2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(保坂和人君) 少年法におきます少年の上限年齢の検討といいますのは、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものでございます。
○政府参考人(保坂和人君) 少年法におきます少年の上限年齢の検討といいますのは、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものでございます。
少年法における少年の上限年齢の在り方は、刑事司法全般において、可塑性に富み成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善、更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものであるということから、先ほど委員御指摘の法制審議会において、その少年法における少年の上限年齢の在り方とともに、若年者を含む犯罪者に対する刑事政策的措置の在り方について調査審議をしていただいているところでありまして、法務省
そして、少年法における少年の上限年齢のあり方は、刑事司法全般において、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題にかかわるものであると考えられます。
他方で、少年法の上限年齢の在り方は、刑事司法全般において成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものでありまして、民法の成年年齢が引き下げられた場合においても、論理必然的にこれを引き下げなければならないことになるものではないと考えられるところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法における少年の上限年齢の在り方につきましては、刑事司法全般において成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、またどのように改善更生、再犯防止を図るかと、こうした問題に関わるものでございます。民法の成年年齢引き下げられた場合におきましても、論理必然的にこれを引き下げなければならないこととなるものではないというふうに考えているところでございます。
少年法の少年の上限年齢の在り方は、刑事司法全般において、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものであり、民法の成年年齢が引き下げられた場合においても、論理必然的にこれを引き下げなければならないこととなるものではないと考えております。
少年の上限年齢の在り方は、刑事司法全般において、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものであり、民法の成年年齢が引き下げられた場合においても、論理必然的にこれを引き下げなければならないこととなるものではないと考えております。
○辻政府参考人 少年法における少年の上限年齢についてでございますけれども、ただいま委員の方からも御紹介いただいたところでございますけれども、この問題は、刑事司法全般において、成長過程における若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題でございますので、民法の成年年齢が引き下げられた場合でも、論理必然的に少年の上限年齢を引き下げなければならないこととなるものではないというふうに
○辻政府参考人 先ほども申し上げましたとおりでございますけれども、少年法におきます少年の上限年齢の検討は、刑事司法全般において、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題にかかわるものというふうに考えております。
○辻政府参考人 少年法における少年の上限年齢についてでございますけれども、これにつきましては、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、その改善更生、再犯防止をどのように図っていくかという問題にかかわるものでございまして、民法の成年年齢が引き下げられた場合であっても、論理必然的に少年法における少年の上限年齢を引き下げなければならないということになるものではないというふうに
○政府参考人(上冨敏伸君) 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般におきまして成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかに関わる問題でございます。少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。
最後に、これを何とか収れんしていただくために、新たな会議体をもって、これは特別部会を指すんですけれども、新たな会議体をもって幅広い国民の皆様の意見を取り入れてくださいというのがあの提言で、それを経て特別部会ができましたので、実は、可視化という言葉を部会に入れようかとあったんですけれども、しかし、現実には、人質司法の問題であるとか証拠開示の問題であるとか、せっかく法制審に答申するならば、やはり刑事司法全般
これは、やはり裁判員裁判の制度をよりよくしていくという点と、刑事裁判の手続をどう改善していくか、刑事司法全般にかかわる問題であるということの御認識をお持ちだったからだというふうに思っております。その辺を、前田参考人の検討会で発言された思いやお気持ちについて、裁判員裁判と刑事司法全般にかかわる問題の中での位置づけについて御意見をお聞かせください。
○国務大臣(上川陽子君) 委員から御指摘ございました少年法の適用対象年齢につきまして、刑事司法全般において、この少年法につきましては、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかということに関わる問題であるということで、少年法固有の観点から検討を行う必要があるというふうに考えているところでございます。
一方、少年法におきましては、家庭裁判所が必要と認めた場合には、保護処分ではなく刑罰を科することもできるとされておりますことから、その適用対象年齢を十八歳未満とするかという問題は、十八歳、十九歳の者につきまして、一律に保護処分を付し得なくして刑罰のみの対象とすることが相当か否かという問題でありまして、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる問題として、少年法固有の観点
先ほども申し上げたところではございますが、法務省といたしましては、少年法の適用対象年齢を引き下げるべきか否かという問題は、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかという観点から、少年法固有の観点で検討されるべき問題であると考えており、このような観点から検討いたしましたところ、現時点において、十八歳、十九歳の者に対する保護処分の必要性が一律に失われたとまで評価すべき事情はないと
○上冨政府参考人 先ほども若干御説明したところではございますが、少年法の適用対象年齢の引き下げの問題は、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題でございます。
○谷垣国務大臣 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般で、成長過程にある若い方、若年層をどう取り扱うかということにかかわってくる問題でございまして、もちろん、公職選挙法をどうしていくか、それから民法をどうしていくか、よりそちらの方が一般的な法律でございますので、そちらの公職選挙法や民法等の年齢のあり方を当然視野に入れなきゃいけませんが、しかし、少年法固有の観点からやはり検討しないといけない面も多分にございます
この刑事責任年齢のあり方につきましては、刑事司法全般において成長過程にある若年者をいかに取り扱うべきかという基本的な考え方にかかわるものでございまして、その引き下げにつきましては、十四歳未満の少年の成熟度や、特に、場合によっては初等教育を終えていない者に対して刑罰を科し得ることとすることの必要性、相当性などの観点から、慎重に検討されるべき問題であると思われるところでございます。
そういう意味で、換言いたしますと、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる問題であり、公職選挙法、民法等のより一般的な法律における年齢のあり方を考慮に入れつつも、冒頭に申し上げました目的を有する少年法固有の観点から検討を行う必要があり、法務省内におきまして、これまでこの点について検討に努めてきたところでございます。
したがいまして、少年法を何歳で適用するかということは、結局、当該少年を少年法という保護処分を前提としたもので扱うのか、あるいは一般の成人と同じように刑事裁判という形で取り扱うのかというその分水嶺になるわけでございまして、言わば刑事司法全般におきまして成長過程における若年層をどのように取り扱うかと、こういう問題であろうというふうに考えております。
したがいまして、少年法の適用対象年齢をどのようにするかということは、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかということにかかわる問題であると認識しております。
先ほども御答弁申し上げましたが、少年法における適用対象年齢をどうするかという問題は、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる問題であるというふうに認識しております。
これは事実、再審開始決定がなされたわけでありますけれども、この問題を取り上げるに際して、私は、今の司法全般について、極めて根本的なところで深い危機が進行している、とりわけ刑事司法の領域においてその危機は深いというふうに感じているものであります。 検察のあり方について村木裁判で問題になった点が一向に改善の見通しが立たないような中で、また、裁判が本当に納得のいく形で行われているのかどうなのか。
そして、これどういうふうに今後なさろうと言わば、これもまた大臣としては言いにくいのかもしれませんが、でもやっぱり司法全般の問題について統括するのは大臣ですから、その方向性は、大臣としての御意見はここは伺っておかなければならないと思います。どうぞ大臣。