2007-12-13 第168回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、官報号外等製造加工請負契約に関するもの、豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上に関するもの、独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金に関するもの、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するもの、信用保証協会に対して行う融資事業の効果等に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は六十五件であります。
その内訳は、官報号外等製造加工請負契約に関するもの、豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上に関するもの、独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金に関するもの、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するもの、信用保証協会に対して行う融資事業の効果等に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は六十五件であります。
その内訳は、官報号外等製造加工請負契約に関するもの、豊川用水施設の改築に伴う固定資産の計上に関するもの、独立行政法人国立印刷局における土地及び土地譲渡収入などによる資金に関するもの、農業災害補償制度(農作物共済)の運営に関するもの、信用保証協会に対して行う融資事業の効果等に関するものなどとなっております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項は六十五件であります。
政府参考人(瀬川勝久君) 国家公務員法違反事件についてのお話もございましたけれども、これは社会保険事務所職員による国家公務員法違反事件でございまして、これは社会保険事務所に勤務する厚生労働事務官が、昨年行われました第四十三回衆議院議員総選挙に際しまして、日本共産党を支持する目的で、平成十五年の十月十九日、二十五日、十一月三日と三回にわたり、東京中央区内におきまして、日本共産党の機関紙たるしんぶん赤旗号外等
三番目には、個人ビラでございますけれども、いまや政党機関紙の号外等は禁止をされておるわけでございますから、証紙を張ります個人ビラのみでございます。いま定数掛ける二万枚ということになっておるわけでございますが、これでは当選に達するまでにビラが配れません。ひとつこれにつきましても、たとえば三万枚掛ける定数というほどまでふやしてみていいのではないかと思いますけれども、御意見を承りたいと思います。
○福田(一)国務大臣 御指摘のように、適法なビラその他号外等を配布することについては、そのようなことのないように指示をいたしてまいりたい、かように考えております。
これは適格を有する機関紙、号外等の配布について重大な問題でありますから、明確な自治大臣の答弁を求めます。 以上の答弁を求めた上で、次いで政治資金規正法についての質問に移ります。(拍手) 〔国務大臣三木武夫君登壇、拍手〕
最近における選挙の実情を見ると、特定の候補者の写真や氏名等を大きく掲載し、投票依頼にわたる文言が記載される等、選挙運動用文書と何ら変わらないと受け取られるような機関紙、号外等が選挙期間中に大量に発行され、各戸投げ込み、街頭での配布等により無償かつ無差別に頒布されるなど、実質的には、選挙運動に対する規制を無意味にしているような状況にあることから、真に選挙の公正を確保するためには、合理的な範囲内での規制
機関紙誌の号外等に関しては、最も大きな問題を含んでいるのであります。今回の改正案は、選挙の公正確保の美名のもとに、本来自由であるべき政治活動を党利党略的な意図から規制しようとする以外の何物でもありません。国民に正確な政治の実情を報告し、行おうとする政策を国民に知らせることは、政党の義務であり、その手段となるのが機関紙であり、機関紙号外であります。
の頒布の規制は、政党の政策の普及宣伝の手段や、国民がそれを知る権利を奪うものであり、憲法で保障する言論、出版その他の表現の自由を侵すものであると非難していますが、国会の審議の過程でも明らかにされたように、今回の機関紙誌等の規制の措置は、最近における選挙の実情から、特定の候補者の写真や氏名等を大きく掲載し、投票依頼にわたる文言が記載されるなど、選挙運動用文書と何ら変わらないと受け取られるような機関紙号外等
特に許されないことは、憲法に保障された言論、表現の自由を抑圧する、機関紙及びその号外等を規制し、国民の知る権利を抑圧し、自由な政治意思の形成を封殺しようとするなど、民主国家においては全く考えられない改悪をしようとしているのであります。
また、機関紙誌の号外等に関しては、最も大きな問題を含んでいるのであります。今回の改正においては、「選挙の公正確保」の美名のもとに、本来自由であるべき政治活動を党利党略的な意図から規制しようとする以外の何ものでもありません。国民に正確な政治の実情を報告し、行おうとする政策を国民に知らせることは政党の義務であり、その手段となるのが機関紙であり、機関紙号外であります。
このような規制はない方がよいのであり、現に選挙制度審議会では、できるだけ選挙運動、政治活動の自由化の方向で審議してきたのでありますが、一見それに逆行するような改正が問題となるのは無理もないとは思いますけれども、候補者の選挙運動のための文書図画が、種類も枚数も規制され、その違反が厳しく問われるのに対して、それと全く同様と受け取られるような内容の、すなわち候補者の氏名や写真を大きく掲載した政党機関紙の号外等
そこにおける文書規制強化の中でも次の二点が特に重大であって、その一つは、政党、政治団体の機関紙誌の号外等について、選挙期間中、選挙に関する報道評論を載せることを全面的に禁止するばかりか、選挙と関係のない報道評論を載せているときでも、候補者の氏名または氏名が類推される事項の載っている場合には、当該選挙区内で配布することを規制されまして、この規制違反に対しては重い刑罰を科していることであります。
したがいまして、現行法でもポスター、選挙公報等のもちろん制限もありますし、選挙用自動車の台数とか宣伝時間の規制、その他新聞広告等の規制等々いろいろな規制があるわけでありますが、この程度であるならば憲法違反ではないけれども、今回は機関紙誌等の号外等の規制が強化されたから憲法違反だというお説なのか、そういうものを含めて憲法違反であるというお説なのか、その点をお聞きしたいのであります。
がおっしゃるところを見ると、必要性、同じ工場の中で同じ仕事をしておるのに、一つの組合、第一組合がそういう考え方を持っておるということは第二組合でも知りたいであろう、そういうようなことであれば、これは私はこれから法律をどうつくるかという立場においては、私は第二組合も第一組合もそうでありますが、そういう新聞とか、いろんなものを購読したりするような場合において、その組合の関係のある、特に重要な関係のある号外等
第七は、機関紙等の頒布の規制でありますが、選挙時に無償の政党機関紙等が大量に頒布され、選挙の公正が害されていると同時にビラ公害とも言われている現状にかんがみ、選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の号外等は選挙期間中は頒布できないこととし、号外等以外の機関紙誌と機関紙誌以外の一般の新聞紙、雑誌についても、選挙に関する報道評論を掲載しているものは、選挙期間中は有償でなければ頒布できないこととしております
すなわち、一つは、選挙期間中以外のときは号外等を発行することは今回の改正案によって規制されておりません。また機関紙の本紙そのものは選挙期間中にも禁止はいたしておりません。 二には、選挙期間中であっても選挙に関する報道評論を掲載していないものは禁止いたしません。これは例を後で示します。
また、政党・政治団体の機関紙誌の号外等については、政府案では選挙に関する報道評論を掲載したものは選挙期間中その頒布を禁止することといたしておりますが、この改正規定の趣旨からすれば、当該選挙区の特定の候補者の氏名またはその氏名が類推されるような事項が記載されているものは、選挙に関する報道評論を掲載している号外等と同様に考えるべきものと思われますので、選挙期間中その頒布を禁止することといたしました。
今回の改正で、選挙期間中確認団体の発行する機関紙の号外等で、選挙に関する報道及び評論を掲載したものは頒布することができないこととされたが、これは先ほども三木総理から申し上げたとおり、最近の選挙の実態を見ますと、選挙運動に紛らわしい機門紙号外等が無償で無差別に、かつ大量に頒布され、選挙の公正を害する傾向にあるので、選挙の公正を確保する見地から必要最小限の規制を設けたものであります。
第五は、機関紙等の頒布の規制でありますが、選挙時に無償の政党機関紙等が大量に頒布され、選挙の公正が害されている現状にかんがみ、選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の号外等は選挙期間中は頒布できないこととし、一般の新聞紙、雑誌についても、選挙に関する報道評論を掲載しているものは、選挙期間中は有償でなければ頒布できないこととしております。
また政府案では、政党、政治団体の機関紙誌の号外等については、選挙に関する報道評論を掲載したものの頒布が禁止されておりますが、同時に、選挙区内の特定の候補者の氏名またはその氏名が類推されるような事項が記載されている号外は、選挙運動用の文書とまぎらわしい場合が多く、選挙の公正を期する上で問題があると考えられることから、今回の修正案では、その頒布を禁止することとしておりますので、これによって、規制の実効が
また、政党、政治団体の機関紙誌の号外等については、政府案では、選挙に関する報道、評論を掲載したものは選挙期間中その頒布を禁止することとしておりますが、この改正規定の趣旨からすれば、当該選挙区の特定の候補者の氏名またはその氏名が類推されるような事項が記載されているものは、選挙に関する報道、評論を掲載している号外等と同様に考えるべきものと思われますので、選挙期間中その頒布を禁止することといたしました。
しかし、同時に、いまの機関紙の号外等の実態というものがいろいろと変わってきておって、おっしゃるように非常に多く出されておるということで、その事実と比較しておっしゃっておるわけでございましょうけれども、全体としてそこの取り扱いを、法定ビラなんて自由にしたらいいじゃないかということになりました場合に、いまのような選挙運動のために使用もできるというようなこと等もありますので、一定の制限をいたしておりますが
○津金委員 それでは、同じくこの機関紙誌の頒布に関する事項の問題に関連いたしまして、確認団体の届け出機関紙誌の号外等で、選挙に関する報道、評論を掲載していないものであっても「特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されているときは」頒布を認めないものとする、こういうのがございますね。
政党などの機関紙に限らず、一般の新聞、雑誌でも、選挙に関する報道、評論をしているものは、選挙期間中は無償で配布することができないだけでなく、機関紙の号外等は領布そのものが禁止されてしまうというのが改正案です。そしてその理由はビラ公害であるとか、選挙の公正が害されるというふうに言われております。私の先に述べられた参考人の二人の方もそのような点に触れられております。
私、希望いたしますのは、たとえば電話でいやでもベルが鳴って電話機をとらなければならないとか、あるいはいやでも部屋に入ってくるような音とか、いやでも配られるビラとか、そういうものは、今回の原案としては号外等のビラの規制が入っていると思いますけれども、そういうものはやめてほしいものだ、こういうふうに思います。 もちろんビラを必要とする、ビラをまく方が有利だという政党もあると思います。
しかし、政党の機関紙の本紙というのは号外と違って定期性があるわけでございますし、またこれは本来、現行法でも有償性というものが前提とされておるものでございますから、それは有償で配ってもらうということでございますけれども、別に禁止はしてない、そういうことで、申し上げるまでもないことでございますけれども、選挙期間中に限ってこの号外等の発行を禁止しておるわけでございますから、選挙期間以外のときは発行することはもちろん
たとえば政治活動でございましても、それが選挙時において選挙運動ときわめて紛らわしいというようなことになってまいりますと、せっかく公正を確保するために設けられた選挙法上の規制というものが崩れてしまうということがあるわけでございまして、そういった意味で先ほどの機関紙の号外等につきましても、これが一般の、通常の頒布を越えて非常に大量に、無差別に、しかもまた内容が報道、評論の域をあるいは逸脱しておるのではないかといったようなことが
それから二のところの「政党その他の政治団体の機関紙誌の号外等」ということにして、その選挙運動の期間中における報道、評論の掲載されたもの、それを頒布することを禁止しておる。こういうことでの禁止では、いままでなかったわけでしょう。
○土屋政府委員 いろいろお話を伺ったわけでございますが、確かに機関紙の号外というものが大量に、なおかつまたその内容についてもいろいろ問題があるような形で発行されておるということで規制をしたわけでございますけれども、そのためには本来その機関紙の号外等が果たしておりました役割り、すなわちその政党の政策その他についての報道、評論——選挙運動そのものにわたるようなものは出せないわけでございますから、そういった
第七は、機関紙等の頒布の規制でありますが、選挙時に無償の政党機関紙等が大量に頒布され、選挙の公正が害されていると同時にビラ公害とも言われている現状にかんがみ、選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の号外等は選挙期間中は頒布できないこととし、号外等以外の機関紙誌と機関紙誌以外の一般の新聞紙、雑誌についても、選挙に関する報道評論を掲載しているものは、選挙期間中は有償でなければ頒布できないこととしております