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22件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2012-02-22 第180回国会 衆議院 法務委員会 第1号

として検事総長が言われていたと思うんですけれども、「「引き返す勇気」を実効化するための体制として、以下の事由が生じた場合には、高等検察庁に報告し、地検、高検において公訴の取消しや無罪論告必要性を含めた公判遂行の方針について協議し、その経過・結果を最高検に報告する」ということで、以下の事由の2として、「その供述内容有罪立証の重要な柱となっていた参考人捜査段階とは異なる証言をし、当該参考人調書の二号書面請求

階猛

2009-04-16 第171回国会 参議院 法務委員会 第9号

委員指摘のとおり、三百二十一条一項二号の書面証拠能力要件については変わっておりませんので、裁判所としては、証拠能力要件が充足されているかなどを検討して採否を決定することになると思いますが、模擬裁判等における法曹三者の検討会での議論等では、証人捜査段階供述を翻した場合であっても、直ちに二号書面請求するための形式的な要件立証に入るのではなくて、記憶喚起のための誘導尋問や的確な弾劾尋問を駆使

小川正持

2009-04-16 第171回国会 参議院 法務委員会 第9号

ただ、その場合も、先ほど委員が、簡単にいわゆる二号書面が採用されるというような御指摘ございましたけれども、現状で簡単に採用されているというふうには私ども理解しておりませんけれども、そこは認識が違うわけでございますけれども、検察官といたしましても、きちんとやはり裁判員心証を取っていただく、公判廷心証を取っていただくという直接主義あるいは口頭主義観点からいたしまして、できる限り証人公判における証人

大野恒太郎

2009-04-09 第171回国会 参議院 法務委員会 第7号

検察官といたしましては、そのように食い違う内容証言が出た場合にどうするかということになるわけでありますけれども、これも安易にいわゆる二号書面を出すということにすぐ流れるのではなくて、やはり公判廷にいる裁判官裁判員心証を取っていただく必要がありますので、相反する供述があった場合にも、粘り強く記憶喚起のための誘導尋問を行う、あるいは的確な弾劾尋問を行うということで、できる限り公判廷真実証言が引

大野恒太郎

2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号

公訴時効延長が提案されている刑事訴訟法改正案は、警察を始めとする捜査機関の負担を増大させるだけでなく、刑事訴訟手続にかかわる弁護人の立場からすれば、公訴時効延長は、時間の経過により、アリバイ証人等の確保や証人記憶喚起が難しい現状を一層困難にし、その反面で、供述者記憶の新しさを理由に過去に取られた調書について、刑事訴訟法三百二十一条一項二号、三号書面の採用を容易にし、その結果、被疑者被告人

神洋明

2001-10-25 第153回国会 衆議院 法務委員会 第4号

もう少し踏み込んで言いますと、私は、刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面をどうするのかという課題にまでなってくるというふうに思いますけれども、しかし、まずは、この原則、あるいはコンセプトといいましょうか、直接主義口頭主義実質化ということについて、裁判員制度の導入と相まって、この原則は曲げないで、刑事訴訟法の体系を再検討するについてはそういう観点からやるべきだと思いますけれども、いかがですか。

仙谷由人

1996-05-15 第136回国会 衆議院 法務委員会 第8号

ところが、この法律が通ると、肝心の裁判所は、今の答弁で一号から三号書面についてはそうではありませんが、四号ロについては、インカメラもなければ、局長も答えましたが、行政庁判断権がある。こんなおかしなことがありますか。整合性が全くないと言ってもいいのですね。何でこんなことになるのか。  そこで、また長尾法務大臣、あなたが四月十二日に非常に重要な答弁をしているのですよ。

正森成二

1987-07-29 第109回国会 衆議院 法務委員会 第2号

本件嘱託証人尋問調書刑訴法三百二十一条一項三号書面に該当するとして、これに証拠能力認めた点に違法はないということであります。  次に、事実の認定でありますが、これにつきましては、原判決の事実認定に誤りはないといたしております。  次に、職務権限でありますが、運輸大臣職務行為として定期航空運送事業者に対し、特定機種の航空機を選定購入するよう勧奨する行政指導をなすことができる。

岡村泰孝

1985-04-02 第102回国会 衆議院 法務委員会 第10号

したがって、刑事訴訟法の三百二十三条の一号書面に該当するということでCOMの証拠能力認めたという法務省の見解が過去にあります。  一応根拠法令ということですとそういうことになるのでしょうが、アメリカですと、今四十四くらいの州が写真複写統一法ということで、マイクロフィルムを証拠として統一法の形で認めております。最近の判例などは全部もう写真複写統一法というものが根拠になっております。

秋山茂

1980-05-14 第91回国会 参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号

寺田熊雄君 そうしますと、少なくも損益計算書であるとか個人別貸付元帳とかいうようないま刑事局長が言われた三百二十三条の二号書面というのは、これはもしもアメリカ側証人が出頭しないということになりますと、かなりなこれは信憑力のある書証として採用される可能性というのは強いと判断せざるを得ませんが、これはそういうふうに理解していいでしょう。

寺田熊雄

1980-05-14 第91回国会 参議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号

東京地裁証拠調べ請求をなさったサンズホテルの損益計算書、K・ハマダに対する個人別貸付元帳カード、またその補助元帳支払受領証というのはコピーでありますが、これは私ども法律的な主張としては、これらの書面のうち支払受領証以外のものは刑事訴訟法第三百二十三条の二号書面であるというふうな御主張と聞いておりますが、そうでしょうか。

寺田熊雄

1980-04-14 第91回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号

第一に、丸紅ルートでございますが、現在までに九十九回の公判が開かれ、本件背景本件に至る経緯、五億円の授受及び請託等の主要な事項に関しまして所要証人調べが一応終了し、一部の証人につきましては、検察官から同人らの検察官調書刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面といたしまして取り調べ請求いたしましたことは、すでに昨年の当委員会におきまして御報告申し上げたとおりでありますが、その当時取り調べ請求が未了

前田宏

1979-12-10 第90回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第2号

この関係におきましては現在までに八十六回の公判が開かれ、本件背景本件に至る経緯、五億円の授受及び請託等の主要な事項に関しまして所要証人調べが一応終了いたしましたが、一部の証人につきましては、捜査段階での供述証言で覆したところがございまして、検察官といたしましては、同人らの検察官調書刑事訴訟法三百二十一条一項二号書面として取り調べ請求しております。

前田宏

1979-05-31 第87回国会 参議院 法務委員会 第10号

それからあなたはロッキード事件なんかでもまたあれでしょう、証人検事調書と違った供述をすれば検面調書はやはり証拠として三百二十一条一項二号書面としてお出しになるわけでしょう。これはやはり伝聞証拠刑事裁判の実際ではむしろ最も争われているそういう証拠なんだということを証明するわけですよ。

寺田熊雄

1979-05-30 第87回国会 衆議院 法務委員会 第17号

同意が得られない場合にも、三百二十一条の一項三号書面に当たる可能性は十分にあると私は思うわけであります。それはなぜかといいますと   前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者死亡精神若しくは身体故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述犯罪事実の存否証明に欠くことができないものであるとき。

正森成二

1978-10-18 第85回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第2号

についての証人調べが一応終了し、昨年秋ごろから、五億円の現金を入れた段ボール箱授受に関し、その日時、場所、受け渡しの状況等について、当時の伊藤被告人担当運転手秘書等関係者証人調べに入りましたが、右運転手秘書らはいずれも、捜査段階右段ボール授受状況等について明確に認めていた供述証言では覆し、右の点は記憶がないなどと証言いたしましたため、検察官同人らの検察官調書を刑訴三百二十一条一項二号書面

伊藤榮樹

1978-05-10 第84回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第5号

前回の四月十三日の第十四回公判におきましては、福田太郎氏の検察官調書採否をめぐり、その任意性特信性等立証するため、同氏取り調べに当たりました山辺力東京地検検事及び同氏の主治医でありました東京女子医科大学教授小林誠一郎氏の証人尋問が行われますとともに、検察官が昭和五十二年十月二十八日の第八回公判において刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一号書面として証拠申請をし、その証拠能力について検察官弁護人双方

伊藤榮樹

1976-10-08 第78回国会 衆議院 法務委員会 第1号

安原政府委員 証拠法上は三百二十一条一項三号書面でございますから、「供述者死亡精神若しくは身体故障、所在不明」、最後に「国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ、その供述犯罪事実の存否証明に欠くことができないもの」であって、「信用すべき情況の下にされた」というときに証拠能力が付与されるということに相なるわけであります。

安原美穂

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