2012-06-15 第180回国会 衆議院 法務委員会 第8号
司法共助条約そのものの問題としては、おのずから限界がある。しかし、やはり条約に従ってやってくれということは、外交ルートを通じて繰り返し申し伝えていかなければいけない、そう思っております。
司法共助条約そのものの問題としては、おのずから限界がある。しかし、やはり条約に従ってやってくれということは、外交ルートを通じて繰り返し申し伝えていかなければいけない、そう思っております。
ただ、やはり司法共助条約の限界というものはそれなりにあるんですよね。相手国がそれを送達するかどうかというのは、ある意味では相手国に任されているところがございます。相手国が自分のところのいろいろな法律を持ち出して、それは協力できないとかできるとかというような余地は司法共助条約にあるものですから、そこのところは、その司法共助条約の一つの限界みたいなものはあるということはあると思うんですね。
これに加えて、ロシアは、多国間条約であるヨーロッパ刑事共助条約及び独立国家共同体の枠内で刑事分野を含む司法共助条約を締結していると承知しております。 先ほど中井大臣もお話がありましたが、我が国はこれまで、米国、韓国、中国及び香港との間で刑事共助条約、協定を締結し、また、ロシアとEUとの間で、今般承認を求める刑事共助条約につき御審議をお願いしているところでございます。
○河相政府参考人 私の方から、まず、アメリカとの刑事共助条約の締結に至る過程ということで御説明申し上げますが、御指摘のとおり、本件、米側との刑事共助条約につきましては、米側からの申し入れというのがあって、それを踏まえて平成十年十一月の日米首脳会談の場で、日米両政府で捜査・司法共助条約の締結交渉を開始しようということで意見が一致しまして、平成十一年以降交渉を行ってきまして、平成十五年八月に署名に至ったというのが
これによりますと、政府は、平成十年十一月の我が国とアメリカ合衆国との間の首脳会談において、当時の小渕総理と当時のクリントン大統領との間で、捜査・司法共助条約の締結交渉を開始することで意見が一致した。
ただいま委員から御指摘もございました、平成十年十一月のクリントン大統領訪日時の日米首脳会談の際に、この捜査・司法共助条約の締結交渉を行うということで日米が一致したということがございます。その後、平成十一年二月に第一回の交渉を行いまして以降、累次交渉が進められてまいりまして、昨平成十五年六月に実質的な合意に達した、そして八月に署名に至った、こういう経緯でございます。
平成十年十一月の日米首脳会談において、両国間で捜査・司法共助条約の締結交渉を開始することで意見が一致したことを受け、交渉を行った結果、平成十五年六月に条約案文につき基本合意に達し、同年八月五日にワシントンにおいて、本条約の署名が行われました。
これを受けまして、平成十年の十一月でございますが、当時、大統領であるクリントン大統領が我が国を訪問した際に、日米の首脳会談におきまして、日米両政府間で捜査・司法共助条約の締結交渉を行うことで一致したということが発表されました。これを受けまして、その後、平成十一年二月の第一回交渉以降、累次交渉が進められてきたわけでございます。
したがって、第三点の結論としては、今後韓国政府が新聞で伝えられるような司法共助についての申し出があった場合にも、事この国家冒涜罪に関しては、わが国の法律上も、今日の国際法上の原則からいっても、国家冒涜罪については司法共助、条約もしくは交換公文その他いかなる手続によろうともとるべきでない。
また、田中金脈問題に関連して、宅建業法違反で送検された新星企業に対する検察庁の捜査方針はどうか」との質疑に対し、法務大臣より、「お話の日韓司法共助条約という件は全く聞いていないし、考えてもいないが、将来申し出があったとしても応ずる考えはない。新星企業の事案については厳正公平かつ迅速適確に行い、うやむやにするというようなことは断じてない」旨答弁がありました。