2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号
そこで、平成十八年に開始された新たな、現行の司法試験に合格した者は、原則として二年または三年の法科大学院の課程を修了していますので、職務に直接有用な知識、技術を修得した者として、一般の政府職員との均衡を考慮し、二号俸上位の検事十八号に決定するということとしたものでございます。
そこで、平成十八年に開始された新たな、現行の司法試験に合格した者は、原則として二年または三年の法科大学院の課程を修了していますので、職務に直接有用な知識、技術を修得した者として、一般の政府職員との均衡を考慮し、二号俸上位の検事十八号に決定するということとしたものでございます。
特に、五十歳代の職員が多く在職する上位の号俸、上位の十七号俸分につきまして、そこから昇格した場合のいわゆる昇格メリット、昇格後の給与額について縮減するということが適当と考えて、今回の見直しを報告したところでございます。
いろいろ関連して調べたら、なかなかこれは民間ではあり得ないようなこともあったので、それも質問をさせていただきますが、国家公務員は給与法第八条第六項で、職員がある号俸を受けてから一年以上を良好な成績で勤務したとき、一号俸上位の号俸に昇給すると、この良好な成績というのはどういう成績でしょうか。
この件に関しましては、従来から教員の給与につきましても、同じ級の中でも、勤務成績を給与上評価いたしまして、すぐれている場合には定期昇給のほかに一号俸上位に特別昇給する成績特昇制度などをつくっておりまして、それを有効に活用するように指導しているわけでございます。
この普通昇給は、職員が良好な成績で勤務したときに一号俸上位の号俸に昇給させることができるということになっておりまして、具体的には昇給させようとする者の勤務成績について監督者の証明を得て行うということにされております。そして、その場合の勤務成績の証明というのは、勤務評定記録書等、その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うということになっております。
一般職給与法八条六項には、「職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、十二月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号俸上位の号俸に昇給させることができる。」、いわゆる定期昇給の規定が置かれております。
また、本法案の附則7においては、二号俸上位号俸等を超えていない職員についての経過措置が規定をされておるようでございますが、いわゆる特別昇給との関係はどのようになるか、御説明を願いたいと思います。
第六番目に、審判官については俸給を一号俸上位に置く。これはきわめて具体的な提案でありますけれども、つまりいつまでも腰かけに考えて、とにかくもうこのごろは、審判所へ行けというんなら行きましょう、そこで一定期間勉強したら早く転勤させてくださいという考えのないように、審判官については一号俸上位に置く。 第七番目に、口頭審理を行うようにする。
○小川(省)委員 次に、昇給という定義なんですけれども、「職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、十二月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号俸上位の号俸に昇給させることができる。」こうなっているわけですね。そうですね。
それが特に得がたい職種ということで、ようやく一号俸上位の三万三千五百円の初任給の格づけをようやく今日とっておる状況であります。いま先生が御指摘になりましたように、この視能訓練士一つとってみましても、現実に人を確保していく上において、その処遇というもの、また位置づけというものが非常に大事な要素になると私どもも思います。
またいま総裁は、昇給の意義について話されましたけれども、一般職給与法八条の六項には、「職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、十二月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、一号俸上位の号俸に昇給させることができる。」と、こうなっていますね。これは逆に言いますと、昇給延伸させるということは、要するに、十二カ月を下らない期間を良好な成績で勤務しているわけです、みんな。
第四点につきましては、退職年金を算定する場合における退職年金条例の適用を受けた期間にかかる部分の額の算定の基礎となる給料年額につきましては、昭和四十二年の法律改正で改正後に退職する組合員が退職一年前の号俸より二号俸以上昇給した場合においても、一号俸上位の号俸に昇給したものとみなす措置が講じられたのであります。
○受田委員 さらに年数が二十五年以上を、この恩給号俸を一号俸上位にとられると、二十三年の例の七月以後のものとの均衡がとれないものがある。たとえばこれで言いますならば通し号俸四十号、それ以後の分については二十三年七月以後の分との均衡を保つための引き上げ措置というようなものは考慮されなかったのでございますね。
九級職八号俸を受けて退職した者に給される恩給と同程度の額になるように増額することとし、その他その他の勅任官たる各省局長の俸給に満たない額の俸給を受けて退職した者にかかる恩給についても、その後に退職した者にかかる恩給との権衡を考慮して、右に準じ、その年額の是正を行うこととし、現行の恩給年額計算の基礎俸給年額三十五万四千円以下のものについて、一万二千円ベース当時の一般職の職員の俸給表の通し号俸一号俸ないし五号俸上位
九級職八号俸を受けて退職した者に給される恩給と同程度の額になるように増額することとし、その他の勅任官たる各省局長の俸給に満たない額の俸給を受けて退職した者にかかる恩給についても、その後に退職した者にかかる恩給との権衡を考慮して、右に準じ、その年額の是正を行うこととし、現行の恩給年額計算の基礎俸給年額三十五万四千円以下のものについて、一万二千円ベース当時の一般職の職員の俸給表の通し号俸一号俸ないし五号俸上位
なお明年一月一日から教職員俸給の切替に伴いまするとこいの一号俸上位への切替の問題につきましては、改正法の趣旨に鑑みまして、これがまるまる一号俸上になりまするように必要の措置を講ずることにいたしております。 以上が今回の人事院規則及び同細則に改正を加えました主要な点でございます。
予算案のあとから出たようでありますが、給与準則の附則第八号などを見ましても、「附則第四項から第六項までの規定によつて職員について決定されたこの法律施行の際における号俸が部内の他の職員について決定される号俸に比して著しく均衡をかくと認められるときは、施行目から一年をこえない期間内に、実施機関は、人事院の定めるところに従い、予算の範囲内で、その者について定められている号俸を俸給表によつてその号俸よりも三号俸上位
ただ、旧俸給制度の下における教育職員、警察監獄職員その他地方の官吏等は、永年動続にもかかわらず、俸給が比較的低くなつておるので、これらの者、即ち元の奏任官程度以下の者で在職三十五年以上、警察監獄職員で在職二十年以上の者については、一段階、即ちおよそ二号俸上位の仮定俸給年額に更に引上げて改定することといたしておるのであります。
ただ旧俸給制度下の教育職員、警察、監獄職員、その他地方の官吏等は永年勤続にもかかわらず俸給が比較的低くなつておりますので、これらのもの、即ち奏任官程度以下のもので在職二十五年以上、警察、監獄職員で在職二十年以上のものについては一段階、即ちおよそ二号俸上位の仮定俸給年額に更に引上げて規定することといたしたのであります。これによりまして従来の恩給は大体一割五分乃至三割五分の増加となるのであります。
ただ旧俸給制度下の教育職員、警察職員その他の地方の官吏等は永年勤続にもかかわらず俸給が比較的低くなつておりますので、これらのものを対象とし、すなわち奏任官以下の者で在職年二十五年(警察、監獄職員の場合は二十年)以上のものにつきましては一段階すなわちおよそ二号俸上位の仮定俸給年額にさらに引上げて改訂することといたしたのであります。