1950-04-05 第7回国会 参議院 内閣委員会 第14号
このような趣旨に従いまして、昭和二十五年度予算案においては、右予算を総理府所管賠償庁の部局予算として計上いたす共に、昭和二十三年法律第三号賠償庁臨時設置法に、所要の改正を加える必要が生じましたので、ここに本法案を提案した次第であります。 何とぞ本案に対しましては愼重御審議の上速かに可決あらんことをお願いいたします。
このような趣旨に従いまして、昭和二十五年度予算案においては、右予算を総理府所管賠償庁の部局予算として計上いたす共に、昭和二十三年法律第三号賠償庁臨時設置法に、所要の改正を加える必要が生じましたので、ここに本法案を提案した次第であります。 何とぞ本案に対しましては愼重御審議の上速かに可決あらんことをお願いいたします。
このような趣旨に従いまして、すでに昭和二十五年度予算案においては、右予算を総理府所管であります賠償庁の部局予算として計上いたすとともに、昭和二十三年法律第三号賠償庁臨時設置法に所要の改正を加える必要が生じましたので、ここに本法案を提案した次第であります。 何とぞ本案については愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いする次第であります。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣 提出第八九号) 賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案(内 閣提出第一四一号) 社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保 險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法 律案(内閣提出第一三〇号)(参議院送付) —————————————