2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
しましたが、いわゆる一般職の公務員に、当然、公務員ですから準じなきゃいけないんですが、それによって、司法権の独立を担う裁判官の任官や、また公訴権をお持ちであり、きちっと、準司法作用としての検察官の任官の状況が悪化してしまうと、これは本末転倒になろうかというふうに思っております。 先ほど鬼木委員の方から、弁護士の報酬も、今、所得も上がってきているというような状況もございます。
しましたが、いわゆる一般職の公務員に、当然、公務員ですから準じなきゃいけないんですが、それによって、司法権の独立を担う裁判官の任官や、また公訴権をお持ちであり、きちっと、準司法作用としての検察官の任官の状況が悪化してしまうと、これは本末転倒になろうかというふうに思っております。 先ほど鬼木委員の方から、弁護士の報酬も、今、所得も上がってきているというような状況もございます。
個別案件につきましてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、制度の考え方から申しますと、特許庁が行う行政処分たる審査、それから準司法作用として審判官の合議体が行う審判、そして今御指摘の司法作用として裁判所が行う裁判、こういう階層が設けられておりますので、その階層によって判断が異なる事例が生じることは制度上想定されているというところでございます。
裁判官の皆さんは、やはり三権分立の一役を担う、司法作用を担う方でございますので、やはりそれなりの自負心があって目指される方も多いだろう。検察官につきましては、もうまさに法務行政、刑事行政の中心であるわけでございますので、そういった費用対効果というよりも、やはり自分自身の、国の役に立ち、刑事司法を支えていきたいという高い志があろうかと思っています。
○政府参考人(林眞琴君) お尋ねの司法妨害関係の罪、これ、講学上は司法作用に対する罪として分類されておりますが、例えば、今委員が御指摘になったもののほかには、まず刑法でいえば被拘禁者を逃走させる被拘禁者奪取罪、あるいは逃走援助罪、こういったものがあろうかと思います。
犯罪が発生したときに、第一義的には、刑事作用それから司法作用という形で国家の責務が果たされていくことというふうに承知しておりますが、一方で、今述べました法益を侵害された被害者がいるのも事実で、この点に関して救いの手を差し伸べていくのも国の仕事ではなかろうかというふうに思っております。
特に、日本の違憲審査権は、具体的な訴訟の解決という司法作用の範囲内において行使される、いわゆる付随的違憲審査制であることもあり、司法に委ねられた憲法保障に係る役割を十分に果たしていないのではないかとする多くの意見があることを承知いたしております。
裁判所は、公正かつ透明な手続を通じて事実関係を確定し、法律を適用して、具体的な紛争を解決する司法作用を行うことをその本質的な役割としておりまして、これまで民事、刑事、行政、家庭事件を、そういう意味で適切に処理してきたものと認識してきております。
○仁比聡平君 法と正義の実現というその司法作用は具体的には生身の人間によって担われているわけでございまして、その身分保障が求められるということは当然のことであって、私、本改正については賛成をもちろんさせていただくわけですけれども、関連しまして、当事者主義刑事訴訟の下で、被疑者、被告人の弁護権保障の担い手である弁護人の国選報酬についてお尋ねをしたいと思っております。
○政府参考人(寺田逸郎君) これが所有権の境の確定ということになりますと、これは先ほども申し上げましたとおり、本来は司法作用に属することでございますので、それを行政手続で行うということは適当でないということから、ここはあくまで公法上の線であります筆界というものの認定ということを中心とした手続にとどめているわけでございます。
また、ADRは司法作用の延長線上の紛争解決手続というふうに言えますが、認証官庁の検査等の監督権限の行使の過程で、個々の和解あっせんや調停手続を審査するようなことがあっては、ADRの自主性、多様性が害されることになってしまいます。 そこで、ADRの認証及び監督に当たっては、この第二十四条の民間紛争解決手続の業務の特性への配慮規定を十分に尊重して運用していただくことを希望しておきたいと思います。
今回の総合法律支援法案では、支援センターの主要な業務として五つ挙げられておりますけれども、公的刑事弁護業務、これはこの五つの業務の中の一つということになりますけれども、公的刑事弁護制度は、国民の権利の保護や国の刑事司法作用の適正な運営の確保にかかわるというものでありますから、その重要性というのは大変にこれからも求められるものであるというふうに思うわけであります。
したがって、この用語に余り厳格にとらわれることは必ずしも適当ではなくて、むしろ紛争解決の手段としての司法作用の充実強化の必要性を指摘するものとして理解すべきではないかというように私どもは受けとめているわけでございます。
それを、先ほどのように具体的な司法作用と言うのはちょっと論理的に問題があるんじゃないかと。むしろそれ自身が司法権の範囲だと、抽象的に判断することもですね、というのが僕は世界的な法理じゃないかと思うんですが、そこのところはもう意見聞きませんよ、皆さんが答える立場じゃありませんから。だから、ドイツでは認めているわけでしょう。
一般的に、国会は立法権でありますし、法務委員会もその一部分でありますから、司法作用としての裁判の内容について批判することは差し控えた方がよろしいと私も思う一人ではございますが、今お認めになったように、寺西判事補の懲戒事件に関する最高裁決定、仙台高裁の決定は、いずれも実質、司法行政処分としての性格を持っておりますから、当然、当国会、当委員会においても批判の対象にされていいものだと思いますので、私はこれからその
○木島委員 非常に珍しい構造でありますが、そうすると、基本的に仙台高等裁判所の決定、また最高裁大法廷での決定、いずれも裁判という形をとっておりまして、司法作用のようにも見えますが、その実質は最高裁決定という形での司法行政処分である、こう聞いてよろしいですね。
○説明員(樋渡利秋君) この場合も、七十四条の八の罪は、適正な在留管理秩序の維持をその保護法益とするものでありまして、国の刑事司法作用を保護法益といたします刑法の犯人蔵匿罪とは、その罪質を異にしているというふうに考えております。
と規定する第六十五条でありますが、ここに言う行政権とは、国家作用から立法と司法を控除した残余の作用とされておりますので、その範囲は非常に広く、準司法作用や準立法作用を含むさまざまな作用が含まれます。これらの作用のすべてを内閣がみずから行うことはできません。
ただ、これも御存じのとおり、オンブズマンというのは作用的には三権分立論でいきますと立法作用ではないですね、司法作用でもないですよね。そうすると、やはり行政作用のたぐいでありますから、オンブズマンのやり方を間違えると、それは憲法六十五条によって行政権はそもそも一括して内閣に属するわけですから、ここで行政権を行使するわけにはいかないという問題にぶつかると思うんです。
そうしますと、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、立法作用かな、行政作用かな、司法作用かなと。これは明らかに行政作用なんですね。左らば、まさにこれは内閣の管轄下にないと憲法六十五条違反ではないか。
○濱崎政府委員 証言拒絶の場合を含めまして、現行の制度は、先ほども御答弁申し上げましたように、司法作用における実体の、事実の認定ということが一つの大きな重要な利益であると同時に、他方、行政作用において行政上の秘密が適切に保持されるということも、これと並ぶ重要な利益である。
その裁判所、司法作用の要請と、それから行政の立場の要請と、その関係をどう調整するかという問題であるというふうに考えておりまして、これは決していわゆる縦の関係ということではなくて、横の関係という位置づけがされるべきものではないだろうかというふうに思っているわけでございます。
○後藤田国務大臣 申し上げるまでもなく、恩赦というものは、司法作用あるいは国の刑罰権そのものを行政作用によって消滅させるとか変更する、こういうことですから、三権分立といったような立場から考えましても、これはよほど慎重に扱わなきゃならぬということは当然のお話なんですね。したがって、そのことはきちんと事務当局にも私から考え方を指示してある。
国会法の国政調査に基づいて提出要求ということでございましても、これは、今、委員がお尋ねになられましたように、結局それは司法作用と国会の国政調査権の行使との調整の問題になるかと思うわけでございます。
また、検察官につきましても、検察官が司法官に準ずる地位にあるものとして、裁判官と同様に司法作用に関与しているということから、これと同様の水準を保つべく別個の給与体系がつくられているわけでございます。