2012-02-22 第180回国会 衆議院 法務委員会 第1号
として検事総長が言われていたと思うんですけれども、「「引き返す勇気」を実効化するための体制として、以下の事由が生じた場合には、高等検察庁に報告し、地検、高検において公訴の取消しや無罪論告の必要性を含めた公判遂行の方針について協議し、その経過・結果を最高検に報告する」ということで、以下の事由の2として、「その供述内容が有罪立証の重要な柱となっていた参考人が捜査段階とは異なる証言をし、当該参考人の調書の二号書面請求
として検事総長が言われていたと思うんですけれども、「「引き返す勇気」を実効化するための体制として、以下の事由が生じた場合には、高等検察庁に報告し、地検、高検において公訴の取消しや無罪論告の必要性を含めた公判遂行の方針について協議し、その経過・結果を最高検に報告する」ということで、以下の事由の2として、「その供述内容が有罪立証の重要な柱となっていた参考人が捜査段階とは異なる証言をし、当該参考人の調書の二号書面請求
ただ、いわゆる検面調書の言わば二号書面、特信性がある場合、あるいは自白調書で任意性があるような場合、これは例外的に出る。しかし、だからといってそれは簡単に出せるものではなくて、刑事訴訟法の規則の百九十八条の四、これは、迅速かつ的確な立証に資するようなものしか出せない。
二号書面のことをあるいはおっしゃっているのかもしれませんけれども、ちょっと正しく質問の趣旨を理解していないと思いますが。
委員御指摘のとおり、三百二十一条一項二号の書面の証拠能力の要件については変わっておりませんので、裁判所としては、証拠能力の要件が充足されているかなどを検討して採否を決定することになると思いますが、模擬裁判等における法曹三者の検討会での議論等では、証人が捜査段階の供述を翻した場合であっても、直ちに二号書面を請求するための形式的な要件立証に入るのではなくて、記憶喚起のための誘導尋問や的確な弾劾尋問を駆使
ただ、その場合も、先ほど委員が、簡単にいわゆる二号書面が採用されるというような御指摘ございましたけれども、現状で簡単に採用されているというふうには私ども理解しておりませんけれども、そこは認識が違うわけでございますけれども、検察官といたしましても、きちんとやはり裁判員に心証を取っていただく、公判廷で心証を取っていただくという直接主義あるいは口頭主義の観点からいたしまして、できる限り証人、公判における証人
残りの時間で一つお聞きしたいんですけれども、刑事訴訟法の三百二十一条の一項の二号、言わば検面の二号書面のことなんですね。結局、裁判員制度は公判中心で直接主義、口頭主義、これを徹底してやる、伝聞法則については非常に厳格に取り扱うということなんでございますけれども。
○松野信夫君 それからもう一つ、これは実務的には大きな問題だと思いますが、いわゆる刑訴法の三百二十一条の二号書面、検面調書ですね。
検察官といたしましては、そのように食い違う内容の証言が出た場合にどうするかということになるわけでありますけれども、これも安易にいわゆる二号書面を出すということにすぐ流れるのではなくて、やはり公判廷にいる裁判官、裁判員に心証を取っていただく必要がありますので、相反する供述があった場合にも、粘り強く記憶喚起のための誘導尋問を行う、あるいは的確な弾劾尋問を行うということで、できる限り公判廷で真実の証言が引
ただ、その場合でも、どうしても真実の証言が得られないという場合には、やはり刑事訴訟法の規定に従って二号書面を請求するという場面もそれは残るだろうというふうに考えております。
○仙谷委員 特に信ずるべき情況になければ二号書面というのは本来は採用されないんですが、裁判所の方も割と安易に、二号書面が請求されたら、はい、ではいただきましょう、あとは信用性の問題ですみたいなことで採用してきた嫌いがあるわけですね。
公訴時効の延長が提案されている刑事訴訟法の改正案は、警察を始めとする捜査機関の負担を増大させるだけでなく、刑事訴訟手続にかかわる弁護人の立場からすれば、公訴時効の延長は、時間の経過により、アリバイ証人等の確保や証人の記憶の喚起が難しい現状を一層困難にし、その反面で、供述者の記憶の新しさを理由に過去に取られた調書について、刑事訴訟法三百二十一条一項二号、三号書面の採用を容易にし、その結果、被疑者・被告人
もう少し踏み込んで言いますと、私は、刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面をどうするのかという課題にまでなってくるというふうに思いますけれども、しかし、まずは、この原則、あるいはコンセプトといいましょうか、直接主義、口頭主義の実質化ということについて、裁判員制度の導入と相まって、この原則は曲げないで、刑事訴訟法の体系を再検討するについてはそういう観点からやるべきだと思いますけれども、いかがですか。
ところが、この法律が通ると、肝心の裁判所は、今の答弁で一号から三号書面についてはそうではありませんが、四号ロについては、インカメラもなければ、局長も答えましたが、行政庁に判断権がある。こんなおかしなことがありますか。整合性が全くないと言ってもいいのですね。何でこんなことになるのか。 そこで、また長尾法務大臣、あなたが四月十二日に非常に重要な答弁をしているのですよ。
本件嘱託証人尋問調書が刑訴法三百二十一条一項三号書面に該当するとして、これに証拠能力を認めた点に違法はないということであります。 次に、事実の認定でありますが、これにつきましては、原判決の事実認定に誤りはないといたしております。 次に、職務権限でありますが、運輸大臣は職務行為として定期航空運送事業者に対し、特定機種の航空機を選定購入するよう勧奨する行政指導をなすことができる。
したがって、刑事訴訟法の三百二十三条の一号書面に該当するということでCOMの証拠能力を認めたという法務省の見解が過去にあります。 一応根拠法令ということですとそういうことになるのでしょうが、アメリカですと、今四十四くらいの州が写真複写統一法ということで、マイクロフィルムを証拠として統一法の形で認めております。最近の判例などは全部もう写真複写統一法というものが根拠になっております。
○寺田熊雄君 そうしますと、少なくも損益計算書であるとか個人別貸付元帳とかいうようないま刑事局長が言われた三百二十三条の二号書面というのは、これはもしもアメリカ側の証人が出頭しないということになりますと、かなりなこれは信憑力のある書証として採用される可能性というのは強いと判断せざるを得ませんが、これはそういうふうに理解していいでしょう。
東京地裁で証拠調べの請求をなさったサンズホテルの損益計算書、K・ハマダに対する個人別貸付元帳カード、またその補助元帳、支払受領証というのはコピーでありますが、これは私ども法律的な主張としては、これらの書面のうち支払受領証以外のものは刑事訴訟法第三百二十三条の二号書面であるというふうな御主張と聞いておりますが、そうでしょうか。
○飯田委員 わが国の刑事訴訟法の規定からいきまして、証拠法、三百二十一条の一項の三号書面として外国の裁判官の面前調書を認め得るかという点につきまして、一つの問題点は、特に信用すべき状況下の供述であるかどうかということが問題になろうと思います。
第一に、丸紅ルートでございますが、現在までに九十九回の公判が開かれ、本件の背景、本件に至る経緯、五億円の授受及び請託等の主要な事項に関しまして所要の証人調べが一応終了し、一部の証人につきましては、検察官から同人らの検察官調書を刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面といたしまして取り調べを請求いたしましたことは、すでに昨年の当委員会におきまして御報告申し上げたとおりでありますが、その当時取り調べ請求が未了
詳細は申し上げるまでもないかと思いますが、平たく申しますと三号書面の方が要件が厳格であるということになっておるわけでございます。
この関係におきましては現在までに八十六回の公判が開かれ、本件の背景、本件に至る経緯、五億円の授受及び請託等の主要な事項に関しまして所要の証人調べが一応終了いたしましたが、一部の証人につきましては、捜査段階での供述を証言で覆したところがございまして、検察官といたしましては、同人らの検察官調書を刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面として取り調べを請求しております。
このコーチャン調書やクラッター調書が三百二十一条の一項三号書面であるということはお認めになるでしょう。つまり、伝聞証拠ではあるけれども、その例外によって証拠として採用されたものだということはお認めになるでしょう。
それからあなたはロッキード事件なんかでもまたあれでしょう、証人が検事調書と違った供述をすれば検面調書はやはり証拠として三百二十一条一項二号書面としてお出しになるわけでしょう。これはやはり伝聞証拠が刑事裁判の実際ではむしろ最も争われているそういう証拠なんだということを証明するわけですよ。
○寺田熊雄君 これはもう全く私どもは不満で、まあしかし最後にあなたはこれが三百二十一条一項三号書面として証拠能力を持つ場合もあることは肯定するということを言われたから——これは言われたね、いま。だから、ある程度のあなたは譲歩をされたわけだ。
同意が得られない場合にも、三百二十一条の一項三号書面に当たる可能性は十分にあると私は思うわけであります。それはなぜかといいますと 前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。
についての証人調べが一応終了し、昨年秋ごろから、五億円の現金を入れた段ボール箱の授受に関し、その日時、場所、受け渡しの状況等について、当時の伊藤被告人担当の運転手、秘書等の関係者の証人調べに入りましたが、右運転手、秘書らはいずれも、捜査段階で右段ボールの授受の状況等について明確に認めていた供述を証言では覆し、右の点は記憶がないなどと証言いたしましたため、検察官は同人らの検察官調書を刑訴三百二十一条一項二号書面
前回の四月十三日の第十四回公判におきましては、福田太郎氏の検察官調書の採否をめぐり、その任意性、特信性等を立証するため、同氏の取り調べに当たりました山辺力元東京地検検事及び同氏の主治医でありました東京女子医科大学教授小林誠一郎氏の証人尋問が行われますとともに、検察官が昭和五十二年十月二十八日の第八回公判において刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一号書面として証拠申請をし、その証拠能力について検察官、弁護人双方
○安原政府委員 証拠法上は三百二十一条一項三号書面でございますから、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明」、最後に「国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないもの」であって、「信用すべき情況の下にされた」というときに証拠能力が付与されるということに相なるわけであります。