1951-11-27 第12回国会 参議院 人事委員会 第14号 で今回企業官庁職員級別俸給表が適用されまして、そうして枠内に入つて來る人々につきましては、從來はそういう人が枠外におつたわけでありますから、昇給期間には從來の俸給表の或る級における最後の号俸附近の昇給期間の二倍の期間を要したわけでありますが、今回にその半分の期間で昇給するということになります。從いまして前回昇給後の期間をずつと通算いたしまして昇給することになります。 瀧本忠男