1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号 而して現在の毒物及び劇物に関する営業の取締法規である毒物劇物営業取締規則は、昭和二十二年法律第二十二号日本國憲法実施の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條により、昭和二十三年一月一日以降当然失効いたすことになりますので、これに代る法律を制定し、毒物及び劇物の営業に関する取締につき、遺憾のないようにしたいと存ずる次第であります。 金光義邦