1964-03-31 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
————————————— 本日の会議に付した案件 小型船海運業法及び小型船海運組合法の一部を 改正する法律案(内閣提出第一一六号) 海上衝突予防法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一三一号)(予) 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車 両法の特例等に関する法律案(内閣提出第一四 一号)(予) 日本国有鉄道の経営に関する件(志免鉱業所及 び鶴見事故の特別監査報告に基づく運転事故防
————————————— 本日の会議に付した案件 小型船海運業法及び小型船海運組合法の一部を 改正する法律案(内閣提出第一一六号) 海上衝突予防法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一三一号)(予) 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車 両法の特例等に関する法律案(内閣提出第一四 一号)(予) 日本国有鉄道の経営に関する件(志免鉱業所及 び鶴見事故の特別監査報告に基づく運転事故防
霧中航行にあっては昭和二十八年八月一日法律第百五十一号海上衝突予防法第十六条によって、船の速度を落すとか、機関の運転を停止するとかの措置を講ずべきであるにかかわらず、両船とも全速で航行していたのである。 三、濃霧中のレーダー使用と霧中航法との関連を十分に理解することなく、両船とも転針を行なったことが最大の原因と認められる。