1977-04-08 第80回国会 参議院 予算委員会 第16号 六番目は、変造切手及び偽造切手に対する措置につきましては、昭和四十七年法律第五十号郵便切手類模造等取締法が制定され、郵便法第八十四条による規定とあわせて運用されているところであります。 以上でございます。 小宮山重四郎