2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
法務省にお聞きしますが、戦前の保護少年らが少年審判所から兵役に従事した、この資料が、例えば司法保護研究所が編さんされた司法保護事業年鑑というのがありまして、ここに、例えば昭和十三年、十四年の二年について、保護少年の兵役願状況という箇所があるんですが、その表の数を御紹介ください。
法務省にお聞きしますが、戦前の保護少年らが少年審判所から兵役に従事した、この資料が、例えば司法保護研究所が編さんされた司法保護事業年鑑というのがありまして、ここに、例えば昭和十三年、十四年の二年について、保護少年の兵役願状況という箇所があるんですが、その表の数を御紹介ください。
御指摘の司法保護事業年鑑、昭和十三年、昭和十四年の四百六ページにございます「保護少年の現役志願状況」と題する表のうち、昭和十三年の合計の受験数は二百七十一、合格数は百五十九、昭和十四年の合計の受験数は四百七、合格者数は二百二十三と記載されているものと承知をしております。
また、一九五〇年には司法保護事業法に代わるものとして更生緊急保護法が制定され、一九五四年には執行猶予者保護観察法が制定されております。 こうした一連の更生保護法制によって我が国の更生保護の実務は飛躍的な充実を見ましたが、最近における社会情勢や内外における刑事政策思想の変化に伴い、社会内処遇の新しい方策の確立と一層の充実が要請されるようになっております。
昭和十二年に全日本司法保護事業連盟というものが結成されて、一万四千人に及ぶ民間篤志家たる司法保護委員が誕生いたしました。その後、昭和十四年に司法保護事業法の施行で、国の制度としてこれが組み込まれました。そして、昭和二十五年に司法保護委員制度を受け継いで保護司法が制定され、現在の保護司制度が形づくられたという経緯であると承知しております。
私の理解を語るよりも、一応これは、法務省側からこの更生保護についての沿革、現在まで来ている沿革について、まず、前は司法保護事業法というのがありまして、そこからいろいろ発生しているわけですね。それから、あとは基本的な法律としては現行法の前にどんな法律があってどんな役割を果たしてきたのかということを、ちょっと法務省の方から説明していただけますか。——では、いい、おれの方から言っちゃう。
○政府委員(本江威憙君) 保護司制度は戦前の司法保護委員の制度を引き継いだものでございまして、その司法保護委員に関して、戦前には司法保護事業法というのがございました。昭和二十四年にこの司法保護事業法を改正いたしまして現在の犯罪者予防更生法になったのでございます。その際に、保護司組織についての規定は消えたのでございます。
しかしそうした場合に、保護司法とかあるいは緊急保護法のような司法保護事業的なもの、そういうものまで全部盛り込めるかどうかという点は確かに問題がございます。十分大臣の御趣旨を受けて検討してまいりたい、かように考えております。
非常に大きな断層があるわけでございますが、これを境として、戦前の更生保護制度のことをちょっと申し上げておきますと、これは先生御承知と思うのでございますが、戦前は免囚保護とか司法保護とか言われまして、任意的に、要するに民間先行型といいますか、民間の篤志家などによって任意的に行われておりまして、それに国が奨励金を出す、こういうようなことでまず始まりまして、それが制度的には、昭和十四年に施行されました司法保護事業法
女子大であるとか、そういうところを見ますと、やはり司法保護事業、社会保護事業、こういうものにタッチしますから、社会心理学というのでやっております。ですから、これはどうしても削除なさった方がよくはないか、こういうふうに考えるのです。
宮城君は、奈良女子高等師範学校卒業後、直ちに同校において教育に携わり、同九年三月、大原社会問題研究所に入所し、社会事業一般についての研究に当った後、同十二年一月から翌十三年四月に至るまで、文部省関係において社会教育、司法省関係において少年保護事業の研究のため米国に派遣され、次いで東京少年審判所の少年保護司に任命され、同十五年九月退職後は、もっぱら民間の司法保護事業家として斯界の事業のために尽瘁し、また
まず前段の過去の点について、過去に一ぺん暴力で罪を犯したからそれを調べて、警察官が一生懸命相手方を調べるのはいいけれども、それを国民の前に明らかにするという問題になりますと、やはり司法保護事業といいますか、過去においては犯罪を犯したけれども、大いに直ろうという点もありますので、その点はめったなことはできません。
○政府委員(江下孝君) 今回の改正によりまして、従来除外されておりました「病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業」、それと「社会事業、司法保護事業その他営利を目的としない事業」、この二つを新たに強制適用にしたわけでございます。先生も御承知の通りこの失業保険法が出発いたしました当初におきましては、この除外例がもっと非常に幅が広くて、たとえば土木建築の事業等も除外いたしておったのでございます。
宮城君は、奈良女子高等師範学校を卒業後、直ちに同校において教育に携わり、大正九年三月大原社会問題研究所に入所し、社会事業一般についての研究に当った後、同十二年一月から翌十三年四月に至るまで、文部省関係において社会教育、司法省関係において、少年保護事業の研究のため米国に派遣され、ついで東京少年審判所の少年保護司に任命せられ、同十五年九月退職後は、もっぱら民間の司法保護事業家として斯業のために尽し、また
この最初の更生保護事業というのは、これは元司法保護事業と言つておつたのでございまして、これにつきましては、これは法務省関係のものでございます。
それかいま一つは、今まで司法保護事業というものが民間の事業も合せましてもう七、八十年の歴史を持つておりますが、その間の成績の良好であつたものの経過報告といいますか、及びその結果についての何か資料があつたら私頂きたいと思います。 それからいま一つは、特殊面接委員というのが昨年からできておりますね。
) 八 戦争受刑者の全面的釈放と海外抑留同胞の 急速引揚に関する陳情書 (第八四四 号) 九 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第九七五号) 一〇 戦争受刑者の全面的釈放と海外抑留同胞の 急速引揚に関する陳情書 (第一〇〇九号) 一一 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第一二六四号) 一二 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第一二 九三号) 一三 司法保護事業費国庫負担増額
○三浦政府委員 司法保護事業費国庫負担増額に関する陳情の趣旨は、保護司活動に対する予算の増額をされたいというにありますが、法務省としましては、保護司活動に要する経費の増額について従来努力を傾注して参り、逐年少額ずつではありますが増加しておりまして、保護司に対する謝金は、昭和二十四年度千八百余万円、昭和二十五年度二千六百余万円、昭和二十六年度右同額、昭和二十七年度右同額、昭和二十八年度減少して二千三百余万円
日程第一三及び第一四はいずれも司法保護事業費国庫負担増額に関する陳情でありますので、これらを一括して当局より意見を求めます。三浦政府委員。
同日 刑事訴訟法の一部を改正する法律案中一部修正 に関する陳情書 (第一〇八一号) 司法保護事業費国庫負担増額に関する陳情書 (第一〇八二号) 刑事訴訟法の一部を改正する法律案中一部修正 に関する陳情書 (第一二一号) を本委員会に送付された。
この保護司は沿革的に申し上げますと、三十年前の少年法のできたときからある少年保護司、昭和二十四年の司法保護事業ができてからの保護司、そういう人たちが保護司法によりまして、新たに選考し直されて委嘱されておるのでございます。法律上の定員は五万二千五百名でございまして、全国を七百ぐらいの保護区にわけまして、数十名の保護司が保護区に配置されまして、その保護区の事件を担当する、こういうことになつております。
六月二日 戦犯者の釈放に関する陳情書 (第二九号) 同 ( 第三〇号) 司法保護事業費国庫負担増額に関する陳情書 (第三 一号) 同月八日 戦犯者の釈放に関する陳情書 ( 第一四〇号) 戸籍事務取扱に関する陳情書 (第一九六号) 同月十日 地方法務局登記課並びに各支局、出張所経費の 増額配当に関する陳情書 (第二四六号) 旭川地方裁判所名寄支部庁舎改築に関する陳情
○政府委員(木村忠二郎君) 更生緊急保護法にいう更生保護事業がその性格が明確でございませんで、更生緊急保護法によりますれば刑事政策の一端といたしまして、司法保護事業の中の一部分を更生保護事業として特別な法制の下におく、而もこれは国からの依託の事業としてやる建前に相成つておるようでございまして、その面におきましてはやはり社会福祉に関連はございますけれども非常に刑事政策の面が強く出ておるようでございます
又宮城君は、明治四十三年奈良女子高等師範学校卒業後、大原社会問題研究所に入所いたしまして、社会事業一般について研究、大正十二年文部省より米国に派遣され、社会教育、少年保護事業について幾多研讃を積みまして、帰朝後は少年保護司として司法省に奉職し、大正十五年九月退職してからは、今日まで民間司法保護事業家として盡力し来たつたものであります。
それからその次の紙の中央更生保護委員会、これは釈放者の保護と司法保護事業に当る機関でございますが、最近の傾向といたしまして、相当早く釈放されるようなものもございます。特にそれらの人に対する監察等を行いますその事務局として成人保護の方面で百四十七人の増加を認めております。 次に、外務省でありますが、外務省につきましては増減ございません。