2020-01-29 第201回国会 参議院 予算委員会 第1号
こうした私どもの活動を受けまして、政府は昨年の春に民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議を設置をいたしました。そして、その会議は本年の三月十日を目途に報告書をまとめる予定と聞いております。 その報告書の骨子案というのが先般発表されたところでございますけれども、必ずしも私たちの、与党の要望どおりの骨子案になっておりません。
こうした私どもの活動を受けまして、政府は昨年の春に民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議を設置をいたしました。そして、その会議は本年の三月十日を目途に報告書をまとめる予定と聞いております。 その報告書の骨子案というのが先般発表されたところでございますけれども、必ずしも私たちの、与党の要望どおりの骨子案になっておりません。
民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議では、国際化社会の一層の進展を見据え、我が国の民事司法の国際競争力を強化するという観点から、必要な課題の検討を進めてきたところでございます。
○河井国務大臣 もうかなり前のことでありますので、当時のいろいろな法曹養成、法曹人口についての状況をもう一度ちょっと振り返ってみますと、そもそも、平成十四年の三月に司法制度改革推進計画というものが閣議決定をされました。そして、「平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指す。」というふうにその中に書いてありました。
このIT化は立ちおくれている中でも、ことし四月から、政府内において、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議が立ち上がりました。単なる調整役ではなく、司令塔として、リーダーシップを持って方向性を示してほしいなと思っております。 そこで、この関係府省庁連絡会議においては、この民事裁判のIT化の実現にどのように取り組むのか。
民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議は、関係行政機関等の連携協力のもと、民事裁判手続等IT化等の民事司法制度改革に向けた喫緊の課題を整理し、その対応を検討するため、平成三十一年四月十二日に関係府省庁によりその開催の申合せがされたものでございます。
では、本題のこの法案についてお尋ねしますけれども、まず、そもそもこのロースクール制度、法科大学院制度というのは、司法制度改革、総理大臣を本部長とした司法制度改革推進本部を基に、行政府も、私の記憶では国会でも全会一致で賛成して成立した制度だと思うんですけれども、もちろん裁判所もそれに意見を述べて参画していると。
○黒岩委員 そこで、ちょっと矛盾をお聞きしたいんですけれども、平成十四年の閣議決定、この司法制度改革推進計画で、司法試験の合格者数を平成十四年に千二百人程度、十六年に千五百人程度に増加させるとし、この後お聞きしますよ、所要の措置を講ずるとしたんですよ。所要の措置というのは何ですか。
なくて、社会の法的需要に現に十分対応できていない状況があるという指摘がございましたほか、これから専門的知見を要する法的紛争の増加や弁護士人口の地域的偏在の是正の必要性などが指摘されておりまして、こういったことによって法曹需要が量的に増大するとともに、質的にますます多様化、高度化することが予想されるということで、司法制度改革の意見書におきましては、あるいはそれを受けた平成十四年三月の閣議決定、司法制度改革推進計画
委員御指摘の日本法令の外国語訳整備につきましては、平成十六年の司法制度改革推進本部決定におきまして、「グローバル化する世界で、我が国の法令が容易かつ正確に理解されることは極めて重要であり、我が国の法令の外国語訳を推進するための基盤整備を早急に進める必要がある。」
平成十四年三月に閣議決定された司法制度改革推進計画では、今後法曹需要は量的に増大することが予想されるということを前提としまして、平成二十二年頃に合格者数を年間三千人程度にするということを目指すとされておりました。実際には二千人を超える水準で推移をしていたのが近年でございまして、そんな状況でございます。
法曹人口、法曹界においても法曹不足が叫ばれまして、二〇〇二年の司法制度改革推進計画により、約十五年間で法曹人口は二倍になったというふうに理解をしております。多忙化ですとか事件の複雑化、事件の件数もふえるという中で、こういった方向性自体は支持をしたいというふうに思います。 特に、企業内弁護士であったりとか、任期つき公務員である組織内弁護士の数がふえているというふうに把握をしております。
○政府参考人(小山太士君) 当初の制度設計のとき、これは司法制度改革審議会意見が当初ございまして、これは平成十三年と理解しておりますけれども、その後に司法制度改革推進計画という閣議決定が平成十四年になされました。
委員御指摘の、当初の司法試験の合格者数の目標でございますが、平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書では、国民生活のさまざまな場面における法曹需要が増大することが予想され、その対応のためにも法曹人口増大の必要性が指摘されまして、それで、平成十四年三月に閣議決定がございました司法制度改革推進決定でございますけれども、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とするということが目標とされたわけでございます
その後でございますが、これを受けまして、平成十四年に閣議決定、司法制度改革推進計画という閣議決定がなされまして、そこにおきまして、まず第一に、判事補に裁判官の職務以外の多様な法律専門家としての経験を積ませる制度や、検事が一定期間国民の意識、感覚を学ぶことのできる場所で執務する制度を整備すること、それから二番目に、弁護士任官等を推進すること等が内容とされております。
平成十四年の閣議決定でございます司法制度改革推進計画におきまして、法務省及び文部科学省におきまして、学校教育等における司法に関する学習機会を充実させるための方策を検討し、所要の措置を講ずるとされた経緯がございます。
私も改めて今回勉強をさせていただきましたけれども、法教育は、平成十四年に閣議決定されました司法制度改革推進計画の一環として、学校教育等における司法に関する学習機会を充実させるための方策ということでございます。
また、給費制から貸与制への移行は、平成十六年の裁判所法の一部改正によって導入されたものですけれども、それに先立って内閣に設置された司法制度改革推進本部のもとで法曹養成検討会が開催されておりまして、この検討会の中においてやはり議論がされております。
政府が二〇〇二年三月に閣議決定した司法制度改革推進計画において、新司法試験の合格者数を二〇一〇年頃に三千人程度とすることを目指すとしていたことを踏まえると、それだけの数の人材が毎年新たに法曹界に入ってくることを想定されて人員計画を立てておられたと推測します。
この長期間の審判を要する事件を裁判員裁判から除外することにつきましては、裁判員制度導入時に議論されました司法制度改革推進本部の裁判員制度・刑事検討会においても議論の対象となっておりました。
こうした審議会の意見書の趣旨にのっとって行われる司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、その基本的な理念及び方針や国の責務等を定める司法制度改革推進法が平成十三年十一月に制定されましてから十五年近くが経過したところでございますが、司法制度改革における要請に応えるために、裁判所においてはこれまでどのように体制整備を図ってこられたのか。
今から十三年前でございますけれども、司法制度改革推進本部顧問会議というものがございまして、平成十四年の七月五日のことでございましたが、総理大臣官邸大会議室におきまして、当時の小泉純一郎総理がこういう川柳を御紹介されました。思い出の事件を裁く最高裁。英米流に申しますと、ジャスティス・ディレイド・ノー・ジャスティス、遅い判決に正義なしと、こういう意味ではなかろうかと思います。
ましてや、私がさっき紹介しましたけれども、当時の司法制度改革推進本部事務局長が、どうせやっていただくならと、そんな過去の答弁もあるんですよ。 ですから、裁判員裁判の対象事件というものは、単に制度にとどまらず、刑事司法全体に今や大きな意味を持つようになってきている。
大臣の答弁の中で、単に数で決めるべきではない、そういう話が今出て、私も大変心強いなと思ったんですが、実は、過去に、制度導入のときに、これも、平成十六年四月六日、衆議院法務委員会で、当時の司法制度改革推進本部事務局長だった政府参考人が発言されているんですが、全面的に全ての裁判を対象にすることは難しい、範囲を画さざるを得ないと。それはそうだと思うんですね。
○林政府参考人 御指摘の、裁判員法を制定する当時にどのような対象事件の件数が予測されていたかということにつきましては、どの時点でのどのような方による予測かによっても若干異なっておりまして、少なくとも私どもが把握しておりますのは、平成十六年の裁判員法制定当時の当委員会におきまして、当時の司法制度改革推進本部事務局長が、裁判員制度対象事件の件数は年間約二千七百件と予測しているという旨の答弁がなされたということは
これ、平成十六年に司法制度改革推進本部、これによりまして裁判外紛争解決手続による隣接法律専門職種の活用が決定がなされました。まさにこれも今回の法案に生かされているかと思います。 本改正案では、特定社労士の皆様方が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を百二十万円に引き上げるというふうになっております。