1977-11-17 第82回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
2、本件事故T-二七〇号貯槽が海岸埋立地の軟弱地盤上に建設されることとなるため基礎地盤の圧密を十分行なって支持力を強化し締固めておく必要があることは、過去における事故例すなわち昭和四三年七月八日の極東石油、昭和四四年六月のアジア石油、昭和四五年の西部石油の貯槽底板破壊等(基礎地盤不良等)をみても明らかなところである。
2、本件事故T-二七〇号貯槽が海岸埋立地の軟弱地盤上に建設されることとなるため基礎地盤の圧密を十分行なって支持力を強化し締固めておく必要があることは、過去における事故例すなわち昭和四三年七月八日の極東石油、昭和四四年六月のアジア石油、昭和四五年の西部石油の貯槽底板破壊等(基礎地盤不良等)をみても明らかなところである。
それは、 (五)使用中における貯槽の保安管理上の過失 1、被疑者三菱石油、同渡邊武夫、同伊藤満、同澤登典夫、同大嶋俊夫等は同会社の業務に関しそれぞれの担当部門において、多くの危険性を包蔵している貯槽の保安管理には特段の意を用い事故の発生を未然に防止すべき注意義務を課せられていたにもかかわらず、これを怠り本件T-二七〇号貯槽が軟弱地盤上に建設されたものであることの認識の深い三菱石油は貯槽の基礎地盤沈下乃至支持力等