2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
その後、司法代書人法が制定されて名称変更があり、また、日本司法代書書士会連合会が創設をされて、司法代書人から司法書士への名称変更を経て、先ほど申し上げた昭和二十五年の新司法書士法の制定に至るというわけであります。
その後、司法代書人法が制定されて名称変更があり、また、日本司法代書書士会連合会が創設をされて、司法代書人から司法書士への名称変更を経て、先ほど申し上げた昭和二十五年の新司法書士法の制定に至るというわけであります。
明治五年の司法職務定制の中に定められた代書人、大正八年の司法代書人法、昭和十年の司法書士法の制定、昭和三十一年には従来の特認者の条件を三年から五年に延長する、あるいは地方法務局長の認可を選考による認可というふうに訂正する、あるいは三番目に、司法書士会連合会を強制設立をする、それから同時に司法書士たる者は強制加入を命ずる、昭和四十二年には、この司法書士会あるいは司法書士会連合会に対して法人格を付与するというようなことに
しかし、法律的にこういう制度が確立いたしましたのは、御案内のとおり大正八年の司法代書人法の制定からでございまして、この司法代書人法の制定によりまして、裁判所及び検事局に提出する書類の作成を業とする司法代書人という制度が設けられたわけでございます。
司法書士制度は、一世紀の古き昔にさかのぼりまするが、明治五年に布達されました司法職務定制、明治六年の訴答文例によって、いわばその社会的孤々の声をあげたわけでございまするが、自来今日までわが国法務行政の一翼をになってまいったのでありまして、その間、大正八年司法代書人法の制定、昭和十年司法書士法の改正、戦後昭和二十五年、昭和二十六年、昭和二十七年、昭和三十一年の数次にわたる法改正を経まして、現在におきましては
○井川伊平君 今、司法代書さん、それから調査士ですか、こういう方々がだいぶ心配して、うろうろしておるようでございますが、うろうろという言葉は適切でないかしらぬが、まあ心配しておるようでありますが、司法代書さんとしましては、登記の手続は、本人にかわって司法代書人がこれは登記の手続をする権利があるように思うがどうかと、あるいは、後の第二次の所有権の移転の場合は別として、第一次の保存の登記をする場合には、
ところが自分で日当の請求書を書くということは、文字を書けない人もありましょうし、あるいは裁判所でごつごつ調べられて興奮して手がふるえるということもございましょうが、従って、司法代書人に書いてもらって請求書を出す、この書き賃が非常に高い、だからほんとうに証人のふところに入るのはわずかしかない。
司法書士法は、御承知のように、旧法は大正八年に制定になりまして、当時は司法代書人法という名前であったものが、昭和十年に司法書士法という名称に変えられたのでございます。そういたしまして、昭和二十五年に当時の衆議員法務委員会が提案して現行法となったのでございます。当時法務省と司法書士会側との意見が必ずしも一致しない事情もありましたので、当時の法務委員会が調整に乗り出して立案したという経過がございます。