2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
法務省にお聞きしますが、戦前の保護少年らが少年審判所から兵役に従事した、この資料が、例えば司法保護研究所が編さんされた司法保護事業年鑑というのがありまして、ここに、例えば昭和十三年、十四年の二年について、保護少年の兵役願状況という箇所があるんですが、その表の数を御紹介ください。
法務省にお聞きしますが、戦前の保護少年らが少年審判所から兵役に従事した、この資料が、例えば司法保護研究所が編さんされた司法保護事業年鑑というのがありまして、ここに、例えば昭和十三年、十四年の二年について、保護少年の兵役願状況という箇所があるんですが、その表の数を御紹介ください。
御指摘の司法保護事業年鑑、昭和十三年、昭和十四年の四百六ページにございます「保護少年の現役志願状況」と題する表のうち、昭和十三年の合計の受験数は二百七十一、合格数は百五十九、昭和十四年の合計の受験数は四百七、合格者数は二百二十三と記載されているものと承知をしております。
刈谷市市制施行と同時に、その当時の青少年の健全育成を願い、小学校、中学校、高等学校の関係者、そしてPTAの皆さん、児童委員の皆さん、警察署員、司法保護司等の皆さんが、児童生徒の校外生活指導に、横の連絡を密にしてその環境を整備するとともに、積極的に児童生徒を愛護、善導するという意味から、刈谷市児童生徒愛護会という命名をしまして発足をしました。
また、一九五〇年には司法保護事業法に代わるものとして更生緊急保護法が制定され、一九五四年には執行猶予者保護観察法が制定されております。 こうした一連の更生保護法制によって我が国の更生保護の実務は飛躍的な充実を見ましたが、最近における社会情勢や内外における刑事政策思想の変化に伴い、社会内処遇の新しい方策の確立と一層の充実が要請されるようになっております。
○藤田政府参考人 保護司の定数であります五万二千五百人につきましては、今御指摘になりました保護司法制定当時、昭和二十五年度におきまして、保護司の前身であります司法保護委員の予算上の定数が五万二千四百八十八人であったということから、保護司法制定の際に、これを参考にして五万二千五百人とされたものと承知をしております。
昭和十二年に全日本司法保護事業連盟というものが結成されて、一万四千人に及ぶ民間篤志家たる司法保護委員が誕生いたしました。その後、昭和十四年に司法保護事業法の施行で、国の制度としてこれが組み込まれました。そして、昭和二十五年に司法保護委員制度を受け継いで保護司法が制定され、現在の保護司制度が形づくられたという経緯であると承知しております。
しかしながら、同じ回想録によりますと、当時の司法省の担当者が、総司令部に対しまして、保護司の前身に当たります司法保護委員というのは、単なるボランティアではなくて、国から特定の地位と役割を与えられ、無給ではあるけれども、奉仕の精神を持って公務に従事している、そして、その実績もあるし、地域の事情にも明るい、信望もあるというようなことなど、司法保護委員の活動の実情を説明いたしました結果、法律上、保護観察の
その後、現在の保護司の前身でございます司法保護委員というものが昭和十四年に法制度化されたわけでございますけれども、戦後、犯罪者予防更生法、保護司法が制定されまして、現行の保護司制度に引き継がれたわけでございます。 我が国の社会内処遇が保護司さんによって支えられているのは、このような歴史的経緯によるものではないかと考えております。
今、小泉内閣では民間でできることは民間へと、こういうことを掲げて努力をしておりますが、既に法務省では、現行のこの保護司制度は昭和二十四年から司法保護委員という方で、形でスタートをし、戦前から既にその濫觴、実績があるわけでございまして、この制度を持っているということは、法務行政が国民の皆様にとって身近なものであり、かつまたそれが自発的なボランタリーな行為で支えられているということは私どもにとっては宝のような
私の理解を語るよりも、一応これは、法務省側からこの更生保護についての沿革、現在まで来ている沿革について、まず、前は司法保護事業法というのがありまして、そこからいろいろ発生しているわけですね。それから、あとは基本的な法律としては現行法の前にどんな法律があってどんな役割を果たしてきたのかということを、ちょっと法務省の方から説明していただけますか。——では、いい、おれの方から言っちゃう。
敗戦ということで不幸にしてこの間が切れておりますけれども、実は御承知のように、家庭裁判所は少年審判所、少年院は矯正院、かつての司法保護委員制度は保護観察と、パーツは全部同じですね。しかも、実務も全部同じです。変わったのは、家庭裁判所をめぐる手続構造がある意味で変化して、理念がある意味で変化した。
ただし、もう一つ、凶悪犯罪に関して言いますと、インフォーマルな形で、例えば、保護司の前身は司法保護委員という制度が昭和十年からできておりますが、司法保護委員や保護司さんたちが事実上被害者との調整に走り回っている、こういうのもまた地域のデータの中に出ておりますね。ですから、被害者問題が全然視野の外にあったということはないと私は思います。
○清水嘉与子君 昭和二十五年に保護司法が制定されたわけでございますが、そのころの記録、国会でのやりとりを拝見いたしますと、その前は司法保護委員だったわけです。そして、定数が約四万二千。二十五年にこの保護司制度をつくったときに、一万人ふやして、定員を五万二千五百人にするんだというふうな記録が残っております。
○政府委員(本江威憙君) 保護司制度は戦前の司法保護委員の制度を引き継いだものでございまして、その司法保護委員に関して、戦前には司法保護事業法というのがございました。昭和二十四年にこの司法保護事業法を改正いたしまして現在の犯罪者予防更生法になったのでございます。その際に、保護司組織についての規定は消えたのでございます。
それから、同じく司法保護司である早川杠一郎という人も、名古屋の熱田にちゃんといるのですよ。あなた方は調べる意思がないのじゃないですか。これは法務省の重大な責任ですよ。
しかし、そう申しましても、わが国と全く同じような保護司制度というものがあるとは承知しておりませんで、保護司の制度は、司法保護と言われていたわが国の戦前の時代からの長い歴史と伝統のもとに生まれたものであると思っております。ただ、最近わが国の保護司制度を模範といたしまして、たとえば東南アジアの一部の国においてわが国の保護司制度に類似した更生保護の制度をとろうとしている国があると聞いております。
これは余談でありますけれども、私は全国の例の司法保護司連盟の会長をしておりますが、これは外部の司法保護司の皆さんも、本当に非行に走った刑余の人、こういう人をいわゆる真人間にしよう、一つのボランティアでございますけれども、こういうことで精力を尽くしている。こういう事例があるのです。非行少年が麻薬、覚せい剤使用に走って、これがいろいろ少年院や鑑別所で指導されて、そして出てきて、それがなかなかやまない。
それから、これはさっきの御質問と関連しますから、例の職業選択の問題なんかでも、いろいろと聞いてみると司法保護司なんかには結構なっていただいている人もあるようでございます。
そのことがますます伸長されるように、ますます協力が進んでいくように、これによって司法保護の機能がますます、お上の仕事ということだけじゃなくて進んでいくところに意義がある、こう思っております。 〔宮下主査代理退席、主査着席〕
それから民間の司法保護司とかなんとか、こういうある意味で、広い意味でボランティアと言ってもいいような、無償で、ほとんど実費で働いてくださるような一つの組織がございますけれども、これが五万人。これだけの膨大な一種の組織がある。
それは司法保護司の方々、ほとんどの方が二十年、三十年、長い人は四十年、特に刑を終えて帰られた方々のお世話までやっておられるわけでございますが、これらの方々に栄典措置がないということで、私のところに県内の代表者がお見えになった。
○安原政府委員 終戦時までを包含した統計資料が見当たりませんけれども、司法大臣官房保護課作成にかかります昭和十一年度司法保護統計集によりますと、昭和三年から昭和十一年九月までの検挙人員は、合わせて六万三百九十五人となっております。
しかしそうした場合に、保護司法とかあるいは緊急保護法のような司法保護事業的なもの、そういうものまで全部盛り込めるかどうかという点は確かに問題がございます。十分大臣の御趣旨を受けて検討してまいりたい、かように考えております。
、それに国が奨励金を出す、こういうようなことでまず始まりまして、それが制度的には、昭和十四年に施行されました司法保護事業法で制度的に行えるようになったわけでございます。
そのほかに人権擁護委員とか司法保護司とか民生委員とかいう、いろいろ類似の職種の奉仕的な責任を負った方もおる。こういう第一線で非常に苦労している皆さんに、もう少し思い切った待遇改善をする措置を、行管長官として配慮されてしかるべきだと思うのです。 これは公務員ということになっているのですが、特別公務員であるかどうか。行政相談委員は特別職の公務員……。
最後に司法保護司ですが、末端にいきますと何か実費弁償みたいに月千四百円ずつぐらいだそうですが、いまの物価の暴騰からいきまして、そうすると年に一万か二万ですか。せめて年に五、六万渡すというふうなことぐらいは名誉のためにもしてやるべきだと思うのですが、それはいまのままではむしろ軽視、やらないほうがいいという感じがするのですね。やるならばもう少し考えるべきだ。
あるいはその他、他の省の司法保護とか、いろいろそういうボランティアの方々に対する手当の関連がございまして、厚生省はそれで納得しておるわけでございませんけれども、なかなか波及効果が大きいということで増額ができないで、私どもも非常に悩んでおります。