1954-09-14 第19回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
しかしながら、この司法制度部会、民事訴訟法部会及び刑事訴訟法部会の三つの部会、別々な審議をしておつた三つの部会から委員が出ておりますので、お互いにまだ意見が十分にわかつておらないというので、今フリー・トーキングですか、いろいろ問題について意見を述べるという段階であります。その段階が、これはそう長くかからないと思うのですが、それが終つて問題点について討議をするというふうなことになろうかと思います。
しかしながら、この司法制度部会、民事訴訟法部会及び刑事訴訟法部会の三つの部会、別々な審議をしておつた三つの部会から委員が出ておりますので、お互いにまだ意見が十分にわかつておらないというので、今フリー・トーキングですか、いろいろ問題について意見を述べるという段階であります。その段階が、これはそう長くかからないと思うのですが、それが終つて問題点について討議をするというふうなことになろうかと思います。
そうしてもう一つは、大体今までに民訴部会なり刑訴部会なり司法制度部会等で問題点が出ておるわけでして、おそらく合同委員会はそれらの取りまとめとかいつたようなことになるのでしようが、問題点がすでに合同委員会において集約されるなり、何か整理されるような段階まで行つているのかどうか。そういつた内容的な点をもう少し詳しく御説明願いたいと思います。
それ以来司法制度部会におきましては、最高裁判所の機構及びこれに関連する上告制度の問題を中一心といたしまして、熱心に調査研究を進めて来たのでありまするが、結論に到達する前に、いわゆる民事上告特例法の有効期間の満了が迫りましたので、この善後措置につきまして協議いたしました結果、この点に関する審議を民事訴訟法部会に移したのであります。
その次の資料は裁判所の制度の改善に関する意見の分類、これは法制審議会の司法制度部会におきまして現われました各種の意見の要旨、それに対する賛否の意見の要旨を要約いたしたものでございます。これは先回出しまして内容をたしか御説明申し上げたと思いますので、内容の詳しいことを省略いたします。
○村上政府委員 先ほど申し上げましたように、簡易裁判所につきましてはいろいろの問題がございまして、政府におきましても、また裁判所当局におきましても研究を進めておるわけでありますが、法制審議会司法制度部会におきましても、ただいままでのところ最高裁判所の機構の問題を中心として審議しておりますが、これに諮問されました事柄は、裁判所の機構を改める必要があるかどうか。
特に二十七年の後半ごろからは最高裁判所の機構を改革する必要がある、ことに裁判官の数が足りなければこれを増員すべきじやないかという非常に強い意見が在野法曹から出まして、その他各種の意見が現われて参りましたので、二十八年の初めにさらに司法制度部会を法制審議会に設けまして、裁判所の機構の改革ということを中心として審議を続けて参つたのであります。
○村上政府委員 ただいま考えておりますのは、まず法制審議会における司法制度部会の構成と申しますか、審議の対象についていくらか問題があつたのではないか、つまり最高裁判所の機構を論ずる際には必ず民事、刑事の上告制度をどうするかという関越に関連して来るわけでありますけれども、従来とかく民事の上告は民事訴訟法部会、刑事の上告は刑事訴訟法部会で検討してもらおうという気分が抜け切らなかつた傾向があるのです。
○説明員(平賀健太君) 御承知と思うのでございますが、最高裁判所の機構をどうするかということにつきましては、司法制度部会におきまして、裁判官の増員論と、それからこれに対しまして、現在の機構を維持すべきであるという意見が非常に対立いたしまして、なかなかその決定が容易でなかつたのであります。
○亀田得治君 そういうふうにお聞きしておけば一応いいのですが、今年の一月十六日の法制審議会の司法制度部会の中間報告によりますと、刑事についても上告手続の改正の要否について、刑訴法部会で検討されたいというふうなことが打出されております。これはどういう一体方向でそういうことが言われておるのか。
○説明員(平賀健太君) 御指摘の法制審議会の司法制度部会におきましては、主として最高裁判所の機構をどうするかという点が検討されたのでございますが、最両裁判所の機構は、何と申しましても、やはり上告制度と密接な関係があるわけでございます。民事、刑事の上告と密接な関係があるわげなのでございます。
○政府委員(村上朝一君) 今度の裁判所法及び民事訴訟法の改正案は、最高裁判所の機構には触れておりませんので、結果におきましては現状維持案、先ほど二番目に申上げました現状維持案をとつたかのように見えるのでございますが、先ほど経過を申上げましたように、司法制度部会におきまして大別してこの三つの案が対立したままの状態でおりますので、更に司法制度部会における検討の結果を待つ、それまでは取りあえず……取りあえずと
○亀田得治君 先はど、司法制度部会で基本的な問題について、この考え方について三つ出ておる。私もまあこの三つの案がおのおの理由があると思つております。殊にこの第三案ですね、これなんか随分検討をすべき価値がある案だろうと思うのです。
離れたということは、結局その司法制度部会において裁判所の機構に関する意見がまとまらなかつたということにあるわけであります。そういう制約の下で改正するということになつて参つたわけであります。
もとより法務省は非常に忙しいことだとは思いますし、またその間に、法制審議会に司法制度部会を設けて最高裁判所の機構の問題を中心として審議されて、その審議の結果によつては上告手続をいかにするかに影響があるからといつてお待ちになつておつた事情もありますが、民事訴訟法の第一審手続のごときは、最高裁判所の機構の問題いかんにかかわらずその改正を審議し得るわけでありまして、二年間何もしていなかつたのではないか、こう
最高裁判所の機構の問題は、法制審議会の司法制度部会でも非常に論ぜられて結論が出なかつた問題でありまして、私はとにかくそういうふうに上告は非常に制限すべきだという意見を持つておるのであります。反対論を持つておる方もおるのであります。
法制審議会におきましては、民事訴訟法部会とは別に、新たに司法制度部会を設けまして、裁判所の機構の改革の問題について検討することといたしまして、昨年二月以降本年の一月に至るまで前後八回にわたる審議を重ね、またこの間小委員会をも設けて問題を検討したのでありますが、この部会におきましても、民事訴訟法部会におけると同様、最高裁判所の裁判官を増員するとともに、現行の民事刑事上告の範囲を拡張すべしという案、すなわち
で若しこれが法務省のほうにおいても法制審議会においてやはり最高裁判所の機構というものを司法制度部会というもので取上げられて、そうして各方面の裁判所関係、或いは法務省関係、或いは弁謹上会関係、又は学者というような人々の委員を集めて参りまして、最高裁判所の制度に対して検討をしつつあるのであります。あるのでありますがなおまだ結論には達していないようであります。
ある程度のものは、すでに法制審議会の司法制度部会においても研究中に属しておりますし、また刑事法部会においてもその一部は問題として取上げて研究中でございます。大体現在としてはそういうふうな段階にございまして、これを一ついじりますと、全部に響く問題ばかりでございます。
それじや何もしないのかと申しますと、決してそういうわけではございませんので、これは最高裁判所の在り方とも関連いたしまして、最高裁判所をどういうふうに持つて行くかということと関連して、現在法制審議会の中に司法制度部会というものを設けております。それによつて新旧制度全般に亙ることを検討いたしております。殆んど月一遍ぐらい集つてやつておるようなわけでございます。
それが現在最高裁判所のあり方につきまして、法制審議会に司法制度部会というものを設けまして、そして如何にその上告審からその裁判制度そのものをどうして行くか、特に裁判所のあり方と性格に関して今審議している最中でございます。そういうものと睨み合せなければ根本的な問題は解決しない。そこで取りあえず、この現在の事後審的性格はできるだけこれを維持して行く。
そこでこの点につきましては、法務省におきましても目下法制審議会の司法制度部会というものを動かしておりまして、在野法曹、あるいは裁判所、検察庁、その他の学者のお集まりを願いまして、この問題について研究を重ねつつあるのでございます。