1949-04-27 第5回国会 衆議院 法務委員会 第12号 條文の解釈でありますが、六十六條には、司法修習生試驗に合格した者の中から最高裁判所がこれを命ずるとあります。司法試驗法案とこれはからんで御質問申し上げなければならないのでありますけれども、まず命ずる方法、どうして命じて行くのか、その方法を承りたいと思います。きのう御伺いしますと、司法試驗は大体において資格試驗だということであります。 石川金次郎