2016-05-20 第190回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○小川政府参考人 離婚後に懐胎したことを証明した場合には前の夫の子供として取り扱わないということでございますとすれば、民事局長通達、平成十九年一〇〇七号通達のことでございます。
○小川政府参考人 離婚後に懐胎したことを証明した場合には前の夫の子供として取り扱わないということでございますとすれば、民事局長通達、平成十九年一〇〇七号通達のことでございます。
○政府参考人(深山卓也君) ただいま指摘がありました平成二十二年の三二〇〇号通達というものですけれども、この民事局長通達の趣旨は、戸籍の窓口で縁組をする意思があることが疑わしい、縁組意思がなければもちろん縁組は無効ですけれども、そういった兆候のある届出がされた場合に虚偽の縁組がされることを防止するために、疑わしい届出を類型化した上で、こういうものについては市区町村長は受理、不受理について法務局に照会
ちょうどきょうは公明党の坂口元厚生労働大臣がおられますが、私たちが問題にした、原爆投下による被爆者が韓国あるいは朝鮮、国外に出た途端に被爆者としての扱いを受けなくなる、いわゆる四〇二号通達という通達がございまして、これが一九七四年に厚生労働省の事務方が通達を出されて、そういう通達後、行政が三十数年、四十年近くにわたって続いて、結果的に違憲判決を受けて、そして、もちろん坂口元大臣の本当に本当に政治家の
実は、これは昨年の十一月に、いわゆる三菱の徴用工裁判というのがございまして、強制連行されてこられて三菱で働いておられて被爆して、その後韓国に帰られて、しかし、この間の、被爆者手帳を持っていても国内にいないと使えないという四〇二号通達によって被害を受けたから、国はその四十人の方に、お一人当たり百二十万円の賠償金を支払えという最高裁判決でございました。
昭和五十二年五月二十八日付けで出された基発三〇七号通達、振動障害の基準について示されている内容と、その三〇七号通達が今日まで変更されず、現在も基準として有効であるのかどうかを確認させてください。
所掌事務の内容を命令又は示達にするための文書としての三〇七号通達は公正な適用が行われているとお考えでしょうか、お答えください。
そこで、お聞きしますが、政府はそれら被災労働者を救済する目的で、労働基準法に基づき振動障害の認定基準を、基発五〇一号通達と、その後、基発三〇七号通達を出されておりますが、この五〇一と三〇七を通達した経緯を教えてください。
大臣が、この四〇二号通達を含めて、在外被爆者でお苦しみの方に対してまず今何をなさろうとしているのか、そのことをお願いいたします。
委員御承知のように、いわゆる四〇二号通達、これによって非常な不便を強いられた。しかし、高裁の判決が先般出ましたので、平成十四年にはこれを通達しておりますから、今は海外に出られてもこういうことは起こりません。 それから、御質問の、原告以外の方で同じような立場の方はどうするか。
在外被爆者の皆さんは、多くの訴訟を通じて四〇二号通達は違法なんだと、こうおっしゃってきた。私も同じ立場でそう訴えてまいりました。厚生官僚が法律を、被爆者援護法を勝手に自分なり流に解釈をして、それで違法な通達を出して、結局のところ病弱で高齢な被爆者の皆さん方にそのしわ寄せを押し付けているということについて、私は明らかに間違っていると思っています。
違法な通達を出してしまったという、結果として、四〇二号通達は違法だと我々は言ってきたけれども、そうではないと言って最高裁まで争って、で、負けてという、やっぱり何でそうなってしまったのかということについて厚生労働省として総括する必要性はないんですかと聞いているわけです。
現行のボランティア福祉有償運送の全体的な取り組みは、二年前、平成十六年三月に出されましたいわゆる二四〇号通達と言われる国土交通省自動車交通局長通達によって進められてまいりました。この通達は、NPO等のボランティア福祉有償運送について、現行の道路運送法第八十条第一項に基づく例外許可の対象として、その際に必要な措置を求めているものであります。
だから、五年ほど前のことしかなかなか分からないわけですが、そこで、総務省にも来ていただいていますが、総務省はこの事件を知って四月の二十六日に三百八十三号通達といいますかね、通知を出しています。それで、そのときに統一応募用紙による請求用紙の変更を求めていますね。当然、行政書士の連合会はその要請に応じて、その請求する際のガイドラインを新たに作成をしました。
端的に聞きたいんですけれども、こういう規定というのは、結局、今も生きているという基発第一五〇号通達が規定しております「企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者」ということになって、「職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではない」とわざわざ通達に明記したわけですけれども、この通達に該当するそのものじゃありませんか。
それで、ここに、一九八八年三月十四日付の基発第一五〇号通達というのがあります。これを見ますと、労基法の第四十一条二号、これは今説明なさったところですけれども、これについて、管理監督者の範囲について、「企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではない」、こういうふうに念を押されております。
○松崎政府参考人 御質問の基発第一五〇号通達でございますけれども、これはもともとの発基一七号、この元始通達を一部修正したものでございまして、その後変更してございませんので、現在もこの考え方は変わっておりません。
そのやり方につきまして、御指摘のように、三三九号通達によりまして、現認するなり、またタイムカード等客観的な記録を基礎とするということで、それが原則だということを言っておるわけでございますけれども、このいわゆる自己申告制につきましても、これは自己申告制を取らざるを得ない場合というのがあるわけでございますので、これもきちんと適正にやるということを条件に認めておるわけでございます。
○政府参考人(松崎朗君) 御指摘のように、平成十三年の三三九号通達でございますけれども、その中に確かに原則として、今、委員がおっしゃいましたように、原則としては自ら現認するとか、また客観的資料と書いてございます。
そういう中で、一昨年四月に、私どもが提出した法案の内容が相当数盛り込まれたいわゆる三三九号通達、これが出されて、さらにその後一年半、一昨年の四月から昨年の九月までの間、厚生労働省の監督指導によって、大企業を中心に六百十三社、八十一億円もの不払い割り増し賃金が是正支払いされる、こういう改善も行われたわけであります。
労基法や三三九号通達など一連の通達、電機関係への通達も出されました。こういうものから見て、これはぜひ調査をして検討する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
フレックスでもない、裁量労働制でもない、みなし労働制でもないという中でこういうことが存在し、それが実際に、三三九号通達の中でも正規の申告をするのを阻害するような要因になっているわけです。ですから、これはぜひ調査をしていただきたいと思います。 さらに、この東芝京浜事業所では本社の指示で罪をさらに重ねるようなことまでやっているわけですね。
さらに、今度の判決では、九四年の被爆者援護法成立後も在外被爆者への健康管理手当などの支給を拒否してきました行政上の根拠たる七四年の旧厚生省の四〇二号通達、これが、「被爆者援護法の合理的な解釈として是認できない部分がある」というふうに明確にされたことだと思うんです。
昨年十二月十二日に厚生労働省から出されました基発第一〇六三号通達で示されました認定基準とはどのようなものなのか、何を認定される基準なのか、お伺いいたします。
さらには、さきの委員会でも私は強く指摘を申し上げたんですが、規制緩和どころか、六八、六九号通達だったですか、厚生省の不祥事を境に逆に社会福祉法人に対して規制を加えていくような、そういうある意味では矛盾したことを行政指導としてやられている。
我々必死になって百号通知だとか五十号通達だとか、そういうようなものをずっとやってきた経験があるわけですけれども、そういう弾力化の中で今回情報提供ということが努力義務化されていますね。
○竹内(譲)委員 そうすれば、ではお聞きしますが、一九八〇年十月の五五農経A第一四三五号通達における住専向け融資の使途の定義はどういうことですか、教えてください。