2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
この締結国拡大についてのメリット、デメリットを含めて、全体的な司法体系として考えていただきたいと思うんですが、スケジュール感も含めてお伺いをしたいというふうに思います。
この締結国拡大についてのメリット、デメリットを含めて、全体的な司法体系として考えていただきたいと思うんですが、スケジュール感も含めてお伺いをしたいというふうに思います。
鈴木参考人の方からは、これは御質問にお答えするような形だったかとは思いますけれども、参考人が御主張いただきました、今回の虐待の問題、非常に取り組むべしという中で、現在の家庭裁判所の体制整備を踏まえた上で、子供裁判所とかあるいは子供オンブズマンという子供に着目した司法体系をという御質問に対して、そういうものをつくる、あるいはそういうことが中心となって専門的な対応をしていく仕組みが必要ではないかという御意見
それから、今最高裁判所をトップとした司法体系ができておりますけれども、一つは専門の特別裁判所を作るべきであると。行政事件、知的財産権その他専門的事項に関する事件を処理するための特別の裁判所を設け、しかしそれは終審裁判所としては事件処理はできずに、最高裁判所の下に設置されるということを一つ御提案申し上げたいと思います。
ADRが今後発展していくためには、民事司法体系上にADRをきちんと位置づける必要があることは今申し上げたとおりでございますが、この第一章はそれにこたえるものであり、民間型ADRのみならず、裁判所附属型あるいは行政型ADRにも適用される基本法的規定と言うことができます。
○山内委員 国際捜査共助条約の批准あるいは組織犯罪に関しての条約の批准、それから今回の法改正を通してみますと、刑事司法体系をアメリカ型、アメリカに近いものへと変更を求められる可能性もあると考えていますが、御見解を伺いたいと思います。
こうした諸外国の違憲審査制の実情や憲法裁判所の機能に照らして、我が国の最高裁判所及び憲法裁判が抱える問題点は、我が国と同様に単一の司法体系を有する米国などと比較した場合、どのようなところにあるのか。
また、消費者団体による差しとめ訴権の問題でございますが、これはドイツあたりにはあるようでございますけれども、民事訴訟法全体の流れとして非常に重要な法体系の問題、司法体系の問題と絡んでおります。
こういったことをボランティアという話でやらせているということそのものが、ちょっと司法体系としてどうなのかなと。これが日本社会においてはどのくらい犯罪防止に役立っているかということは、もう紛れもない事実でありますので、保護司の問題もやはりその論点の中にはっきり取り上げていただきたいと私は考えますが、いかがですか。
釈迦に説法でございますけれども、司法体系、すなわち民法、商法、そしてこの利息制限法というものがあるわけでございまして、一定のものを超えたら無効だとしているわけでありますが、そうした中でいろいろな事案が、裁判になるような事案もたくさんあったわけでございます。
先ほども申し上げましたけれども、我が国の相場操縦の禁止規定、これは証取法の百五十九条でございますが、この相場操縦禁止規定をどのように認定するかということでございますけれども、これは取引の動機などの主観的な要素、売買取引に付随した前後の事情等を総合的に考えて個別事例ごとに判断する必要があるということで、現在の私どもの司法体系の考え方のもとでは、先ほどのアメリカのような画一的な類型的な基準で違法性を阻却
これは私どもとしてはむしろ望むところなんでございますが、それは国民のいろいろな権利義務という基本的な問題との触れ合いがございますから、いまの司法体系の中でどれだけ、たとえ行政事件にせよ、状況証拠だけで取り扱うことが、その人権をきめつけることができるかどうかたいへんむずかしい問題があります。しかしこれも私どもの研究課題の重要な問題の一つでございます。
いわゆる刑事事件として処断することについては、日本の司法体系は非常にがっちりと証拠主義をとっておりますからなかなかむずかしいと思いますけれども、排除措置というふうなものは、これは一種の行政処分と考えられますので、少なくともその段階までは、いまおっしゃられた証拠の問題を従来よりはもうちょっと広く、ゆるく解釈するといいますか、厳格なものを要求しなくてもいいようにしたいものであると私どもは考えておりますが
さしあたり、今度の改正におきましてはその程度の期待でありまして、今後なお問題は残っておると思いまするが、現行のわが国の司法体系の立場から申しますると、これが限度であろうと考えたわけでございます。
ですから、先生の御指摘のような、全く新しい意味の準司法機関をつくって、行政行為に対しても、行政段階としては最終的な裁決をする機関をつくるという考え方は成り立ち得ると思うのでございますが、これはまだ日本の行政、司法体系ではなじんでない形である、したがって、そこに踏み切るのはちょっと無理であるということを申し上げたわけでございます。
一体、日本のいまの司法体系というものの中においては、実情はそうでしょう。こんな重要な点が何もわからない、答弁できない、そんなことで一体法務省なんというものが、また経済企画庁、科学技術庁、ナンセンスですよ、それは。何回も言うようだけれども、国際的な水準で、これは国際的に高く評価されておって、日本の国内の専門学者では、完ぺきなものだと折り紙をつけておるものなんです。
野放図に行政罰なら何をやってもいいというやり方では、司法体系というものが私は非常にゆがんでくると思うのです。
本条によって補導処分を刑と同時に言い渡すことといたしましたのは、第五条の罪を犯した成人の女子に対する保安処分の第一歩として、できるだけ現行刑事司法体系に即した制度を考えたためでございます。従いまして、捜査から公判を終るまでの手続は、法律的にはすべて通常の刑事裁判におけると同じでございます。
本条によって補導処分を刑と同時に言い渡すことといたしましたのは、第五条の罪を犯した成人の女子に対する保安処分の第一歩として、できるだけ現行刑事司法体系に即した制度を考えたためでございます。従いまして、捜査から公判を終るまでの手続は、法律的にはすべて通常の刑事裁判におけると同じでございます。