2014-04-08 第186回国会 参議院 内閣委員会 第8号
○難波奨二君 それでは、内閣人事局と人事院の関係につきましてお伺いをしたいというふうに思いますが、例えばでございますけれども、平成二十一年法案では、内閣が政令を定めるに当たってあらかじめ人事院の意見を聴くと、このようにされておったわけでございますけれども、今回の法案は、政令を定めるに当たって、あらかじめ人事院の意見を聴き、指定職の号俸決定、級別定数に関しては人事院の意見を尊重すると、このようになっております
○難波奨二君 それでは、内閣人事局と人事院の関係につきましてお伺いをしたいというふうに思いますが、例えばでございますけれども、平成二十一年法案では、内閣が政令を定めるに当たってあらかじめ人事院の意見を聴くと、このようにされておったわけでございますけれども、今回の法案は、政令を定めるに当たって、あらかじめ人事院の意見を聴き、指定職の号俸決定、級別定数に関しては人事院の意見を尊重すると、このようになっております
合憲性の担保という意味での人事院というのは、先ほども申し上げました、あくまでも現在の最高裁の判決に即したということで、私の個人的見解とは若干異なるんですが、それを前提とさせていただきまして申し上げたいと思うんですが、やはり、このような場合に、指定職の号俸決定、級別定数については、権限としては内閣人事局に移る。 確かに、意見を尊重するというのがありました。
中には、早期立ち上がり型の給与カーブ、これは今までの年功序列と違って、高原型に変えていくということだろうというふうに思いますけれども、大変難しいわけですが、このことだとか、あるいは、号俸構成や昇給制度の見直し、昇給期間のあり方の見直し、昇格時の号俸決定方法の見直し、幾つかの見直しが書いてあるわけです。
○中島(忠)政府委員 課長に昇任する場合の審査の話、あるいは幹部公務員の給与の号俸決定というものは、長い間の運用によりまして、それぞれ一つのルールといいますか慣行ができ上がっております。したがいまして、そういうものにつきましては人事院の方で一々チェックする必要ないじゃないかという御指摘がございました。
その場合の俸給表の号俸決定の基準、考え方でございますけれども、招聘型任期制研究員が従事する研究業務に応じまして、各省庁で個々の研究員の具体的な能力、業績等を評価して、またさらには個別的な人材確保の困難性をも考慮して格付をしていただくということになろうかと思います。
なお、職員の昇格時の号俸決定方法の改善が本年度から本格的に実施されることに伴い、教育職俸給表等一部の俸給表について所要の調整措置を講ずることとしておりますほか、指定職俸給表については行政職を下回る改定を行うこととしております。
なお、職員の昇格時の号俸決定方法の改善が本年度から本格的に実施されることに伴い、教育職俸給表等一部の俸給表について所要の調整措置を講ずることとしておりますほか、指定職俸給表については行政職を下回る改定を行うこととしております。
新規採用というのは、その者の過去の経験年数に応じてしかるべき等級に格づけをされまして、そして格づけに必要とした経験年数を差し引いた余剰分が号俸決定の基準になります。したがいまして、再任用する場合の採用等級は、その者が在職しておりましたときについておりました等級から下ということで、その者が従前についていた等級にもつけるということでございます。
従ってしの級とオーバー・ラップしているところまでは初任給の基準において、つまり号俸決定の幅を伸ばしていこうというふうに考えておるわけであります。そうすれば現在の三号俸どまりということをやめました基本的には上の等級にオーバー・ラップしているところまで、ずっと上まで持っていこうというようなふうに直していったならばいかがですか、という点で現在検討しておるということをお答え申し上げます。
第四項は、異なる等級に移動した場合並びに同一の等級内で初任給の基準を異にする他の官職に移りました場合の号俸決定の基準に関する規定でありまして、これらの基準につきましては、いずれも現行同様、人事院規則に委任するということにいたしてあります。