2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
実は、きょうこのインターネット中継を恐らく、私の地元の調理師会の皆さん、日本中国料理協会の皆さん、司厨士会の皆さん、多分ごらんになっていると思います。 私は調理師会の顧問なんかもやっていますけれども、その中で、実は、皆さんから毎度毎度言われることがあります。
実は、きょうこのインターネット中継を恐らく、私の地元の調理師会の皆さん、日本中国料理協会の皆さん、司厨士会の皆さん、多分ごらんになっていると思います。 私は調理師会の顧問なんかもやっていますけれども、その中で、実は、皆さんから毎度毎度言われることがあります。
一般に、船員は、甲板、機関、司厨など役割が細かく決まっておりまして、一人が欠けても運航できない、チーム意識から自分だけ登録しないということが困難、会社との雇用関係があり、予備自衛官補への登録にノーとは言いづらい実態があると聞いております。 本人の意思を尊重するとおっしゃいますけれども、一方で、事業契約書案、事業者は予備自衛官を確保するよう最大限努力すると記載をされています。
それから四点目は、船員法上の雇い入れ公認では、実際に機関部や司厨部の仕事をする人でも甲板部員で雇い入れているケースが見られるといったことで実態にそぐわなくなってきている、こういったようなこと。
それから四点目に挙げておりますのは、「船員法上の雇入れ公認では、実際に機関部や司厨部の仕事をする場合でも、甲板部員で雇入れされているケースも見受けられること。」ということで、この甲板部員六人という規定がありますために機関部の人を雇うのでも司厨部の仕事を実際にするのでも、一応雇い入れの公認といいますかそういう手続は甲板部員として形式上は雇い入れる。要するに実態とかなり乖離している。
機関部が平均二・八名、これは職員が二、部員が○・八、合計しまして二・八、事務部が、これは司厨も入っておりますけれども、事務、司厨が〇・五名という平均で、合計で七・二名という配乗実態でございます。
しかも司厨長は六十一歳、部員に至っては五十歳、これは平均年齢。途中で病気になられて、せっかく船を出すときにシンガポールに寄ってみたり、また沖縄に寄港してみたり、そんな手違いがある。それだけ寄せ集めであった。 この船員さんを確保するのに、日本海員組合などの御協力を得ていろいろと政労交渉もされたらしいのですけれども、この方々も民間協力の一員としてお帰りになったわけですね。
この中心になりましたのは、社団法人の全日本司厨士協会というのが主催をされたわけでございますが、世界にも司厨士連盟というのがございまして、二年ごとに総会を開く、それで四年ごとに大総会といいまして国際会議が開かれる。
全日本司厨司士協会あるいは社団法人大阪司厨士協会の主催で、大阪二十一世紀計画として、大阪城築城四百年祭りの一環として海外十五カ国から参加を得て開催をして、かなり幅広いことをやっておみえになるようであります。
例えば実習夫にいたしましても、農業高校では農務員、農牧夫、あるいは工業高校では工務員、水産高校では甲板員、操機員、司厨員、機関員、養護学校、盲学校、聾学校などではバス添乗員あるいは介助員、いろいろ名前があるわけです。用務員という名前でなくて管理員などという県もございます、市町村もございます。そういう意味で非常に職名がいろいろと違ってきている。
ところがこの女子就業の場合、大多数は何といったって、まあ看護婦さんはこれは今でも深夜やっていますから、医者、看護婦はこれは別ですから、そうするとこの中で一番多い職種というのはマリンガールとか清掃員とか司厨員、いわゆる賄い関係、こんなところが一番多いわけでしょう。こんなところが夜中に、今申し上げたような午後十時から翌日の午前五時まで何でマリンガールが働かなきゃいけないんですか。
司厨員につきましては深夜、早朝ということは余りございませんが、ある程度早朝から食事の準備をするというようなことがございます。それから看護婦でございます。これは時間を限らず常に就労することがあり得るわけでございます。それからマリンガールでございますが、これは主として長距離フェリーその他でございますが、出入港が深夜にわたることが必ず船の運航上出てまいるものでございます。
同居の親族のみを使用する船舶に乗船する船員を除いた女子船員全体の七〇%以上を占めていると百四十二名は客室、給仕、案内、売店販売、司厨等で働いていますが、これら女子船員の労働条件に重大な影響が出てくることは明白であります。これらの女子船員は、一日じゅう立ち仕事で、時には貧血を起こしたり、苦痛で涙を出す人がいても生理休暇はとれない。これが現場の女子船員の声であります。
それらで全女子船員の八〇%以上を占めるということで、そのほか内航船舶の船長とかあるいは同機関部員とか司厨員というふうに続いておるわけでございますが、外航船舶にありましては、長期にわたって航海に従事しているというような者は四十二名というものを数えるのみでございます。女子船員総数に占める割合は、そういう意味でその四十二名というのは三%未満にすぎないというような実態が明らかになっております。
深夜労働の問題なんですけれども、一つは、いわゆる船舶職員法対象船員以外の人たちに対しては現行規制を残すべきじゃないかというような御意見も組合側にはあったようなんですけれども、改正案は全面規制緩和としているわけなんですが、この点はやはり、スチュワーデス、司厨員等、職種に応じて、業務内容あるいは就航航路や労働環境等を考慮して運用をしていかなければならぬのじゃないか、緩和をしていかなければならないのじゃないか
○政府委員(鈴木登君) まあ司厨員などは、これは別に法定しておりませんので、司厨員は必ず——省令の方では書いてございますけれども、それを入れますと十六名ということになります。船員法及び船舶職員法で直接書いておりますのは十五名。それから司厨関係の人間が、法律で、省令の方で一名書いてございますので、それを入れますと十六名ということになりますけれども、そういう数字でございます。
さらに、司厨長などについても、五十年の三月段階で運輸省は省令七号をもって、船舶料理士に関する省令というのを出しているわけですね。これは、陸上で言うならば調理師の資格というようなものがなければお客様に料理を提供する資格がない。
○粕谷照美君 実習船などは女は乗らないわけですから、司厨員なんていってもそう産休法が必要ということはないと思いますけれども、この障害児学校の介助員というのはいないと大変なんですね。車にも乗ることができないし、いま大変問題になっているのは、養護学校に来るのに一時間半もかかるとか、もう交通渋滞のときには二時間もかかるとか、通学だけで大変くたびれちゃうなんというのがあるんですけれどもね。
高校におきましては、同じように、学校用務員、図書館司書、寄宿舎のある学校や定時制の場合の学校給食調理員、あるいはまた警備員、ボイラーマン等が一般的になされておりますが、先ほどから触れましたように、職業高校、農業高校におきます実習夫、農務員、自動車運転手、水産高校におきます実習船の甲板員、操機員、あるいは司厨員、機関員等々がございます。以上でございます。
たとえば実習夫というのもございますし、農業高校等には農務員とか農牧夫——農夫とも言われますが、ございますし、工業高校には工務員というのもありますし、なおまた、水産高校等になりますと、甲板員とか操機員とか、あるいは司厨員、機関員等々、余りこの文教委員会でも御議論にならないような職種もございます。
この前の、いま問題になっておる原子力船「むつ」の場合でも、船長以下機関長、女子の司厨員に至るまで、ああいう難局の中で国家の財産である原子力船を成功させなければいけない、非常に苦しい環境の中で使命感に燃えて任務を遂行したということにいまでも非常に感激をしているわけです。
○田渕哲也君 それから先ほど質問のありましたこの省令の経過措置の中の、たとえば十年以上の司厨長の経験のある者、こういう者は講習を除外するというようになっておりますけれども、行政指導でできるだけ講習を受けさせるように努力するという御答弁がありました。しかし、これは義務づけないとなかなか徹底しないと思うのです。具体的に行政指導で全員に講習を受けさせるということが可能なのかどうか。
なお、この実態といたしましては、特に外航あたりは海員学校、これは全国に十三校ございますが、その中で司厨科というのがございます。その司厨科の卒業生が相当に多い、このように承知しております。
○政府委員(山上孝史君) 従来やっておりました講習は、財団法人の日本船員福利協会の船舶調理講習所におきましては二カ月、それから海員学校の司厨科におきましては一カ年でございます。
それでこの理由といたしましては、長期航海をする船舶におきまして船舶乗組員に対する衛生的かつ栄養に富んだ食事の供給の確保がきわめて重要であること、それから船内の司厨組織の整備の実態等を考えまして、御指摘のとおり、遠洋区域もしくは近海区域を航行区域とする船舶または漁船の場合には、これに相当する第三極の漁業制限をする漁船を対象といたしましてそれぞれ千総トン以上という答申をいただき、それを具体化したものでございます
先ほど御答弁申し上げましたのは試験でございますが、指定講習につきましては、私どもはまず国におきましては三つの海員学校、清水、門司、口之津、この本科司厨科におきまして百六十人、年間養成をいたしたいと思います。
そこで実態問題といたしまして、船内の司厨部組織の充実とかあるいは船舶料理士となり得る必要な人員の確保等、こういった実態問題につきましての受け入れ体制が、残念ながらごく最近まで整っていなかったということでございまして、したがって、そのような背景を踏まえて、船員中央労働委員会でも適切な答申をいただくことができなかったということでございました。
○山上政府委員 ILOの第六十九号条約につきましては、従来からこの批准について検討を続けてまいりましたが、船内司厨部組織の充実あるいは船舶料理士となり得る必要な人員の確保等、国内の受け入れ体制がいままでは不十分でありましたが、最近に至りまして整ったと判断されましたので、船員法に基づきまして船員中央労働委員会の答申を得、それを船舶料理士に関する省令といたしまして本年の三月十九日に公布をいたした次第でございます
わが国におきましては、船員法及びこれに基づく省令により、条約の趣旨は充足されているところでありますが、この条約を締結することは、わが国における船舶乗組員の健康の維持及び増進並びに船内司厨部員の地位の向上を図る上からも、また、労働問題の分野における国際協力の上からも有意義であると考えられます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
ことに若い司厨部員が、女の乗り組み員が六名乗っております。非常に元気でおりますけれども、やはり体力に限界がくるというふうに私は考えるわけです。したがって対策を講じたら、早急にいつ幾日に交代要員をやるからそれまでがんばれというような的確な指示がなければ、乗り組み員に非常に不安を与えると私は思うのですよ。
これによりまして、船内におきまする食生活の向上なりあるいは司厨関係者の地位、あるいは資質の向上こういったことを目的とした条約でございます。ちなみに、この採択は一九四六年に付されまして、発効は一九五三年でございまして、批准国数は二十カ国でございます。