2015-05-14 第189回国会 参議院 法務委員会 第11号
こうした審議会の意見書の趣旨にのっとって行われる司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、その基本的な理念及び方針や国の責務等を定める司法制度改革推進法が平成十三年十一月に制定されましてから十五年近くが経過したところでございますが、司法制度改革における要請に応えるために、裁判所においてはこれまでどのように体制整備を図ってこられたのか。
こうした審議会の意見書の趣旨にのっとって行われる司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、その基本的な理念及び方針や国の責務等を定める司法制度改革推進法が平成十三年十一月に制定されましてから十五年近くが経過したところでございますが、司法制度改革における要請に応えるために、裁判所においてはこれまでどのように体制整備を図ってこられたのか。
平成十三年十一月に司法制度改革推進法が制定されてからもう十年以上経過いたしました。このような司法制度改革における要請に応えるために、裁判所ではこれまでどのように体制整備を行ってきたのか。判事の増員、又は、今回は増員になっておりませんけれども、判事補も併せた裁判官の増員という観点から、司法制度改革以降の体制の整備の状況について最高裁にお聞きしたいと思います。
少し歴史を見ますと、二〇〇一年の六月に司法制度改革審議会の最終意見書が出て、それを受けて〇一年の十一月には司法制度改革推進法が成立、同年十二月に内閣に司法制度改革推進本部が設置されたということでありまして、その後、裁判員制度あるいは法テラスの創設、法科大学院というものをつくって法曹養成を行う。
二〇〇一年十一月に司法制度改革推進法が制定されて、十年歳月が経過したわけであります。現在、各制度の実施段階になってきておりまして、円滑な推進が法務行政の課せられた使命だと、このように思います。一方、実施していく中で様々な問題点等も指摘されるようになってまいりました。そういう意味では、柔軟な対応、様々な検討していく段階にも入ってきているんではないかというふうに思います。
この意見書を受けまして、司法制度改革推進法が成立し、平成十三年十二月、内閣に司法制度改革推進本部が設置されました。平成十六年三月、裁判員法が国会に提出され、五月二十一日に成立をした、こういうことでございます。 現在においても、この制度に対して反対する意見、時期尚早として延期すべしという意見があります。
○前川清成君 司法制度改革推進法という法律が平成十三年の十一月にできています。二条に基本理念がありまして、司法制度を支える体制の充実強化を図り、もって自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行うと。五条の第二号に基本方針というのがありまして、法曹人口の大幅な増加、裁判所、検察庁等の人的体制の充実、これが司法制度改革、法律にうたわれた司法制度改革の基本理念であって基本方針であると。
それから、小泉内閣になりましてからは、平成十三年ですが、司法制度改革推進法といったようなものがこれに類似した例だというふうに言えるかと思います。
司法制度改革審議会の設置、意見書の公表、司法制度改革推進法の設置、さらには内閣総理大臣を本部長とする司法制度改革推進本部の設置、こういった具体的な手法がすべてこういった改革の成果につながってきているというふうに思っております。さまざまな改革を必要としております我が国でありますけれども、さまざまな改革を進めるについては、今次の司法改革と同じような手法がやはり必要になってくるのではないか。
ただ、この郵政民営化法案と決定的に違いますのは、中央省庁等改革基本法、それから実は司法制度改革推進法、これもそうなんです。こういったものの中では、審議会の意見を引用する例は確かにございます。ですが、それらは国家行政組織法に基づく合議制の審議機関の報告書を引用しているのであって、しかも、趣旨にのっとってというふうに書かれております。
また、平成十三年の国会で司法制度改革推進法が制定され、政府の下に司法制度改革推進本部が設置され、行政訴訟検討会が開始されるや、やはり日弁連要員としてこれまで二十七回の検討会のすべてを傍聴いたしました。
御指摘の点も含めまして、その後の司法制度改革の推進の在り方につきましては、現在御審議いただいております司法制度改革関連法案の成立状況等を見ながら、司法制度改革推進法の趣旨を踏まえ、推進本部を中心に、今後いかにあるべきか、適切な検討を進めてまいりたいと考えますが、いずれにいたしましても、今後この制度が一層国民の皆様に理解され、定着し、発展を続けられるように、私どもも関係方面と十分な協力をしながら進めてまいるつもりでございます
○富田委員 もう時間が来ますので最後の質問にしますが、井上参考人にお伺いしたいんですけれども、もともと司法制度改革の流れの中で司法制度改革推進法というのが成立しまして、これは私落選中だったものですから全然かかわりなかったんですが、戻ってまいりまして条文を読ませていただきますと、基本理念として、二条に、「高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他
実は、事務局長の後ろにいる辻参事官は、私の司法修習の同級生ですが、実務修習に行って裁判官や検事にじかに接して、自分は弁護士になろうと思っていたけれども、ああ、裁判官に向いているな、検事に向いているなと思ってそれぞれ進路を決めていくなり、それぞれまた裁判官や検事の皆さんから見て資質的にこっちの方が向いているぞというような指摘をされて自分の進路を決めていかないと、司法制度改革推進法で言うような本当の意味
それはともかくとして、新しい司法試験制度、また法科大学院制度というのは、司法制度改革推進法の理念にのっとっていると思うんですけれども、法務省の方からいただいた資料によりますと、平成二年までは、司法試験の合格者は毎年五百人前後でした。それが平成三年にまず六百名を超えて、平成五年には七百名、平成十一年に一千名、平成十四年度で一千百八十三名という資料をいただきました。
小泉内閣発足の平成十三年六月に司法制度改革審議会の意見書が内閣に提出され、これを受けて、平成十三年十一月司法制度改革推進法が制定され、翌十二月に小泉首相を本部長とする司法制度改革推進本部が設置されましたが、いよいよ、本年十一月三十日をもってその設置期限を迎えます。
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの物的な体制の充実でございますが、これは司法制度改革推進法五条二号においても、人的体制の充実のための制度の整備を例示として挙げておりますが、この中には、やはり裁判所、検察庁等の物的体制の充実も、迅速化の推進に必要な体制の整備ということで、内容的に含まれているということでございます。
この法案による改正でございますけれども、司法制度改革推進法に基づきまして、その推進計画、こういうものに従いまして行っているわけでございまして、司法を国民に身近なものにする、こういうことを目指してやっておりまして、いわゆる国民に利用しやすい司法の実現ということでございまして、司法制度に対する国民の多様かつ広範な要請にこたえようとするものでございます。
○山崎政府参考人 先ほどもお答えいたしましたけれども、この改正案でございますけれども、司法制度改革推進法に基づく司法制度改革推進計画に従いまして、司法を国民に身近なものにするということを目指して、司法制度に対する国民の多様かつ広範な要請にこたえようとするもので、この中身がすべてそこを目指しているものだということから、この法律案に盛られました政策は統一的なものであるということで、その趣旨、目的を同じくするということから
司法制度改革推進法は、推進本部の行う司法改革立法について、司法制度改革審議会の意見書の趣旨にのっとって行われる司法制度改革と基盤の整備と定めております。すなわち、推進本部の立案する立法は、審議会意見書にのっとったものであることが必要であります。
昨年の十一月には、当委員会で御審議の上、司法制度改革推進法が制定されました。現在、それに基づいて、内閣に設置された推進本部を中心として、司法制度の全般にわたって精力的な見直しが進められております。裁判所も、司法運営に当たる国の機関といたしまして、この改革に積極的に協力してまいる所存でございます。
このような中で、昨年十一月には、当委員会の御審議を経て、司法制度改革推進法が成立し、現在、これに従って、内閣のもとで司法制度改革の推進本部が設置され、司法制度の全般にわたって精力的に改革の作業が進められております。
その後、議員の皆様の御尽力で司法制度改革推進法が成立いたしまして、司法制度改革推進本部が立ち上がり、精力的に意見書を具体化するための作業が進められ、今国会にこの司法制度改革を現実化する上で基礎中の基礎となる法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案など三法案が提出され、審議されるという運びになりましたこと、この間の様々のことを思いますと深い感慨を覚えますとともに、ここに至ることができましたことにつきまして