2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
平成十六年の司法試験合格者数は千四百八十三人で、司法修習期間は一年半です。他方、貸与制が導入された平成二十三年の合格者数は二千六十三人で、司法修習は一年に短縮されています。 前者の給費額と後者の給費の必要額ですね。前回は給費額ですから。今回は給費の必要額という意味です。にもかかわらず、そのとき、現状認識と将来像の評価を怠って、貸与制度を導入した。
平成十六年の司法試験合格者数は千四百八十三人で、司法修習期間は一年半です。他方、貸与制が導入された平成二十三年の合格者数は二千六十三人で、司法修習は一年に短縮されています。 前者の給費額と後者の給費の必要額ですね。前回は給費額ですから。今回は給費の必要額という意味です。にもかかわらず、そのとき、現状認識と将来像の評価を怠って、貸与制度を導入した。
それから、司法修習の期間を延ばしますけれども、その修習の一層の充実を図るため、司法修習期間中に、司法修習生が法科大学院が提供する独自のプログラムを受講して、法律に関する理論や実務に関する理解をより深化させることが期待されるわけであります。 例えば、私も司法修習を受けたことはありますが、なかなか国際法とか条約といったことについては学ぶ機会がありませんでした。
この戒告の処分により司法修習生としての身分に不利益が生ずるものではございませんけれども、約一年間という限られた司法修習期間中に法曹にふさわしい品位と能力を備えるという司法修習の目的に鑑みますれば、司法修習の規律確保をより適切に行うという観点から十分な意味があるものと考えて制度設計したところでございます。
○東徹君 そうしたら、もう一点、別のことになりますが、司法修習期間、二年であったものがロースクールの制度導入によって一年間に短縮されましたけれども、この司法修習のカリキュラムの見直しとか、それから修習期間を見直すとか、そういった司法修習の効率化ということについては今後検討というのもされるんでしょうか。
それで、これは日弁連も求めている給費の実現の問題なんですが、司法修習生一人当たり月額二十三万円を十三カ月、司法修習期間給費した場合にかかる予算というものは四十五億円なんです、これは千五百人で計算させていただいておりますけれども。ですから、そうした合理的な財政負担のあり方ということを考えるときには、ぜひこの数字を参考にしていただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(安浪亮介君) 前提といたしまして、法曹人口論をどのように考え、毎年の司法修習生の数をどうするか、それから司法修習期間をどうするかというのは立法政策にわたる事項でございまして、最高裁判所の方でこれにお答えする立場にはないんだろうと思います。
また、司法修習生に対しましては、給費制ということで、司法修習生が司法修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるようにし、修習の実効性を確保するための一つの方策として給費制が採用されてきたものと理解をしているところでございます。
げにくいところはございますが、検察官の仕事といいますのは、もちろん法律的な能力でありますとか識見でありますとか、そういうことも重要でございますけれども、それのみならず、例えば中立公正な考え方ができること、あるいは真実を解明する意欲や犯罪に立ち向かう強い意思などというようなところも我々にとって非常に重要なことだと思っておりまして、ペーパーテストの成績とかそういうことに限らず、実務修習を初めとする司法修習期間中全般
先ほどから繰り返し確認させていただいている戦後の司法修習というのは、やはり法曹になるということが前提となって、その上で、判検弁、それぞれ巣立っていく、それまでの司法修習期間をともにするという、これが重要なのであって、今言われている法科大学院というのは、そういう意味では、法曹になるかならないかわからない人を含めた、ある意味で技術的な習得のレベルにとどまるものであると私は思わざるを得ない。
それで、やっぱり司法修習期間というのは非常に大事だろうと思いますが、任官試験までの間にどれぐらいそういう機会があったかということを尋ねてみますと、余りないと言うんですね。これはやっぱり、いずれにしましても、裁判官になるにしても検察官になるにしても、それから弁護士になるにしても、基本の基本ですもの。 わけても、裁判官になるという希望をなさる方というのが、これは年々ふえていますか、いかがですか。
この司法修習も、従来二年間でございましたが、平成十一年からは一年六か月になって、今後、法科大学院を卒業した者が新司法試験を受験するようになると研修期間は更に短縮されて一年間になるということになるわけでございますが、今回この法科大学院と新司法試験を経て行われる新しい司法修習、期間も短縮されるわけでございまして、内容自体も変化をしていくんだろうとは思いますが、ともかく二年から一年、ある意味で半分に短縮されるわけであって
すなわち、改革協の意見書によりますと、現行の二年間という司法修習期間については、テンポの速まった現在の社会の動き等からすると間延びしたものになっており、責任を負わない見習い期間という性質上長過ぎるのは好ましいことではないこと、法曹としてのトレーニングとしては法曹になってからの現場におけるオン・ザ・ジョブ・トレーニングの方が研修効果が高いこと、さらには司法研修所の集合教育についても、長年にわたって教育上
○参考人(青山善充君) 現在二年の司法修習期間を一年半に短縮いたしますと、その間の司法修習の密度というのは今よりずっと深くなる。その中で二回試験に法律選択科目みたいなものをつけ加えることができるかどうかということについては、私は十分検討しておりませんが、かなり問題ではないだろうかということを思っております。感想程度で申しわけございません。
次に、現行の司法修習期間二年、これは何か具体的な弊害が生じておるんでしょうか。なぜ修習期間が一年六カ月なのか。司法試験合格者をふやすことへの対応なのか。それからまた、司法修習の内容、カリキュラムはどのように変わっていくんでしょうか。そのことについてお教えいただきたいと思います。
○大森礼子君 司法修習期間が一年六カ月ですから、本当に中身も大変だろうな、修習生も忙しくなるだろうなと思うんですけれども、今言ったような方法によりますと、あるいは行政法学者の阿部先生とか、こういう不安を多少解消できるのではないかなと思い提案させていただきました。 それから、合格者数をふやすということですけれども、裁判官の数、検事の数が要るということはよく理解できます。
司法修習期間を短縮した上でさらにこれらについての多方面の情報を提供する、提供する方はいいかもしれませんけれども、これを受け入れる余裕があるかどうかという点で非常に問題があるのではないかと思います。 従来も司法研修所の方で、司法試験で選択しなかった訴訟法については集中講義みたいなものがあったと記憶しております。
最初に、司法修習期間の短縮の問題についてお伺いいたします。 今回の裁判所法改正の中心が、修習期間を二年を一年半にすること、そして、これに至る経過の中で、昨年の法曹三者の合意の中心点の一つがこの修習期間をどうするかという問題であったことは、もうるる述べることもない明らかな事実です。 最高裁は一年というのを提起し続けてきた。日弁連の方は現行二年を維持することを主張し続け、大変激しい論争が続いた。
次に、吉村先生にお伺いしたいのですが、先ほどのお話の中で、司法修習期間の短縮についてお話がございました。これまでの当委員会での質疑の中で、法務省も裁判所の方も、二年を一年半に短縮することによって内容の質的低下はない、それは大丈夫だというふうに答弁をいただいているのですけれども、ここで先生、大変貴重な御指摘があったと思います。先生の方から、これからやはり内容の多様化が必要なんだと。
○吉村参考人 法曹一元の制度は日本ではとっていないかわりに、二年間の合同の司法修習期間というのは非常に重要だということは従来からも指摘されておったわけですが、それが短縮されるということで、その比重は減少されるのではないか、少なくなるのではないかという危惧があると思いますけれども、三者合意自体が合同研修というのを提案しておられますので。
問題は、いかに司法修習期間を充実させることができるかということが最も大事だと思うのですね。そういう意味では、法曹人として、本当に高度な専門知識とともに、国民の立場に立った高い倫理観、そして人権感覚あるいは柔軟な思考、豊かな人間性、こういうものがこれから本当に法曹人として要求されることだと思います。
今回の裁判所法の方の司法修習期間の短縮について、最高裁及び法務省にまず総論から伺いたいと思います。 最高裁、法務省、そして弁護士会ともども、現在の認識として、法的問題が複雑化また多様化、高度化、専門化して大変以前と違ってきているという認識を持たれていることと思います。
そこで次に、やはり法曹三者の合意の関係で、司法修習期間の六カ月短縮に伴いまして、法曹三者、判、検、弁護士全部についても、これは法曹資格を取って任官をした後に三庁会において合同の研修を行うということの合意がなされております。その内容についてはまだ具体的に余り決まってないわけですけれども、その方向づけと、どのような形で実施をしょうとしておるのかということについて簡単に御説明をいただきたいと思います。
現在行われている司法修習の二年間でありますが、その実を下げない、実質を下げない、そして最大限効率を上げて実りある修習をやっていく、そのためには、容量のこともこれあり、勘案して、一年半がぎりぎりだ、そこで今回、法曹三者で‘年半の司法修習期間で合意をしたのだ、こう聞いてよろしいのでしょうかな、法務省、最高裁。
○堀籠最高裁判所長官代理者 今までの修習が水増しであったというふうに考えるわけではありませんが、法曹三者がいろいろ知恵を出し合って、これまでの指導のノウハウの活用等工夫をすれば、一年六カ月の修習期間であっても国民の負託にこたえ得る法曹を養成することが可能であるという結論に達したわけでありまして、したがって、一年六カ月の司法修習期間ではどうであろうかというふうにして提案しているというわけでございます。
関する陳情書 (第二五 〇号) 国立司法資料館設置構想に関する陳情書 (第二 五一号) 民法等に関する陳情書 (第二五二号) 刑事訴訟法に関する陳情書 (第二五三号) 受精卵等の盗難に関する陳情書 (第二五四号) 裁判制度に関する陳情書 (第二五五号) 恩赦に関する陳情書 (第二五六号) 組織的犯罪対策法関連法案反対に関する陳情書 外四件 (第二五七号) 司法修習期間二年間
その中で、司法修習期間、これを二年から一年六カ月に短縮するということも含まれております。これについては、いろいろな方面から依然としてやはり異論があるということは私も承知しているところであります。
現在、最高裁判所、そして法務省、日弁連、この三者から成ります法曹三者の協議会で、司法修習期間の短縮期間を含めまして、いろいろな法曹養成制度の改革について議論もしているとお聞きをいたしております。
○堀籠最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、改革協で出ておりました意見と申しますのは、現行の二年間という司法修習期間というものは、テンポの速まった現在の社会の動きからすると間延びしているのではないかという点、それから、責任を負わない見習い期間という性質上、長過ぎるのは困るのではないかという点、及び、法曹としてのトレーニングというのは、法曹になってからの現場におけるいわばオン・ザ・ジョブ・トレーニング
○細川(律)委員 昨日、五月十五日の新聞報道によりますと、法務省の司法修習期間についての考え方として、こういうふうに言っております。前期を四カ月、後期を二カ月、実務修習を十二カ月として、一年半に短縮をする、こういう改革案というものが書かれておりますけれども、これは事実でしょうか、どうでしょうか。 〔横内委員長代理退席、委員長着席〕
さて、もう一つ、司法試験合格者の数の問題でございますが、先ほど佐々木先生からのお話がありましたとおり、日弁連は千人ということでは仕方がないというようなことで一応まとまりましたが、これが千人ということになっても法曹養成制度等改革協議会がまとまらない要素があるとすれば、司法修習期間の短縮という問題がなというふうに考えておりますが、そういう理解はよろしいでしょうか。
そういうところ、たくさん詰めたいところはあるのですけれども、こうしたように、司法修習は、司法修習期間ということだけでも、それだけとっても相当な議論を要するし、相当専門的な、具体的な議論を詰めた上で、むしろ僕なんかは長くすべきじゃないかぐらいに思っています。
じゃ司法修習期間の短縮に絞って議論をさせていただきたいと思いますが、午前中の話にもございましたとおり、司法修習期間の短縮については裁判所法の改正が必要である、法改正が必要であるということは明らかでございますが、午前中からの議論をずっと聞いておりますと、自由民主党の太田委員もこの修習期間の短縮については非常に慎重な御発言であったというふうに理解をしております。