2015-06-04 第189回国会 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(林眞琴君) 裁判員制度につきましては、司法制度改革本部事務局に設けられました裁判員制度・刑事検討会におきまして、具体的な制度設計に向けた議論が行われた上で骨格案というものが作成されまして、それを踏まえて、この裁判員法案の立案作業が行われたものでございます。 裁判員の参加する合議体の構成につきましては、裁判員制度・刑事検討会において様々な案が検討されました。
○政府参考人(林眞琴君) 裁判員制度につきましては、司法制度改革本部事務局に設けられました裁判員制度・刑事検討会におきまして、具体的な制度設計に向けた議論が行われた上で骨格案というものが作成されまして、それを踏まえて、この裁判員法案の立案作業が行われたものでございます。 裁判員の参加する合議体の構成につきましては、裁判員制度・刑事検討会において様々な案が検討されました。
司法制度改革本部内でも議論して、速やかにやるべきだということで推進してきたところでございます。 加害者に対して被害者が請求するに際しましては、民事訴訟を起こす、最終的にはそうなりますが、多大な労力と時間を要します。独力では証拠が十分に得られないことなどから、なかなか、必ずしも容易ではないという実情がございます。
その結果として、その後、司法制度改革本部の本部長を務められた小泉総理大臣に対して、この二年間の審議の経過をまとめた意見書を渡された。そして、これに基づいて、小泉内閣が、これを具体化するさまざまな法律案をつくられて、国会に提出をされました。
法務省また司法制度改革本部の努力を多としたいと思います。 しかし、民間型代替紛争解決手段が今後我が国で十分発展するためには重要な課題がまだ残されているようにも感じました。本日は、残された課題についての共通認識を深めるとともに、可能な方策を探るための議論を若干させていただきたいと思います。
今回の施行の実績を今後よく分析して、一般国民の理解の増進、必要な人材の訓練、教育、司法サービスの提供主体への参入を規制緩和する、あるいは民間活力導入のための環境整備といったような面が公的な機能として充実すべきではないかというふうにも考えられるところでございますが、その面についての司法制度改革本部長の御意見を賜りたいと思います。
○木庭健太郎君 司法制度改革本部の方に聞きますが、今お話しいただいたように、やはり身近なところにあるということも大事なことだとやっぱり思うんですよね。したがって、これ、今後、知財高裁として巡回裁判制度、これは実際導入可能なのかどうか、実現可能なのか、検討する気はあるのか、伺いたいと思います。
文部科学省といたしましても、政府全体のこの動きに積極的に参加をさせていただきまして、司法制度改革本部での検討状況を踏まえながら、今御指摘の点についての対応を図ってまいりたい、こういうふうに考えております。
○国務大臣(野沢太三君) この法案通れば、ずっと続けて将来にわたって日本の裁判、司法制度を左右する重要な法案でございますから、当面この成り行きについては、十一月までの司法制度改革本部で先行きどうするかという議論はしてもらいますが、その本部の仕事の大半は法務省が引き受けていかなきゃいかぬものではないかと思っております。
また、私たち国会議員も、どうも司法制度改革本部の事務局長さんのお話では、立法と司法とは違うんだから国会議員は除外しておりますということでございますけれども、それでは、地方議員は会期以外だったらいいということになっているわけでございまして、こういうのも、私たちは各界各層の人と常に接触しているわけでございまして、最も常識的な判断ができるのが我々じゃないかなというふうにも思ったりしているわけでございます。
ただ、そのころには司法制度改革本部はもうなくなっているらしいですから、ちょっとどうなるのかわからないけれども、そのあたりのお考えがあったら聞かせてください。
さらに最後に、これはちょっと質問通告に言わなかったんですが、先ほど事務局長のお話を聞いていると、司法制度改革本部というのは、今いろいろな役所から寄り合い世帯でできている、いずれ解散するということなんですね。そうすると、この制度をつくったことの責任は、将来を見て一体だれにかかってくるものなのか。そういうふうに思うんですけれども、御感想をお願いします。
そこで、今回のこの裁判所調査官の権限の拡大及び明確化等についての改正法案という法案が出ておりますけれども、司法制度改革本部に、どの点がどうやって改正されていてここを補完しているのかということを御説明いただきたいと思います。
これも、冒頭申し上げました内閣総理大臣を本部とする司法制度改革本部が行政訴訟改革をやるというのは若干の違和感があるわけでありますが、しかしやらないよりはいいわけでありまして、かつまた内部改革というのも極めて重要でありますから、行政自らが今までの行政裁判を振り返って、こうしたところが問題であったということを率直に問題を提起され、そして自発的にそうしたことを解決されるということ自体は私は歓迎をしたいというふうに
ただ、今回の法案は、その司法制度改革にも関連はいたしますが、これは司法制度改革本部ではなくして法務省からの取りまとめの法案ということにもなり、今後これらの問題が、もう本当に今大きな時代の転換ということも含めて、大変な状況になっていくのではないかと思いますし、そしてこの委員会でも、そして国会全体としても、刑務所にかかわる行刑問題なども重要課題として一貫して議論がなされてまいりました。
しかし、この制度は、まあちょっと試しにやってみようか、駄目ならやめようというのじゃなくて、やっぱりそれは考えに考えを重ねた上で出てきた制度だと思いますので、これはあれですかね、受ける側の最高裁はそういうことで、どうなるかよく見なきゃと言うんだけれども、出す方の、こういう制度を作った方は、これは司法制度改革本部ですよね。
○山花委員 その点については、司法制度改革本部からも何度か説明が来ていますよ。それでだめだということを言っているのに、改めてあなたが来て、そういうことを言っているんだから。 いいですか、初めてその話を聞いたわけじゃないですよ。
○国務大臣(片山虎之助君) 私も細田大臣も司法制度改革本部のメンバーでございますが、余り、大変熱心なメンバーというところまでは実は行っておりませんで、いろんな会議に出て議論を聞かせていただいておりますけれども、自分自身のしっかりした考えを必ずしも持つに至っておりませんが、私は行政事件訴訟というのは、これは必要なことだと思いますね、よその国では行政裁判所もあるところあるんですから。
そして、あと、最後の質問でございますが、知財のための司法インフラ整備ということで、司法制度改革本部の方に御答弁いただきたいんですけれども、知財専門の控訴審を作れと、ということをもう私どもの民主党のはばたけ知的冒険者というレポートでももう随分前から提言をさせていただきましたが、このたび東京高裁にも控訴審裁判所として知財の専門部ができると、こういうふうなお話を聞いております。
つまり、先ほども少々議論がありましたけれども、事前規制から事後規制へという流れの中で、やはり事後審査の中核というのがこれから行政訴訟になるというわけですから、いわば行政改革のまさに最後の集大成ともいうべきものが行政事件訴訟だと私は思うんですけれども、司法制度改革本部長の御認識をお聞かせいただきたいと思います。
そういう面において、司法制度改革、時代に合うような、また国民の支持と協力が得られるような司法制度改革に取り組まなきゃならないということで、今回この司法制度改革本部を設置して意欲的な改革を進めているという点につきまして、今後とも御理解と御協力をいただければありがたいと思います。
したがって、もう少し具体的な人数を、ごめんなさい、迅速化の法案に絡めて聞いたからそういうお答えになったのかもしれませんけれども、本来、やはり司法制度改革本部として、ある程度、例えば一割とか二割とか、少しざくっとした数値目標みたいなものを持っていてもおかしくないと思うんですけれども、それはないんですか。
○保坂(展)委員 それでは伺いますが、本法案も内閣司法制度改革本部から提出をされて審議をされているわけですが、最高裁判所としては、司法の世界で、国会における法案審議、経過論点など質疑そのもの、これについてどのように受けとめているのか。また、附帯決議が付されるような場合がありますけれども、その場合はどうなのか、お答えください。