1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号 弁護士会側が言つているように、同條を根拠としては、原則として絵考試驗であるというような結論を導き出すことができないのでありまして、これを根拠として司法修習生選考試驗なりと断定することは、論理上ドクマであると言わなければなりません。 上西耀子