1975-03-13 第75回国会 参議院 内閣委員会 第3号
それは、定額分を定めた根拠を見ると、行政職俸給表の一表の五等級の十三号俸役付職員の平均俸給で定める、こういうことになっております。すなわち定額分の二万六千八百円というのは、北海道に在勤する行政職俸給表の五等級以上の者の昭和四十三年四月一日現在における平均額六万五千九百円、十三号俸ですね、当時。
それは、定額分を定めた根拠を見ると、行政職俸給表の一表の五等級の十三号俸役付職員の平均俸給で定める、こういうことになっております。すなわち定額分の二万六千八百円というのは、北海道に在勤する行政職俸給表の五等級以上の者の昭和四十三年四月一日現在における平均額六万五千九百円、十三号俸ですね、当時。
にはどうしても月給の低い人は上がり、高い人は下がるという関係になりますので、その定額をどこに定めるかという点が問題の一つであったわけでございますが、それをいま御指摘のように五等級十三号俸というところで定めたわけでございますが、これはやはりなるべく上がる者が多く、下がる者が少なくという、いわば経過的なそのときの制度改正を円滑に処理するという関係で、なるべく下がる者を少なくしようという形で五等級十三号俸、役付職員