権を持っております。そして裁判所を所管するのは司法省です。それから予算編成も司法省に権限がございます。行政裁判所などという特別の裁判所もあります。
検察庁法は、実はこれは設置法の前にできた法律でありますけれども、木村篤太郎司法大臣の提案理由説明をお読みになるとよくわかると思うんですが、検察官は、従来と同様司法大臣の指揮監督に服するものでありますが、検察権行使の独立性を担保するため、個々の事件の取り調べまたは処分につきましては、司法大臣は検事総長のみを指揮することができるといたしたのでありますということで、検察庁法十四条にも法務大臣は検察を指揮することができると
○国務大臣(中村正三郎君) これは検察庁法の制定のときの木村篤太郎大臣の提案理由説明にもございますけれども、従来どおり検察は司法大臣の指揮下にあるということを明確に述べておりまして、法務省の一機関でありますから、それは法務大臣の指揮下にあるものだと思います。
この間、私、実は世界の司法大臣のテレビによる会議に出たのでございますが、もうアメリカ、欧米等は犯罪防止のための通信傍受は当たり前のことになっておりまして、企業犯罪とか企業を巻き込んだ犯罪の防除のために、コンピューターラインにも傍受に入ろう、また、そうした場合に、犯罪者も企業も暗号通信を使っておる、その暗号通信を解読する技術、そしていろいろな企業やそういうところのコンピューターまで入っていくということを
えしたことがございますけれども、検察庁といえどもこれは行政機関である、行政機関は連帯して国会に責任を持つべきものだ、昭和三十年ごろまでは検察官も国会に来て証言をしておった、しかしあるときから検察官が出なくなった、これは国政調査権との関係において将来考えなきゃならないことじゃないかというお話をしまして、現在の検察庁法をつくりましたときの木村篤太郎大臣の提案理由説明書にある、検察は一般的に法務大臣、当時は司法大臣
そして私が申し上げたのは、就任したときに、検察庁といえどもこれは行政の一部だ、行政の一部だから、連帯して国会に責任を持つアカウンタビリティーを持たなければいけない、そして、木村篤太郎司法大臣が検察庁法をつくったときも、検察庁は当然に大臣の指揮下にあるということを言っておられるのだ、そういうことで検察庁は、我々、国会から選ばれた小渕総理が指名された大臣の指揮下にあることを厳密に心に置いて仕事をせよと言
○則定政府委員 記録を調べてみますと、御指摘の昭和二十二年の刑法の一部改正の時点におきまして尊属加重規定が改正されなかった理由につきまして、当時国会におきまして、司法大臣の発言ですが、ある個人を特に重く保護しようとする趣旨からきているのではなく、我が国における尊属尊重、敬愛の国民感情というものを認めて、いわゆる尊属一般を重んずるという意味で尊属に対する殺傷の罪を重くするということにしたのであり、これに
その中で、さまざまな弁護士の綱紀委員会、懲戒委員会の不備を言った後で、「現行弁護士法以前の旧弁護士法では、検事長が司法大臣の命により、またはその認可を受けて懲戒開始の申し立てを控訴院における懲戒裁判所に行うのであるから、つまり、捜査機関による懲戒請求がなされていたのであるから、第一の②③④のような事態、あるいは第二の①②③のようなことはない。」
この超大物政治家とは、今はもうもちろん亡き人でありますから、名前は公にされております、写真まで出ていますけれども、あえて申しませんけれども、解説によれば、政党華やかなりしころの大政友会を切って回し、事実上の総裁たりし人で、法務大臣を、当時は司法大臣といいますが、歴任し、かつ鉄道大臣現職中の収賄を訴追されたというショッキングなものでございました。
さて、私はここにドイツ連邦司法省の広報誌に寄せられた連邦司法大臣、これはドイツの法務大臣ですが、ハンス・A・エンゲルハルトという人のあいさつ文を持っているわけであります。ここにドイツの無料法律相談というものに対する考え方が非常にわかりやすく書かれているものですから、ちょっと長くなりますけれども、引用して御披露申し上げたいと思うわけであります。
しかしながら、明治以来、これは明治二十六年に逓信大臣と司法大臣が協議したようでございますし、その後国会の附帯決議等にもいろいろ御要請がございますけれども、海難審判は海事の専門家によるものでございますし、またそれが訴訟類似の手続によって行われるということでございまして、捜査段階ではこれを尊重する趣旨でまず海難審判の手続を先行させて、原則的にはその結果を待って刑事処分を行うということになっております。
旧刑事補償法については、この法制定の当時の司法大臣が衆議院において「国家ガ賠償スル義務モナシ、補償スル義務モナイノデアリマスケレドモ、国家ハ一ツノ仁政ヲ布キ国民ニ対シテ同情慰藉ノ意ヲ表スルノガ、此法律ノ精神デアリマシテ、」と、こう述べているんです。要するに国民の権利じゃないんだ、まして国家の義務じゃないんだと。国民に対する「一ツノ仁政」にすぎないと。これが旧刑事補償法の基本的な考え方なんです。
旧刑事補償法は、そのときの司法大臣が申されたことでございますが、国は賠償の義務もない、補償の義務もない、しかし一つの仁政をしいて国民に対して同情慰謝の意を表するのである、こういうふうに申されたわけであります。そういう旧刑事補償法を抜本的に改正して、国家には賠償の義務があるんだ、これは損害てん補の賠償法だということを明言された上でつくられたものでございます。