2014-02-26 第186回国会 参議院 憲法審査会 第1号
正当に選挙もされない占領軍の最高司令官マッカーサーの指示によって短期間で英語で草案が作られ、日本国民に知らされないまま日本国政府に渡され、政府はそれを翻訳して憲法草案が作られ、衆議院、貴族院と議論されて成立したものであります。その制定過程を知る以上、国民代表である私たち国会議員がそれを是とすることはあり得ないと私は考えております。
正当に選挙もされない占領軍の最高司令官マッカーサーの指示によって短期間で英語で草案が作られ、日本国民に知らされないまま日本国政府に渡され、政府はそれを翻訳して憲法草案が作られ、衆議院、貴族院と議論されて成立したものであります。その制定過程を知る以上、国民代表である私たち国会議員がそれを是とすることはあり得ないと私は考えております。
ところが、旧国公法が施行された直後、一九四八年七月二十二日、アメリカ占領軍総司令官マッカーサー元帥は芦田内閣総理大臣あてに書簡を発し、公務員制度の抜本改革を指示しました。これを受けて、当時の連立内閣は急遽政令二〇一号を公布して、公務員の争議行為の全面禁止と団交権の大幅制限を断行いたしました。
反面において、昭和二十六年、朝鮮戦争では、連合軍最高司令官マッカーサーが、本国の意思に反し、中国本土爆撃を主張して、トルーマン大統領に罷免されたということも、逆に銘記すべきことだと私は思っております。 第二は、日米共同防衛体制の堅持であります。 日米関係は、ひとり安全保障のみならず、経済、文化など多方面にわたり、相互に密接に連携し合う間柄であると思います。
そして、最高の主権者は連合国軍総司令部総司令官マッカーサー元帥でございました。 そして、彼らが書いた憲法を日本に渡すに当たりまして、日本側がどうしても改正できないのはどこですかと聞いたら、全部だと答えているのであります。しかし、理解しやすいように、てにをはの部分などは改正が許されるだろうと答えておるわけでございます。
マッカーサー最高司令官 マッカーサー草案では軍に関する条項を全部削除した。この際、日本政府は国内の意向よりも外国のおもわくを考えるべきである。もし軍に関する条項を保存しておけば諸外国はなんというだろうか。またも日本は軍備の復旧を企てる、と考えるにきまっておる。日本のためにはかるに、むしろ第二章のごとく国策遂行のためにする戦争を放棄すると声明して、日本がモラル・リーダーシップをとるべきだと思う。
この認識に立ちまして、過去二回の大きな日本にとっての改革の時期が、ややもすれば、当時米国を中心にした、開国を迫られる圧力といいますか、そういうもので行われ、また戦後は、最高司令官マッカーサー元帥のもとで多くの改革が断行されてきたという経緯がありますが、今般は、まさにみずから日本人の手で日本の改革を行わなきゃならない時期と考えておりまして、そうした意味で、実は昨年来、新しい日本の形というものをどのように
まず、キャンプ端慶覧におきまして米国海兵隊第一海兵航空団司令官カラマコビッチ准将と、次に嘉手納飛行場におきまして米国空軍第一八航空団副司令官マッカーサー大佐とそれぞれ会見し、概況説明を伺うとともに、意見交換を行いました。その際、成瀬委員長が委員会を代表して、さきの米兵暴行事件につきまして遺憾の意を表するとともに、さらなる米軍の綱紀の粛正と万全の再発防止策を要望いたしました。
そして、そのときに我が国を占領した連合国最高司令官マッカーサー元帥の指示のもとにこの日本国憲法というものが起草されたわけでございます。そのマッカーサー・ノートというものがございますし、その後にマッカーサー草案というものがございまして、そのマッカーサー草案を訳したものが日本国憲法ということになっているわけでございます。
日本国憲法のそもそもの生い立ちでございますが、日本国憲法の草案というか、原案をつくった占領軍の総司令官マッカーサー元帥は、最初に、日本は紛争解決のための手段として戦争、さらには自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する、そういうことを実は指令をするつもりだったらしい。
しかるに、連合国の一つの米国の「降伏後における米国の初期の対日方針」昭和二十年の九月六日、米大統領の連合国最高司令官マッカーサーに対する指令、同年九月二十二日公表に基づく一連の基本的命令の一つであった「農地改革に関する覚書」、昭和二十年十二月九日、これを起点とした農地改革は、前述のごとき強制的土地収用をも可能とした自創法を制定したものでありましたが、昭和二十三年ごろより、より明らかとなっていった冷たい
ところが、一九五〇年、アメリカが朝鮮侵略戦争を開始し、占領軍司令官マッカーサーの直接命令で、アメリカの後方支援部隊としての役割りを持つ警察予備隊で発足するとともに、憲法は自己防衛の権利を否定したものではないとか、戦力とは今日の世界の戦争の常識に照らして判断する以外にないなどと、解釈改憲への大きな一歩を踏み出したのであります。
周知のように、自衛隊は、朝鮮戦争勃発直後、アメリカ占領軍総司令官マッカーサーの指図によって、警察予備隊として創設されたアメリカ占領軍の補助部隊であります。これまでの二十三年の自衛隊の歴史は、アメリカの指導と援助のもとに、アメリカの極東戦略の一翼を分担するものとして増強されてきた歴史であります。
そもそも、この公共企業体等労働関係法なる法律は、一九四八年七月、アメリカ占領軍司令官マッカーサーの一片の書簡によって、官公労働者のストライキ権が一方的に剥奪されたことによって設けられたものであります。 このように、公労法それ自体がまさにアメリカ占領軍の遺物であり、憲法違反の法律なのであります。
今日の自衛隊は、一九五〇年一月連合軍司令官マッカーサーによる「日本国民に告ぐ」という声明によって、警察予備隊として発足したことは御承知のとおりであります。最近、当時の日本再軍備を担当した元在日米軍軍事顧問団幕僚長フランク・コワルスキー大佐は、「日本再軍備」という著書を出版し、日本における再軍備の経過について詳細に述べております。その一部を引用いたしたいと思います。
これは戦争直後、一九四六年一月二十九日、連合国最高司令官マッカーサーが日本政府にあてた覚え書きに基づいて戦時国際法の占領国として適用した管轄区域であります。そこで、その管轄区域がそのまま今日も事実上適用をされているわけであります。 そこで、総理大臣にお伺いしたいのは、言うまでもないことですが、アメリカは二十数カ国とともに日本に対して平和条約を結んだ。
しかしながら、ガリオア・エロア対日援助が行なわれておりました時期は、対日平和条約締結前の時期でありまして、日本は連合国軍の、実質的にはアメリカ軍の占領下に置かれておりまして、わが国の主権は連合国総司令官マッカーサーの超憲法的権力のもとに置かれ、国の独立は残念ながら奪われ、外交権は全面的に停止せられ、貿易は全面的に管理せられておったのであります。
しかし、ガリオア・エロア対日援助が行なわれました時期は、対日平和条約締結前でありまして、日本は連合国軍の、実質的にはアメリカ軍の、占領下に置かれておりまして、わが国の主権は連合国総司令官マッカーサーの超憲法的権力のもとに置かれ、独立は奪われ、外交権は全面的に停止せられ、貿易は全面的に管理せられておった時期であります。
まず、一、「政府はガリオア・エロアを債務と心得るというが、その根拠となるべき協定はあるのか」二、「ハーグ条約陸戦法規第四十三条は、占領国は被占領国民の疾病、飢餓等の保護の義務がある旨を規定しており、一九四五年十二月十九日、米軍最高司令官マッカーサー元帥は、管下部隊にこの法規の順守を訓令していることから見て、ガリオア・エロアの支出は占領軍の当然なすべき義務と見るべきではないか」、三、「ガリオア支出予算
ところが昨年の第一回日米安全保障協議委員会では、フェルト太平洋司令官、マッカーサー駐日大使、外務大臣が議長で、江崎君が防衛庁長官として参加しておるわけです。今お話の中に、在日米軍司令官が出ておるようです。一体この委員会、今あなたのお話の中に出てきたこの委員会の構成は、太平洋司令官ですか、あるいは在日米軍司令官が軍を代表するのですか。
鹿児島県奄美大島諸島は、昭和二十一年二月連合軍総司令官マッカーサー元帥の軍事命令で、当時北緯三十度以南の諸島は、わが国の行政権及ばずとして、日本の行政権から分離せられ、爾来六箇年間交通の自由を束縛せられ渡航がほとんど外国並となり、渡航希望者は渡航願を提出して許可を受けなければ、日本から奄美大島に行けず、また同島から日本にも渡航できず、二十二万住民はもちろん、向島出身の本土在住十八万人の奄美同胞も非常