1947-12-09 第1回国会 参議院 本会議 第66号 本年四月公布されました法律七十二号日本國霊法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律によりまして、本年十二月末日限り効力を失う命令で、船舶法及び船舶安全法関係のもの並びに港湾関係のものが相当ございますが、これらはいずれも明年一月一日以後におきましてもその趣旨を存続せしめる必要がございますので、これを法律を以て直接に規程し、又は法律に委任の根拠を設ける等の措置を講ずることといたしたのがこの 小野哲