1947-11-12 第1回国会 衆議院 司法委員会 第55号 第ニに、司法省保護局の復活に關する點でありますが、司法保護事業法、少年法及び矯正院法を運用いたしまして、刑餘者、釋放者及び犯罪少年等を適切に保護し、その犯罪性を取除いて、これを社會生活に融和させるのが、司法保護の使命でありまして、司法省は、刑事政策の一還として、現在この事業を實施するために、現地の機構として、全國に司法保護委員會及び連合保護會おのおの四十九を配置し、また最近少年保護の機關を増設いたしまして 佐竹晴記