2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
なお、このこととは別に、第二号技能実習から第三号技能実習に進む段階となった技能実習生については、技能実習生自らの意思で第三号技能実習に係る実習実施者を選択することは可能になっています。
なお、このこととは別に、第二号技能実習から第三号技能実習に進む段階となった技能実習生については、技能実習生自らの意思で第三号技能実習に係る実習実施者を選択することは可能になっています。
○糸数慶子君 次に、報告書では、特定技能への移行制度等の周知徹底として、第二号技能実習修了後の特定技能一号への移行についても正確な情報を積極的に提供することが必要であると述べられています。しかし、我が国で身に付けた技能を母国で活用することを目的とする技能実習の修了者が、特定技能に移行して我が国で働き続けることは技能実習の趣旨に反するのではないかということがさきの入管法改正の際にも問われました。
第二号技能実習については、運用要領によれば、習熟させる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格を掲げるものであるというふうに規定されております。この二号の移行対象職種を追加するには、関係業界内の……(発言する者あり)
また、二号技能実習を修了した外国人は試験を受けることなく特定技能一号に移行できることとされているため、二号技能実習を修了した外国人は特定技能一号と合計して八年、三号技能実習まで修了した外国人は特定技能一号と合計して十年、我が国に滞在可能となります。 このように、現在の制度でも、外国人労働者が五年以上我が国に在留することが想定されているわけですが、そこでお伺いいたします。
○糸数慶子君 次に、特定技能と技能実習との関係についてでありますが、分野別運用方針を見ますと、十四の分野別運用方針のうち宿泊分野以外の十三分野で、当該分野の第二号技能実習を修了した者は試験を受けることなく特定技能一号の基準を満たすとされています。
今御指摘がありました点でございますが、受け入れる外国人材は、先ほど申し上げた試験に合格した者又はビルクリーニング分野の二号技能実習を修了した者というふうに分野別の指針で書かれておりますので、模擬実習の話も先ほど来から出ておりますけれども、そういうような状況でございます。
このため、栽培管理、飼養管理、安全衛生等に関する基本的な知識と技能を有すると認めるための試験に合格した者か、二号技能実習を修了し農作業の根幹の知識と技能を有する者を受入れの対象とすることといたしております。
客室清掃作業につきましても、二号技能実習を修了した方につきましては、空港ハンドリング業務に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして、航空分野におけます特定技能一号としての受入れ対象となります。
がおっしゃいましたように、技能の移転による国際協力という技能実習制度の目的が果たされますよう、介護の技能実習生につきまして、入国一年後の日本語要件を満たさなかった場合にも、引き続き在留を可能とする仕組みにつきまして、介護の質にも配慮しつつ、時期を含めて検討を進めているところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、一番初めに来られた方々が七月一日ということでございますので、そういう方々が第二号技能実習
今日までの技能実習制度では、三号技能実習生、いわゆる三年間務めた方でありますが、三号技能実習生で試験の合格者に限ってその後の延長という、ある種、厳格な制度があるわけであります。 諸外国の例ですが、外国人を受け入れる場合には労働市場化テストという制度を使って、常用邦人、自国の人たちの枠を超えない範囲で許可するという市場テストというのが一回あるわけであります。
1 外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定に当たり、実習実施者に対し、技能実習生の報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることの説明責任を課すとともに、技能実習生の技能等の修得等に応じてその報酬等も向上するよう、第二号技能実習生及び第三号技能実習生の予定賃金については、それぞれ当該技能実習生の第一号技能実習及び第二号技能実習における賃金を上回るように指導すること。
○東徹君 しっかりと警察の方とも本当に連携してやっていただきたいなと思うんですが、今回の法案で第三号技能実習生の受入れや技能実習の制度が拡充されることに伴って、技能実習を在留資格とする外国人、今後更にこれ増えていくというのは当然だと思うんですけれども、政府として犯罪件数を減らしていくためにどのような対策を講じていくのか、お伺いしたいと思います。
1 外国人技能実習機構は、技能実習計画の認定に当たり、実習実施者に対し、技能実習生の報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることの説明責任を課すとともに、技能実習生の技能等の修得等に応じてその処遇も向上するよう、第二号技能実習生及び第三号技能実習生の予定賃金の定めが、それぞれ当該技能実習生の第一号技能実習及び第二号技能実習における賃金を上回るように留意すること。