2014-05-22 第186回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
刈谷市市制施行と同時に、その当時の青少年の健全育成を願い、小学校、中学校、高等学校の関係者、そしてPTAの皆さん、児童委員の皆さん、警察署員、司法保護司等の皆さんが、児童生徒の校外生活指導に、横の連絡を密にしてその環境を整備するとともに、積極的に児童生徒を愛護、善導するという意味から、刈谷市児童生徒愛護会という命名をしまして発足をしました。
刈谷市市制施行と同時に、その当時の青少年の健全育成を願い、小学校、中学校、高等学校の関係者、そしてPTAの皆さん、児童委員の皆さん、警察署員、司法保護司等の皆さんが、児童生徒の校外生活指導に、横の連絡を密にしてその環境を整備するとともに、積極的に児童生徒を愛護、善導するという意味から、刈谷市児童生徒愛護会という命名をしまして発足をしました。
そういうことがきっかけになりまして、短時間でございますが、保護司法、保護司制度の勉強をさせていただきました。五十年前につくられたという法律でございますが、これを素朴に読んでみまして、現在の保護司法はこのままでいいかな、もうちょっと抜本的な改正があってしかるべきじゃないかなという印象をまず持ったわけでございます。 先輩の諸先生の質疑にありましたが、いわゆる報酬がないということが一つあるわけです。
まず、この保護司法、保護司制度ができまして約五十年たつわけでございますけれども、保護司が我が国の刑事司法行政の中でどのような成果を上げてきたのか、その辺につきまして、大臣からその評価、どんなふうに考えていらっしゃるか、お伺いしたいと思います。
それから、同じく司法保護司である早川杠一郎という人も、名古屋の熱田にちゃんといるのですよ。あなた方は調べる意思がないのじゃないですか。これは法務省の重大な責任ですよ。
これは余談でありますけれども、私は全国の例の司法保護司連盟の会長をしておりますが、これは外部の司法保護司の皆さんも、本当に非行に走った刑余の人、こういう人をいわゆる真人間にしよう、一つのボランティアでございますけれども、こういうことで精力を尽くしている。こういう事例があるのです。非行少年が麻薬、覚せい剤使用に走って、これがいろいろ少年院や鑑別所で指導されて、そして出てきて、それがなかなかやまない。
それから、これはさっきの御質問と関連しますから、例の職業選択の問題なんかでも、いろいろと聞いてみると司法保護司なんかには結構なっていただいている人もあるようでございます。
それから民間の司法保護司とかなんとか、こういうある意味で、広い意味でボランティアと言ってもいいような、無償で、ほとんど実費で働いてくださるような一つの組織がございますけれども、これが五万人。これだけの膨大な一種の組織がある。
それは司法保護司の方々、ほとんどの方が二十年、三十年、長い人は四十年、特に刑を終えて帰られた方々のお世話までやっておられるわけでございますが、これらの方々に栄典措置がないということで、私のところに県内の代表者がお見えになった。
そのほかに人権擁護委員とか司法保護司とか民生委員とかいう、いろいろ類似の職種の奉仕的な責任を負った方もおる。こういう第一線で非常に苦労している皆さんに、もう少し思い切った待遇改善をする措置を、行管長官として配慮されてしかるべきだと思うのです。 これは公務員ということになっているのですが、特別公務員であるかどうか。行政相談委員は特別職の公務員……。
最後に司法保護司ですが、末端にいきますと何か実費弁償みたいに月千四百円ずつぐらいだそうですが、いまの物価の暴騰からいきまして、そうすると年に一万か二万ですか。せめて年に五、六万渡すというふうなことぐらいは名誉のためにもしてやるべきだと思うのですが、それはいまのままではむしろ軽視、やらないほうがいいという感じがするのですね。やるならばもう少し考えるべきだ。
どういう人が十分な社会的信用を有し、かつ窓口事務を行なうために必要な能力を有する個人であるかということにつきましては、例示をいたしまして、次のような人たちがそれにふさわしい人ではなかろうかというように申したいと思うのですが、民生委員をやっているとか、司法保護司でありますとか、かって公務員であった人で今日恩給生活をやっておられるような人、その中には学校の先生をやっておられた人、郵便局に勤務経歴を持っている
○森勝治君 いま出された民生委員とか司法保護司という方々の繁忙度はおわかりですか。たいへんなお仕事ですよ。これは民生委員とか保護司という方々は、失礼でありますが、これらの方々が兼職という名のもとに簡易郵便局を取り行なうことがあった場合には、両方うまくいかなくなってしまうんじゃないですか。
民間の司法保護司というものの力にたよっているということは私も存じておりますけれども、この実態について簡単でけっこうでございますが、御説明を願いたい。
現実にこの少年たちの退所してからの近跡は、それぞれ保護観察官その他司法保護司が見ているわけでありますから、その追跡調査もあわせてやっていただいて、要するに効果のある職業を選択さしていただきたい。これをあわせてお願いをしたいと思います。
あるいは司法保護司なんかにしましても約五万あります。それでもなお手不足です。まして行政に対する不平とか苦情とかいうようなものは、こんな二階から灰をまくような、目薬のような、針の穴のような細いパイプで吸い上げていくことはとても不可能で、いまのようなことならば羊頭狗肉になると私は思うのです。それならば五千万円の金も国家のためには惜しい。
本委員会におきましては、法務局の職員の増員、処遇並びに事務の改善に関する政府の所見、登記所の税務署に対する事務協力の可否、登記簿、台帳一元化のための要員の定員化の問題、少年院並びに少年鑑別所における業務の現状と職員の配置並びに処遇、人権擁護委員の任務とその待遇、内勤司法保護司の性格、刑法改正問題、麻薬、少年犯罪、交通事犯等の対策、行刑の改善、川崎入国者収容所の移転の経緯等について質疑が行なわれましたが
そういう関係からいって、人員が足りないという点もあって、こういう本来きわめて軽い意味の非常勤であるところの司法保護司、その中から、百二、三十名か百四、五十名程度の人員が法務局に常勤として勤務しておる。
御承知のように、司法保護司というふうにしてあるものの中から、百四、五十名程度のものが勤めておる、そういう実情にございますですね。これはどういうようなことでこういうことになっているのか、これは臨時職員でもないしそれから公務員として採用なさっておるのかどうか、そういう意味の身分関係ですね、それをお尋ねしたいと思う。
○鶴園哲夫君 この司法保護司というのは、これはどういう性質のものでございますか。
○小柳牧衞君 この問題についていろいろ新しい視野に立って予算を要求されておることは非常に私はけっこうだと思うのですが、従来、実にどうも司法保護司の処遇というものは見るも気の毒な状況であったことは御存じのとおりであります。
肩書きが、今、局長の言われたように、民生委員なり司法保護司というような名前から相談員になっておるというだけの人もあるわけです。
○説明員(牛丸義留君) 私もそういう——たとえば、実際に麻薬中毒の経験があって立ち直った方で、そういう相談業務を引き受けて下さるような人がおられたら、これは非常に願ってもないことでもありますし、ただいま御質問のありましたような点は、今度の増員を機会にひとつ考えまして、それから民生委員なり司法保護司の方々に限ったということでもございませんし、ただ名前だけでお願いするというような趣旨でもございませんので
○説明員(牛丸義留君) これは神戸の実際の実施の状況を見ますと、大体、主として民生委員とか、それから司法保護司というような方々の中で、日ごろ麻薬の中毒患者なり、あるいは麻薬を施用するような人に接しておられるような人がそういうふうな相談員としての実際の仕事をやっておられますので、そういうふうな身分の人が、私どもとしては適当じゃないかというように考えまして、大体、選考の基準として明確なものを持っておるわけではございませんが
それから、予算の問題が出たからもう一つ申し上げますが、民間の有識者等でできている司法保護司というのがありますね。ところがこの司法保護司に対象者一人に対して月二百六十円でしょう、実費弁償として二百六十円差し上げているのでしょうが、一体二百六十円で——保護司が受け持つのを見ると、このあれでやっていくと三・七人を受け持つそうです。これじゃ御本人が非常に持ち出しにならざるを得ない。
それからこれはなかなかむずかしい問題でありますけれども、犯罪を犯した少年を待っておってそれから手を差し伸べるというようなことでは、ほんとうの法務大臣としての青少年犯罪対策はできないのでありまして、その前の段階におきまして司法保護司等の活用の問題、そういうこと等を、新しい法律を作らなくても、現行制度の充実した活用をすることによりましても相当な効果があるのじゃなかろうか。
そして、それと同時に相談員というものを設置いたしまして、ちょうどこれはいわば司法保護司とか、民生委員というようなものに該当すると思いますが、中毒の患者あるいはそういう者の更生とか何かで、直接取締官ないし警察に行くことをはばかるという者がいるわけでございますから、そういう者にまず親身になって相談をして、そして、更生のための相談に乗ってやる。
承っているところによりますと、山口二矢には司法保護司がついて観察をしておったということを聞いておりますが、その事実があったのか、ないのか。