2009-02-26 第171回国会 衆議院 総務委員会 第5号
それから、理事長の報酬でございますが、給与規程上、国家公務員の一般職給与法に定める指定職俸給表の六号俸相当額というふうになっておりますので、金額に換算いたしますと、約二千七十万円というふうに伺っております。
それから、理事長の報酬でございますが、給与規程上、国家公務員の一般職給与法に定める指定職俸給表の六号俸相当額というふうになっておりますので、金額に換算いたしますと、約二千七十万円というふうに伺っております。
ところが、さっきも申し上げましたけれども、役員報酬規程に基づく報酬額が、理事長は指定職俸給表の六号だ、専務理事が指定職俸給表の四号俸相当額だ、常務理事が二号俸相当額だ、常勤監事が一号俸相当額だというふうに役員報酬規程に決まっているわけですね。
第二に、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例措置について、退職の日における俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表九号俸相当額以上である者を特例措置の対象から除くとともに、定年と退職年齢との差一年当たりの俸給月額の割増し率を俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合とすることとしております。
第二に、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例措置について、退職の日における俸給月額が一般職給与法の指定職俸給表九号俸相当額以上である者を特例措置の対象から除くとともに、定年と退職年齢との差一年当たりの俸給月額の割り増し率を俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合とすることとしております。
○副大臣(泉信也君) 特殊法人の役員の給与については平成十年九月二十九日の閣議決定がございまして、これによりますと、一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表の十一号俸相当額の範囲内というふうに一応決めてございます。今、先生御指摘のように、理事長が二千三百万余ということは、そうした枠の中にあるというふうに認識をいたしております。
○川口国務大臣 平成十年に閣議決定がございまして、それは「特殊法人の役員の給与について」という閣議決定でございましたが、そこで、一般職の給与に関する法律の指定職俸給表十一号俸相当額というふうに、これはすなわち事務次官クラスということのようでございますけれども、それの範囲内で適切に調整をするということが政府の方針でございまして、それに基づいて適切に実施をいたしております。
第一条の規定により給料月額として特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる秘書官の六号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官六号俸相当額」という。)又は同表に掲げる秘書官の三号俸の俸給月額に相当する額(以下「秘書官三号俸相当額」という。)
————————————— 次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、いわゆる第二秘書の給料月額を本年四月から秘書官三号俸相当額に引き上げようとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、国会議員のいわゆる第二秘書の給料月額を、本年四月から、秘書官二号俸相当額を秘書官三号俸相当額に引き上げようとするものであります。 以上であります。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、第二秘書の給料の秘書官二号俸相当額を、本年四月から、秘書官三号俸相当額に引き上げようとするものであります。 以上各案は、いずれも議院運営委員会において起草、提出したものであります。 何とぞ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正でありますが、これは、第二秘書の給料の秘書官二号俸相当額を、本年四月から、秘書官三号俸相当額に引き上げようとするものであります。
この経費は、議員及び委員会関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し二十二億二千百十九万三千円の増加となっておりますが、増加したものの主なものは、議員文書通信交通費の月額五十五万円を六十五万円に増額計上したほか、海外派遣に必要な経費、招へい外国人滞在費、議案類印刷費及び通信費等の増加と、議員第二秘書の給料月額を秘書官二号俸相当額から
この経費は、議員及び委員会関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し、九億五千二十二万八千円の増加となっておりますが、増加したものの主なものは、議員文書通信交通費の月額五十五万円を六十五万円に増額計上したほか、海外派遣に必要な経費、招へい外国人滞在費、議案類印刷費及び通信費等の増加と、議員第二秘書の給料月額を秘書官二号俸相当額から三号俸相当額
この経費は、議員及び委員会関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し二十二億二千百十九万三千円の増加となっておりますが、増加したものの主なものは、議員文書通信交通費の月額五十五万円を六十五万円に増額計上いたしましたほか、海外派遣に必要な経費、招へい外国人滞在費、議案類印刷費及び通信費等の増加と議員第二秘書の給料月額を秘書官二号俸相当額
————————————— 第四は、秘書の給料月額を、第一秘書については秘書官六号俸相当額に、第二秘書については秘書官二号俸相当額に引き上げようとするものであります。 第五は、環境庁に国立国会図書館の支部図書館を設置しようとするものであります。 以上二件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(拍手)
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは本年四月から、秘書の給料月額を第一秘書については秘書官六号俸相当額に、第二秘書については秘書官二号俸相当額に引き上げようとするものであります。
第四は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から、秘書の給料月額を、第一秘書については秘書官六号俸相当額に、第二秘書については秘書官二号俸相当額に引き上げようとするものであります。
第四は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の改正でありますが、これは、本年四月から、秘書の給料月額を、第一秘書については秘書官六号俸相当額に、第二秘書については秘書官二号俸相当額に引き上げようとするものであります。 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案外二件について御説明申し上げます。
議員秘書につきましては、第一秘書の給料月額を秘書官五号俸相当額から六号俸相当額に、第二秘書の給料月額を行(一)六等級十一号俸相当額から秘書官二号俸相当額に、それぞれ引き上げることとし、総額三十三億五千七百十二万一千円を計上いたしております。 第二は、衆議院の施設整備に必要な経費といたしまして、十七億六千六百六十四万七千円を計上いたしております。
議員秘書につきましては、第一秘書の給料月額を秘書官五号俸相当額から六号俸相当額に、第二秘書の給料月額を行(一)六等級十一号俸相当額から秘書官二号俸相当額に、それぞれ引き上げることとし、総額十七億一千三百一万三千円を計上いたしております。 第二は、参議院の施設整備に必要な経費といたしまして、十四億五千百二十九万四千円を計上いたしております。
議員秘書につきましては、第一秘書の給料月額を秘書官五号俸相当額から六号俸相当額に、第二秘書の給料月額を行(一)六等級十一号俸相当額から秘書官二号俸相当額に、それぞれ引き上げることとし、総額三十三億五千七百十二万一千円を計上いたしております。 第二は、衆議院の施設整備に必要な経費といたしまして、十七億六千六百六十四万七千円を計上いたしております。
本案の内容は、秘書の給料月額を、現在、秘書官三号俸相当の給料を受けている秘書については秘書官五号俸相当額に、また、行政職俸給表(一)の七等級三号俸相当の給料を受けている秘書については、同俸給表の六等級十一号俸相当額に、それぞれ改めるとともに、これに伴う所要の改正を行なうほか、滞在雑費及び閉会中雑費は、これを廃止しようとするものであります。
改正の第一点は、いわゆる第一秘書の給料「秘書官三号俸に相当する俸給月額」を「秘書官五号俸相当額」に、第二秘書の給料「一般職の職員の行政職俸給表(一)七等級三号俸に相当する俸給月額」を「六等級十一号俸相当額」に改め、滞在雑費、閉会中雑費に関する規定を削除するものであります。 改正の第二点は、暫定手当の支給を受ける第二秘書につきまして、その給料改定に伴い所要の改正を行なうものであります。