1949-05-22 第5回国会 参議院 法務委員会 第19号
三番目は、北海道廣尾郡大樹村長高橋新市外八名よりの陳情でありますが大樹村には長い間司法事務局出張所の設置がなかつたので、村民は最寄の司法事務局出張所へ行くために、非常に無駄な労力と経費を費していたのであるが、漸く昭和十八年に乙号の出張所が設置されることになつた。
三番目は、北海道廣尾郡大樹村長高橋新市外八名よりの陳情でありますが大樹村には長い間司法事務局出張所の設置がなかつたので、村民は最寄の司法事務局出張所へ行くために、非常に無駄な労力と経費を費していたのであるが、漸く昭和十八年に乙号の出張所が設置されることになつた。
第二四四号) 價格調整公團の石砂部廃止の請願(第五三二号) 乾椎茸の公定價格撤廃の請願(第五七七号) 蚕糸類に対する統制撤廃の請願(第六一三号) 大麻等に対する統制撤廃の請願(第六四四号) 製菓業に対する融資順位引上に関する請願(第六六八号) いもの適正價格制度に関する請願(第六六九号) 私立少年矯正施設存続の請願(第四二号) 囚人獄外作業特別許可に関する請願(第一一九号) 苫前村に司法事務局出張所設置
貞一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 刑事訴訟法施行案(内閣提出第一八号) 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第 一九号) 司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第 三一号) 請願 一、私立少年矯正施設存続の請願(庄司一郎君 紹介)(第四二号) 二、囚人獄外作業特別許可に関する請願(中嶋 勝一君紹介)(第一一九号) 三、苫前村に司法事務局出張所設置
○坂東幸太郎君 苫前郡苫前村に司法事務局出張所設置につきましては、本村は天塩國苫前郡の西南に位し、東西十二里八町、南北五里十一町、約三十方里の面積を有し、戸籍数千七百余、人口一万五百有余を数うるに至つております。
○佐瀬委員長代理 次に移りまして日程第三、苫前村に司法事務局出張所設置の請願、文書表一三四号を議題といたします。紹介議題の御紹介を願います。坂東幸太郎君。
曽益君 法務廳事務官 岡咲 恕一君 委員外の出席者 專 門 員 村 教三君 專 門 員 小林 貞一君 ————————————— 十一月十五日 刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号) 裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提 出第一九号) 囚人獄外作業特別許可に関する請願(中嶋勝一 君紹介)(第一一九号) 苫前村に司法事務局出張所設置
〇一号) 第一六一 盤越線経由上野、青森間旅客列車運轉の請願(第一七〇六号) 第一六二 福島、米澤間電化促進の請願(第一七二八号) 第一六三 稻毛、幕張両駅間に停車場設置の請願(第一七七六号) 第一六四 二俣、佐久間間鉄道敷設促進の請願(第一七七七号) 第一六五 旧小運送業者並びに小運搬梱包業者を対象とする複数制実施の請願(第一七八五号) 第一六六 亀山町に津地方裁判所支部、津地方警察廳支部及び津司法事務局出張所設置
第一に、裁判所、檢察廳等の設置に関する請願について申し上げますと、亀山町に地方裁判所支部と地方檢察廳支部と司法事務局出張所を設置されたい、岩井町に、また兒島市にそれぞれ簡易裁判所を設置されたい、宮崎市と鹿兒島市にそれぞれ高等裁判所支部を設置されたい、伊丹市に拘留所を設置されたいというのであります。
○議長(松岡駒吉君) 請願日程第百六十六、亀山町に津地方裁判所支部、津地方檢察廳支部及び津司法事務局出張所設置の請願外十一請願を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長井伊誠一君。 〔井伊誠一君登壇〕
最高裁判所事務 官 角木 克已君 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 少年法を改正する法律案(内閣提出)(第一五 六号) 少年院法案(内閣提出)(第一七八号) 請 願 一 亀山町に津地方裁判所支部、津地方檢察廳 支部及び津司法事務局出張所設置
○井伊委員長 次に日程第一亀山町に津地方裁判所支部、津地方檢察廳支部及び津司法事務局出張所設置の請願、請願文書表第四六号を議題といたします。專門調査員より説明を願います。
————————————— 本日の会議に付した事件 少年法を改正する法律案(内閣提出)(第一五 六号) 請願 一 亀山町に津地方裁判所支部、津地方檢察廳 支部及び津司法事務局出張所設置の請願( 田中久雄君紹介)(第四六号) 二 恩赦に関する請願(庄司一郎君紹介)(第 一八五号) 三 岩井町に簡易裁判所及び檢察廳設置の請願 (庄司彦男君紹介)(第六一五号) 四
北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 小西 寅松君 出席國務大信 國 務 大 臣 鈴木 義男君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 二月二十三日 龜山町に津地方裁判所支部、津地方検察廳支部 及び津司法事務局出張所設置
從つて警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署、公共職業安定所、專売局出張所、岐阜縣關國民保健所、岐阜縣金属試験所、郵便局四局、縣立高等女学校、工業学校、汽車、電車、バス各驛、岐阜縣利器工業組合、岐阜縣工業施設組合その他の地方的各種連合組合事務所、各種銀行、會社等、數多官公私の施設が當町に集中設置せられているのは、まことにゆえなしとしないのであります。
これも亦官公署その他事業場の施設の關係から見ましても、警察署、司法事務局出張所、司法保護委員、税務署それから公共職業安定所、專賣局出張所、國民保健所、金屬試驗所、郵便局その他縣立の高等女學校、工業學校等があり、又汽車、電車等の各驛も無論ありまして、その他地方的のいろいろの會社、銀行等もある次第でありまして、こういう方面からいつても中心地となつておるのであります。
それからもう一つは登記關係でありますが、これは從來裁判所の出張所、俗に登記所と申しておりましたが、これをそのまま名稱をかえまして、司法事務局出張所、こういうふうにいたしたのであります。でありますから結局從來の登記所の實態は司法事務局出張所であり、それから供託局は司法事務局に名稱が變つたということでございます。それで結局そういう沿革から申しまして、司法事務局は從來の地方裁判所と同じ場所に置く。