2021-04-06 第204回国会 衆議院 法務委員会 第10号
簡単に申し上げれば、十八歳、十九歳について、少年法の枠組みでありながら、刑事司法化を図っていっている。それに伴って、家庭裁判所の調査機能、それから少年鑑別所の鑑別機能というのがどこまで発揮できるんだろうか。
簡単に申し上げれば、十八歳、十九歳について、少年法の枠組みでありながら、刑事司法化を図っていっている。それに伴って、家庭裁判所の調査機能、それから少年鑑別所の鑑別機能というのがどこまで発揮できるんだろうか。
司法裁判所の機能に適合するように十分司法化された制度設計をすれば、現在の憲法上も立法において導入可能ではないかという見解もあります。ただ、この案を導入するにしましても、最高裁の上告審機能の軽減は不可欠であろうかなと思います。 最後に、統治システム全体にかかわる問題の解決のためには、より強力な権限を司法が持つべきだとするのであれば、さらに大胆な改革ということになるかと思います。
凶悪犯罪がマスコミによって大きく扱われて、厳罰化、刑事司法化が定着し、少年への付添人が漏らさず付けるようになって、それに呼応するように検察官が審判廷に参加する、このようにしてカリフォルニアでは改革が進んだんです。 今、二〇〇〇年改正以後、日本ではまるで同じようなことをしているわけです。
ところが、最近の経済社会の司法化、社会全体の司法化の流れの中で、法というものを誤った方向で理解して、何か一たん決めたものはそのまま守らないといけない、それさえやっていればいいというような感覚に陥ってしまったことに、最近いろいろな問題が発生している根本的な原因があるんじゃないかという気がしています。
ただ、実はこれに合わせて、一方のちょっと問題提起だけここでちょっとさせていただきたいと思うんですが、今度一方で、私は地方労働委員会でこの司法化が過度に進み過ぎる、強め過ぎると、申立てがしにくくなったり件数が減るんじゃないかというおそれをちょっと感じているところがあるんです。
そのことに触れて、もう少しその現場の情報をちょっとお話ししたいと思うんですが、実はその地方労働委員会でこの法案の改正によって過度の司法化が進み過ぎると、逆に僕は、和解ではなくて無用な不当労働行為の事件、事件化をしてしまうという問題もあるだろうと。あるいは、今回大きな改正点であります争点、証拠、審問回数など審査の計画、これをうんと強めてしまうと、今度は計画が独り歩きしてしまう。
例えば、公益委員のメンバーの方に現職の判事の方などを入れて、こういった準司法化手続というものを一歩進め、さらに進めて、その結果、将来的には審級省略、地裁省略といったこともできるようなシステムにしていった方が、迅速化というのはよりよく進められるのではないかと私は思うんですけれども、この公益委員に法曹関係者を入れることについてはどのようにお考えでしょうか。
今回、労働委員会の準司法化ということも言われておりますけれども、全くの司法化になってしまっても私はいけないと思うんですよね。
ここで簡単に申しますと、六ページの二番目の矢印の議論なんですけれども、要するに、憲法裁判所による積極的な憲法判断というものが、むしろ政治の司法化あるいは政治の裁判化というものを生むことになる、それが結局、議会制民主主義を弱体化させるということでございます。
ただし、それについては、先ほどから議論になっています政治の司法化であるとか政治の裁判化であるとか、あるいは議会制民主主義において議会がその判断を裁判所に丸投げしてしまうという危険性も指摘されておりますので、いわば特効薬と副作用みたいな形で、副作用を十分考慮した上で特効薬を使うかどうか、これはまた別に検討が必要な問題だと思われます。
○国務大臣(保岡興治君) これもこの委員会でかなり詳しく質問者と提案者の間でやりとりされている中で、いろいろな見方があるのは確かかと存じますが、例えば今挙げられたアメリカにおける少年の刑事司法化というんでしょうか、そういった最近の傾向はむしろ犯罪を減らしているという考え方もいろいろな統計上から表明されているところであって、いろんな見方があるのだなとこの委員会を通じて思うところでございます。
○上田政務次官 先日、葛野先生から参考人としていろいろと御報告をいただいたことについての御質問でありますけれども、アメリカにおきましても、今保坂委員からのお話にありましたように、ちょうど七〇年代を境として、少年裁判手続における、これは厳罰化と言うのが正しいかどうかわかりませんが、適正手続保障を強化するとともに、処分の刑罰的な性格を強化する、いわゆる少年司法の刑事司法化が進んだわけでありまして、特に近年
そして、再三私も紹介している議論なんですけれども、日本の少年法の生みの親となったアメリカの少年法の法制が、やがて刑事司法化していくというか、適正手続を取り入れるという考え方が六〇年代、特に七〇年代ぐらいに全米の各州の少年法あるいは少年事件の扱いを変えていった、そういう話がありますね。いわゆる厳罰化ということがそこで行われた。
御指摘のアメリカにおきましては、一九七〇年代以降、少年裁判手続における適正手続保障を強化するとともに、処分の刑罰的性格を強化する、いわゆる少年司法の刑事司法化が進みました。殊に、さらにその後の近年におきましては、ワシントンDCを含め四十一州において、少年の刑事訴追を容易にする法律が制定されたものというふうに承知しております。
○橋本敦君 弁護士会の一部には、その大事な統一修習の理念が事実上崩れ去るのではないか、そういったことで統一修習がなし崩しにされ、あるいはやがて分離修習、官僚的な司法化、ごういつたことになるのではないかという心配からいろんな意見が展開されたことも事実でありました。
それから参考までに申し上げておきますが、事後的な救済手続としましての行政不服申し立て制度というものは、これを行政の自己反省あるいは自己監督の制度の域から根本的に脱皮せしめまして、いわば前審裁判――審判じゃございません、前審裁判の本質を備えるように準司法化すべきである。
なるほどエクゾースション・オブ・アドミニストラティヴ・レメディ、これはそれなりの理由があると思うのでありますが、それの前提として行政過程の段階が準司法化されなければならね、こういうことが前提であろうと思うのであります。
すなわち、(1)、審議の目的、A、不法入国者の強制送還の基準確立、B、被強制送還者の異議申立に対する再審手続の準司法化、C、出国間管理令の一部改正要綱作成(外国人登録法を含む)D、存日第三国人に対する治安、友好政衛の樹立、(2)、審議の方法、A、国際的先例の献調査、B、被強制送還者、華僑、韓国人団体等の意見聴取、C、外国人収容施設の視察等。
判断し、且つ、その上に引渡すことが相当であるかどうかを判断した上、その裁量によつて引渡命令を出すべきものと解されるが、これでは引渡すことができるかどうかという法律的適否に関する確認的裁判に対し、何等の拘束的価値を認めず、政府が重ねて同一の争点について自由な判断をなし、その措置上裁判所の決定を無視した結果になる場合もでき、それでは折角、逃亡犯罪人引渡手続の過程において、人権擁護と近代的立法のため、その司法化
すことが相当であるかどうか判断した上、その裁量によつて引渡し命令を出すべきものと解されるのでありまするが、これは引渡すことができるかどうかという法律的適否に関する確認的裁判に対し何らの拘束的価値を認めず、政府が重ねて同一の争点について自由な判断をなし、その措置上裁判所の決定を無視した結果になる場合もできるのでありまして、それではせつかく逃亡犯罪人引渡し手続の過程において、人権擁護と近代的立法のためその司法化
この制度が、せつかく局部的ではありますけれども、司法化を目ざし、個人の人権保障を目標とする以上、高等裁判所の決定に対する再審制度も考えられなければならないのでありますが、この法案の上からはそれは予定されてないように考えるのであります。従つて他の方法としては一般の行政事件としてこれに対する訴訟が許されるかどうか。
○佐瀬委員 その裁判は、要するに拘束力がないということに帰着するようにも思えるのでありますが、私どもが引渡し問題で、国際紛議を予防するために手続を司法化して行くことが、一つは大きな効果をもたらすんじやないか。かつてロシヤ皇太子に対する児島惟謙先生の不敬罪に対する裁判のごとく、事司法機関が判断したということによつて、政治的な国際間の摩擦を相当緩和できるのじやないか。
○佐瀬委員 そうすると先ほど申し上げましたように、国際刑法における基本的人権の尊重のための引渡し問題に対する司法化ということが、まずここに大きな基盤を持つわけでありますが、そうするとこれは裁判である、従つて本人もこれに基いて引渡される以上は、異議はないというところに人権が保障されたことになるのであります。
○佐瀬委員 もつぱら原理、原則の上から大きく問題を考えたいと思いますので、こまかな条文の問題はなおあとに譲りまして、この際引続いて伺つておきたいのは、この制度の本旨は、いわば引渡し制度というものを過去の多くの国がとつたように、単なる行政的処分として理解し、かつ扱わずに、これを司法化そうというところに近代的な進歩が見受けられるのであります。
この法案というものはまさに司法化されておる。雲泥の相違だ。また人権に及ぼす影響もそれだけ大きいものがあると申してよかろうと思うのであります。