1997-05-08 第140回国会 参議院 文教委員会 第10号
さらに驚いたのは、この調査で「司書教諭有資格者がいる学校がある市町村(県)における発令状況」というのがあるんですね。ここで全校で発令しているという都道府県はゼロ、市町村では〇・四%。有資格者がいる学校であっても全く発令していないという都道府県が四十四あるんですよね。四十七都道府県の中で四十四。いても発令しない。発令できないんでしょう、受けないんでしょう、持っている人が、そんなことは大変だから。
さらに驚いたのは、この調査で「司書教諭有資格者がいる学校がある市町村(県)における発令状況」というのがあるんですね。ここで全校で発令しているという都道府県はゼロ、市町村では〇・四%。有資格者がいる学校であっても全く発令していないという都道府県が四十四あるんですよね。四十七都道府県の中で四十四。いても発令しない。発令できないんでしょう、受けないんでしょう、持っている人が、そんなことは大変だから。
○政府委員(辻村哲夫君) 司書教諭の設置の現状でございますが、まず司書教諭有資格者の数でございますけれども、平成六年度の公立学校につきまして見てみますと、トータルで一万二千五百六十九人となっております。内訳は、小学校が六千七百八十五人、中学校が三千五百八人、高等学校千八百九十七人、特殊教育諸学校三百七十九人で、トータル一万二千五百六十九人でございます。
司書教諭有資格者も年々、着実に増加してきている。 しかし一方、児童生徒の問題行動の多発など、学校教育上緊急に解決すべき課題が山積している。こうした時期にこそ学校教育は、児童生徒が自ら考え正しく判断し、実践できることを願い、豊かな人間性を育成するために一層重視されなければならないのである。
東京都教育委員会におきましては、現在、退職した教職員のうち、司書教諭有資格者や図書主任、図書係などの経験者から希望する者を嘱託職員として再雇用いたしまして、一部の小中学校の学校図書館に配置して図書の貸し出しや利用指導を担当させることを検討中ということを聞いておりまして、できれば平成七年度中に制度化をして平成八年度から配置していきたいと考えていると伺っております。
文部省におきましては、昭和二十九年以来、毎年司書教諭講習会を実施いたしまして司書教諭の養成に努めておりますが、平成四年の文部省調査によりますと、司書教諭有資格者のいる学校は二、三割にとどまっているというのが現状でございまして、司書教諭の発令数も極めて少ないという現状になっております。
学校図書館の図書の計画的な整備、司書教諭有資格者の確保、そして発令の促進、学校図書館の計画的利用と機能の活用などについて指導を行ったところでございます。 また、具体的な施策といたしましては、本年度から学校図書館図書整備新五カ年計画をスタートさせておりまして、本年度を初年度とする五カ年間で学校図書館の蔵書冊数を現状の約一・五倍にふやすことにしたい、こう思っております。
昭和六十三年調査によりますと、全教員のうち、司書教諭有資格者のいる学校の割合としては、小学校で二〇・六%、中学校が二四・二%、高等学校が三四・九%でございます。
それから、学校図書館担当教員のうち司書教諭有資格者がいる割合、全教員のうち司書教諭有資格者がいる学校の割合などについて調査したものでございます。
また経過規定を設け、一、従前の司書教諭有資格者は、新法上の有資格者とみなすこと。二、本法施行前における司書教諭の職務を助ける学校図書館事務に従事した期間は学校司書の職務を助ける事務に従事した期間とみなすこととしました。 第三は、公立学校における学校司書の数についてであります。
また同じく附則二項以下において、経過規定を設け、一、従前の司書教諭有資格者は新法上の有資格者とみなすこと、二、本法施行の際、現にPTA雇用等の形で事実上学校図書館事務に従事している者は、法施行後五年間は、新法にいう学校司書、学校司書補となる資格を有するものとすること、三、本法施行の際、現に学校図書館事務に従事している新法の学校司書または学校司書補相当職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ新法の