2020-03-18 第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
大体訴額が百万円以下ぐらいの案件というのは弁護士に頼むと費用倒れになって泣き寝入りになっているということで、感覚値としては、法律相談まで来るんだけれども、うん、ああ、弁護士費用そんなに掛かるんですかと聞いて、検討しますと言ってもう二度と来ないというような印象を受けておりまして、そういった意味では、こういうオンラインで気軽に紛争が解決できる手続というのは、本当の意味での身近な司法を実現して、成熟した司法国家
大体訴額が百万円以下ぐらいの案件というのは弁護士に頼むと費用倒れになって泣き寝入りになっているということで、感覚値としては、法律相談まで来るんだけれども、うん、ああ、弁護士費用そんなに掛かるんですかと聞いて、検討しますと言ってもう二度と来ないというような印象を受けておりまして、そういった意味では、こういうオンラインで気軽に紛争が解決できる手続というのは、本当の意味での身近な司法を実現して、成熟した司法国家
ただ、法曹養成制度全体を見ますと、従来の司法制度改革は、事前チェック型の行政国家から事後チェック型の司法国家への転換という大きな思想のもとで行われていたわけでございますけれども、現状を見ますと、結果として、法曹養成の分野に関しては特にうまくいっていない。それが法曹志願者の減少ということで如実に数字にあらわれてきている。このままでいくと、三権の一翼を担う司法権の分野、そこに有為な人材が集まらない。
もう御存じのように、日本の法曹人口の増加とそれに伴う問題もたくさん出ていますけれども、資料の方の二の方ですか、知財を守ってくれない日本の司法制度と、お配りしていますけれども、これ、ノーベル賞をもらいました中村修二さんの日本での講演の抜粋なんでありますけれども、つまり、日本は法治国家、司法国家と言われながら、本当は司法の機能が必ずしも活用されていないというふうに、私も弁護士の端くれとして何十年関わりながら
だから、敗戦後日本も、立て直すときに、統一修習やりながら司法の分野をしっかり重点を置いていく、さらに、私は、十年前の司法制度改革のときも、本当に司法国家といいますか、そういうふうに日本を変えていくんだという、そういう輝きといいますか、あったと思うんですが、それがどういうわけかこんなような状況になってしまった。
先ほど司法試験の問題もあったわけでございますが、戦後の第二次世界大戦後の日本の国をどう立てていくかというところで、やはりこの司法国家というか、国が給料を出しても、そして新しい法曹というものをつくっていこうと、そして法曹三者合同で研修をして戦後の民主主義の礎になって大事な柱である司法制度を支えていこう、こういうところから出発したはずなんですね。それでずっと給費制になってきた。
○松野信夫君 同じ閣僚でなかなか答弁しにくいところがあるのかなという気はいたしますが、私は余りこういうことが、つまりこういうことというのは、時効完成後に一捜査機関が、あいつは犯人だけれども起訴まで持ち込めなかった、だけど犯人であることは分かっていると、そんなことを許しておくと、これはもう司法国家としては成り立たない話です。
これは、質問していくと時間がもうありませんので、その辺のところは、大臣にも積極的に理解していただいて、そしてぜひ前向きに、日本が犯罪天国にならないように、また、アルカイダなどが日本に出入りしたというようなこともあって、これはまた別の角度でありますけれども、日本がちゃんとした司法国家として、犯罪が見逃されない、冤罪もあれでありますけれども、した人が逆に見逃されてしまうということのないような制度をしっかりと
そこで、戦後、我が国も司法国家としての評価もいただいておる、こういうふうになってきたわけでありますから、基本的に、国民との信頼関係というものを築く上においても、憲法裁判所というものを設けた方がよろしいんじゃないか、こういう考え方であります。 その際、二点問題があると思います。それは、人選の問題であります。
憲法制定につきましては、種々の事情はございますけれども、戦前の経過に徴しまして、やはり司法国家として日本を確立していかなければならない、そういう発想が根底にございまして、そのためにモデルとなりましたのがアメリカでございますから、アメリカ合衆国の憲法の、憲法には規定はございませんけれども、先ほどの例のマーベリー対マディソン事件の判決で、付随的審査制をとっているんだという解釈がされたわけですから、その思想
主要な作業グループとしては六つございまして、移行期の司法、国家財政及び会計、公共サービス・広報活動、民主的原則、水・農業・環境、保健・人道問題という、以上六つのグループに分かれて検討を行っているというふうに承知しております。
そして、規制緩和ということは、ある意味からいえば、行政国家というような概念から、逆に司法国家という方向に行かざるを得ないだろうというふうに思うわけでありまして、そうするとやはり国民が司法にかける期待は大きい。
日本は司法国家と言われますよね、アメリカとイギリスと日本は。体系的にはヨーロッパの大陸が行政国家で、我々は司法国家という概念を持ってきたけれども、しかし、そうは言ってもいろいろ行政というのは幅が広がって、二十世紀以後ものすごく行政の幅が広がって、裁判一つ見ても行政裁判が非常にたくさんにぎやかになってきたことは当然で、これは非常に問題になっていますわな。
これを完全に転回しまして、司法権の優位、あるいはルール・オブ・ローといってもよろしいと思いますが、司法部の自主性、司法の優位というものを基準にして、現在の国家、つまり司法国家といわれていることもありますが、そういう国家の仕組みができたわけでありまして、この点で旧憲法下における裁判官の任務といまの憲法下における裁判官の任務とは、格段の任務の上での相違あるいは強化があるわけであります。
さらに法治主義あるいは司法国家主義ということを原則といたします現行憲法のもとにおきまして、遺憾ながら私どもが確信をもってこの政令が正しいと思っておりましたその考え方と合わない、反対の趣旨の御判示があったわけでございますが、これらに対しましては、私どもの立場からはいま申し上げましたような理由で、これは従わざるを得ない、それが法というものである。
こまかい議論は抜きにして心、一体、司法国家、民主国家ということで、こういう裁判所に、総理大臣が一般的に裁判所の処分に対して異議を述べるというようなことがあっていいものか。おそらくこれほど広く認めた例はほかの立法例にはないのであります。アメリカあたりでは、大統領に対してインジャンクションができないということはありますけれども、大統領の下僚に対してインジャンクションができないということはないと思う。
あるいは司法優位の、と申しますか、司法国家という現行憲法と異なった理念の上に立った行政権優位の考え方からこのような規定が出てきておるのではないかと考えるわけですが、この点について綿貫先生に簡単に御意見を伺いたい。
司法権というものは、決して英米のごとき司法国家、司法権優越性の国でない。それをば、日本に最高裁判所の形だけを持ってきた。そこに大へんなギャップがあるのでありまして、せっかくの憲法八十一条による法令審査権も、言葉はあまりよくないのですが、結局現在の最高裁判所には振り回し切れないというのが実相であります。
これは憲法の原則は申上げるまでもございませんけれども、私は新憲法の下においては、英米式と申しますか、行政国家主義に対して司法国家主義ということはできなくても、司法権の地位というものは相当高く位置付けられている。それをこの法律によつて崩すかどうか。