2018-05-22 第196回国会 衆議院 法務委員会 第15号
それが、今回、入れ込み型で、今言ったように、例えば三号だったら、就職セミナー、これは、若年者のみこの三号、契約法で救済できます、取り消せますよ、ただし、先ほどの説明であったように、中高年については民法で対応だと。今までなかった概念です。
それが、今回、入れ込み型で、今言ったように、例えば三号だったら、就職セミナー、これは、若年者のみこの三号、契約法で救済できます、取り消せますよ、ただし、先ほどの説明であったように、中高年については民法で対応だと。今までなかった概念です。
○古本委員 これは具体的に申し上げますと、MACジュニア投資事業組合第三号、契約が九九年秋です。これは総裁が答弁されているとおり、第一回目の投資の開始です。ところが、このMACジュニア投資事業組合は平成十三年の二月に解散しています。その際に、何と二百四十二万円を現金で受け取っておられる。これは事実ですか。
それからもう一点、昨年の週刊東洋経済十二月十四日号、「契約者に納得されるような形でできるのであればかまわないが、私はそういうものはできないと考えている。」これは予定利率引き下げ問題についての質問に対してですね。「私はそういうものはできないと考えている。劣後ローンを完全に毀損させずに、契約者の権利を削減することなど許されないのではないか。」と当然の発言をしておられると思うんです。
対日平和条約発効後、アメリカは、布令九十一号「契約権」、布令百九号「土地収用令」などの布令、布告を乱発し、形式的には合法的装いを凝らしながら、実際には「銃剣とブルドーザー」という言葉に表現されるような暴力的、強権的な土地接収を行ったのであります。 一九七二年五月十五日、沖縄の祖国復帰が実現いたしました。県民が復帰に託したのは、平和憲法のもとに帰ることでありました。
○照屋寛徳君 対日平和条約発効後の一九五二年十一月一日に米国民政府は布令九十一号契約権なるものを公布いたしました。同布令は、行政主席が土地賃貸借を締結する権限と職務を有し、土地所有者と行政主席が土地賃貸借契約を締結すれば自動的に米国政府に転貸されるというものでありました。ところが、当時の住民の怒りを買って契約できたのはわずか二%程度であり、契約による軍用地の取得は失敗に終わったのであります。
修正四号契約書の存在も、P3Cの協議がなければ説明がつかない云々ということから、ずっとトライスターの記憶があったのに、この記憶はないというのはおかしいじゃないか、こういうような議論が出てくるのですがね。そのP3Cの修正契約書の四号、二十五億円になりましたね。
○志苫裕君 修正四号契約に基づく成功報酬について、小佐野と児玉の間には何か分配とか使途等についての合意はあったのですか。
コーチャンはこれを了承し、その後間もなく前記修正四号契約が児玉とロッキード柱間に締結されるに至った。」と、こう書いてあります。そして修正四号契約というのは、P3Cが五十機以上売れれば二十五億円出すという契約であります。これもいまと同じように、検察側としては十分に証拠を握っていることだから冒頭陳述に書いたとわれわれが了解してこれは当然のことであると思います。
これは冒陳にも「米国通貨二〇万ドルの受領」という第二項の(一)に「児玉は、小佐野賢治がロッキード社のため種々援助してくれていたところから、同四八年一〇月中旬ころ小佐野と協議し、児玉がロッキード社から修正一号契約書に基づいて支払を受けることになっていた追加報酬の中から二〇万ドルを小佐野に手交することとした。」明確です。
○野田哲君 この小佐野に関する冒頭陳述の中にある二十万ドル、ロサンゼルス空港で小佐野が受け取ったと言われるこの二十万ドルでありますが、この二十万ドルは、児玉の一号契約に基づいて小佐野に手交させることにした、こういうふうに記述されているんですが、この時点というのは、先ほど明確になりましたように、四号契約によって報酬が増額されましたその以降に当たっているわけなんですけれども、この二十万ドルというのが修正一号
そして、そのときに修正四号契約がなされた。その修正四号契約よりも小佐野が二十万ドル受け取ったのは期日としては後であるということは、これは間違いないですね。
「児玉とロッキード社との関係を隠ぺいするため、ブラウンリー社を大刀川及び児玉の使用人である高野美代子、仲憲太郎の三名の名義で買収したうえ、従来児玉とロッキード社間で締結していた基本契約及び修正一号ないし五号契約を解約して、ブラウンリー社に右契約上の権利義務をそのまま移行させ、ブラウンリー社とロッキード社との間にマーケッティング・コンサルタント契約を締結し、ロッキード社はブラウンリ一社にコンサルタント
四十八年の七月二十七日、ロッキード社と児玉の間でP3Cについての修正四号契約というのがありますが、このとき以降、児玉との関係、ブラウンリー社との関係でこのロッキード社から支払われたコンサルタント料というのは一体合計幾らになっておりますか。
そしてコーチャンがそれを実行したのが、これが修正四号契約であると、こう書かれておるのです。この文面から察すると、修正四号契約以前にも、先ほどの金額について、一億九千万円、修正四号以降上げて出てきておる金ですけれども、その以前にもP3Cについて児玉とロッキード社との間に暫定的取り決めがあったというふうに読み取るわけですけれども、そういうことですか。
そこで、このF104でありますが、この104が、これもまた冒陳の指摘でありますが、五十年の二月ごろに、韓国に売る、そのための工作をすれば、あるいはまたそれが成功をすれば児玉に何がしかの金をロッキード社は払うという契約が修正六号契約で結ばれているわけですね。日本ではもうF104というのは非常に旧式の飛行機、その後F4ファントムになり、あるいは最近ではF15とか16とかいうFXが問題になっている。
○井内政府委員 予算決算及び会計令第百二条四第三号「契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。」という規定がございまして、この規定を根拠といたしまして、随意契約をいたしております。
○中山説明員 私どものほうではこれをい号契約というふうに称しておりますが、いまちょっと契約の様式は持ってまいっておりませんけれども、特別の契約を結んでおります。
完全に注意をしてやれば損害を与えないものを、事務を怠ったがために契約の不履行をしたりなんかすることによって、民事上の損害を生じた場合、ここに書いてある例を言えば、四九七号「契約の更改を怠ったなどのため工事費が過払及び高価となっているもの」これは更改を怠らなければ損害を生じなかった。そうでしょう。ですから、そういう怠慢もしくは過失によって政府に民事的な損害をかけた場合があるだろうと思う。
○小山政府委員 従来防衛庁で調達いたしました船の契約は、(「従来のことじゃない、今回の場合だ」と呼ぶ者あり)また今回の場合も、契約のやり方としては、その根拠は、予算決算及び会計令の九十六条の第一号、「契約の性質又は目的が競争を許さないとき」、この条項によってやって参るわけであります。
沖繩の土地の接収につきましては、初め一九五二年十一月に琉球列島米国民政府布告第九十一号契約と題する布告が出ております。それによって一応土地所有者と琉球政府間の借地契約をいたしまして、それを琉球政府から米国政府に使用せしめる建前の布令が出ております。その後その実施に当りまして、非常に賃貸料が安いということで、その契約の合意ができなかったのでございます。
次は千百七十五号契約に当り処置当を得ないというのであります。これは東京のすぐそこにあります大井の工場で起つたことでありまするが、この職場の中に床が鋪装されております。木煉瓦で以て鋪装をされておりまするが、それを取替えるための請負工事であります。
受領書、一金三百五十万円なり、但し国東第七十四号契約による第一回納付金(予納分)、右領収しました。昭和二十四年四月二十五日。歳入歳出外現金出納官吏大蔵事務官飯塚俊吾、財団法人聖十字学園代表者磯川義隆殿、同代表者渡邊敬吉殿。そうすると今局長の御答弁になりました預り証ではなく、りつぱな受領書しかとわれわれには思えないのです。