1973-06-20 第71回国会 衆議院 建設委員会 第21号
○川田政府委員 四条四号の運用に関しましては、同じく第四条の第二項で、「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」ということで、命令の中にそうした必要な原則ないしは基準のようなものを私どもとしては掲げたいと思っておりますが、それが埋め立て地の面積の何分の一であるかというようなことにつきましては、まだ私どもとしては検討中でございます。
○川田政府委員 四条四号の運用に関しましては、同じく第四条の第二項で、「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」ということで、命令の中にそうした必要な原則ないしは基準のようなものを私どもとしては掲げたいと思っておりますが、それが埋め立て地の面積の何分の一であるかというようなことにつきましては、まだ私どもとしては検討中でございます。
○川田政府委員 今度の改正の第四条の第二項に、「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」ということで、第五号が分譲用の埋め立てでございますから、そういった技術的細目はきちんと申請書の中に上がってくるように命令でこれを定めるわけでございます。それを監督官庁あるいは知事が直接審査をするということでございます。
○林(義)委員 ここで「前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目」と書いてありますが、第二号の「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノ」についてはその技術的細目はつくらない、こういうふうに解してよろしゅうございますか。その環境保全についての技術的細目というのは、アメリカ等の例によりますと環境アセスメント法という中でいろいろ技術的細目の検討が進められておるように聞いております。
三、省令の定めるところにより薬局の普及が十分でないとされる地域で診療を行う場合」2「厚生大臣は、前項第二号及第三号に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、医薬関係審議会の意見をきかなければならない。」こういうふうになっております。しかもこの間には「自己の処方せんにより自ら調剤するとき」ということで、従来附則で認められたものを、本則のただし書きに置いてはっきりと認めているわけであります。
○政府委員(渡辺喜久造君) この二十一号にございます「第十一号及第四十八号二掲グルモノヲ除ク」の点につきましては、十一号のほうは一応値段ではございませんで「電気、瓦斯又ハ液体燃料ヲ使用スルラジエーター(室内用ノモノニ限ル)又はルームクーラー」、これは一応物をずばりと定義しておりますが、これらのものも一応「暖房用又ハ冷房用ノ電気器具、瓦斯器具又ハ液体燃料器具」に入りますので、一応充たしておるわけでございまして
為特ニ必要アリト認メテ日本国有 鉄道ニ対シ新線建設ニ関シ必要ナ ル命令ヲ為ス場合ニ於テハ予メ審 議会ニ諮問スヘシ 審議会ハ内閣総理大臣及関係各大 臣ニ対シ新線建設ニ関シ建議スル コトヲ得 第五条 審議会ハ本邦経済ノ発達及 文化ノ向上ニ資スルコトヲ目標ト シ公正且合理的ニ審議決定スヘシ 第六条 審議会ハ委員二十七人ヲ以 テ之ヲ組織ス 委員ハ左ニ掲クル者ニ付内閣之ヲ 任命ス但シ第六号及第七号
尚同條の四項、五項にも「当選人当選ヲ辞シタルトキ、死亡者ナルトキ又ハ第七十條ノ規定ニ依リ当選を失ヒタルトキハ直ニ選会挙ヲ開キ第一項但書ノ得票者ニシテ当選人ト爲ラサリシ者ノ中ニ就キ当選人ヲ定ムヘシ」こう規定いたしておりますし、第五項に「第七十五條第一項第五号及第六号ノ事由第七十三條第一項ノ期限前ニ生シタル場合ニ於テ第一項但書ノ得票者アルトキ又ハ其ノ期限経過後ニ生シタル場合ニ於テ第二項ノ規定ノ適用ヲ受ケタル
即ち 一、第四條第一項中「又は経済力集中排除法第三條第一号及第三号の規定により指定された会社(以下指定会社という)」及び「又は経済力集中排除法の決定指令の内容」を削る。 二、第四條第二項を削る。 三、第七條第一項中、「第四條第一項」を「第四條」に改める。 かような修正の動議が出たのであります。これにつきましては西郷委員の賛成もあつたのであります。