2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
十五年度につきましても同じような考え方でやっておりますが……(長妻分科員「何人」と呼ぶ)今年度は、現在のところの人数はすぐわかりますので後でお答えいたしますが、そういうふうなことで一号俸アップをさせている者がいることはそのとおりでございます。
十五年度につきましても同じような考え方でやっておりますが……(長妻分科員「何人」と呼ぶ)今年度は、現在のところの人数はすぐわかりますので後でお答えいたしますが、そういうふうなことで一号俸アップをさせている者がいることはそのとおりでございます。
軍恩連盟、軍人恩給関係の方々につきましては、御指摘もありましたが、短期仮定俸給の引き上げ、一号俸アップをやっております。 また、寡婦加算については据え置きという形になっておりますが、六年未満普通扶助料の最低保障額の増額ということで、できるだけ低額の恩給を引き上げるというような形でベア・プラス千円のアップをいたしております。
実際、私自身は施設でどういうことをやっていたかといえば、措置費の中からいわゆる一号俸アップするなり それぞれの施設でもって努力をしてやってきている。もうこれは限界なんではないのか、少なくとも福祉職の俸給表あたりを早急にやっぱりつくるべきではないのか、このように思うわけです。そのことについてまた先生の御見解をお伺いしたい。
そうした中で、例えばある県では、獣医師の資格、免許を持っているということについて初任給二号俸アップ、そしてまた十二短をやる。
それから、六年間の専門教育を受けた獣医師さんに対する処遇の問題、これは国でありますれば人事院も関係する、県、それぞれいろいろ関係するところは多いわけでございますが、実態は普通の人に比べまして三号俸アップをされている、そういう状況でございます。
そしてもちろん施設の規模に応じましては、この六の三という基準も高い基準に張りつけるというふうなことをしておりますのと、あわせまして、寮母さんにつきましては、業務の特殊性にかんがみましてこういった格付のほかに特殊業務手当であるとか、あるいは主任寮母といういわば寮母さんの中のチーフに当たる人につきましては一号俸アップをするなど、それぞれの職種に応じた処遇ができるような、そういう予算上の対応をしているつもりでございます
特昇制度の運用について、これは何%以内であれば成績優秀な者については昇給短縮とか一号俸アップとか、そういう制度的なものがあるわけですけれども、それらについて明確に、どういう制度がある、そして自治体に対してもこういう準則が行っているというようなものを答弁願いたい、このように思います。
それで、今日までもいろいろ改善をやってきたとおっしゃいますけれども、保育所の主任保母については五十三年に二号俸アップしたんですよ。ところが、一般の保母はやっと五十九年に調査をやって、一号アップをして六十年から実施してきている、こういう姿で、別に主任もうんといい待遇がされておるというふうに私は思いません。
一つは保育所の例を今おっしゃいましたけれども、保育所の場合の措置費の超過負担にいたしましても、今回は大蔵、厚生、自治、この三省による実態調査で次のように超過負担というのが解消のめどになったやに聞き及んでおりますけれども、これは職員の給料の格付といいますか、例えば一般保母さんば二カ年で一号俸アップする、それから施設長の方は逆に二カ年で一号俸ダウンする、これだけなんですね。
また、老齢者あるいは寡婦対策といたしまして、定率以上の算出率の特例というふうなものを採用するとか、あるいは仮定俸給格づけを四号俸アップするというふうな特段の措置を講ずることによりまして、これら恩給に対する依存率の高い寡婦とか老齢者に対する対策を強化してまいったというふうなことでございます。
地方公務員への影響につきましては先ほど来自治省の方からお答えがあったとおりでございますが、私どもといたしましては、この退職時の一号俸アップというものも含めて、国家公務員の退職手当の実支給額というものを頭に置きまして、同様な考え方で、民間の調査におきましても、双方を比較するという形で、現在の実支給の総体的な比較というものができ上がっておるというぐあいに考えております。
○鹿兒島政府委員 勤続二十年以上の者につきまして退職の日に一号俸アップをするという制度につきましては、私どもの初任給、昇格昇給の基準、人事院規則九-八というものがございますが、その第三十九条第三号に基づいて各省庁が実施しているわけでございます。
○田中(慶)委員 そこで、実は勤続二十年以上勤務された人が退職日に当たって一号俸アップされる、こういう慣行が行われているわけですけれども、この根拠はどこにあるんでしょうか。
今回の改定措置では、仮定俸給の引き上げの実施は三月、増加恩給や傷病年金の改定の実施につきましては八月、長期在職旧軍人の仮定俸給一号俸アップの実施は十月というように、それぞれ改定の実施時期がばらばらになっております。これまでにも衆参両院の内閣委員会におきまして改定実施時期の一本化を図るという附帯決議がしばしば行われておりますが、なぜこの時期を一本化しないのかと私は率直に思うんです。
○小平芳平君 そういうことでありますから、一号俸アップする該当者が三万五千人となりますと、最低保障を受ける人と、それから七十歳未満の人もいるわけですね、恐らく。それで、そういうふうに最低保障のグループに入ってしまって一号俸引き上げの該当者のうちへ入れないという人が多数出るのは本意ではないではないか。
そのうちの今回の措置の対象となります方々は約三万五千人であるということでございますが、残りの方々は、最低保障という制度がございまして、その最低保障で底上げがされておりますので、原則に従いまして一号俸アップしてもなお最低保障の方が高い、こういうことでございますので残りの方々は対象から外れておりますが、そういう意味で一号俸アップに取り残されたというよりも、そちらの方は最低保障でかぶっている。
○和田政府委員 普通恩給と扶助料につきましては、原則的な計算で計算いたしますと非常に低額になる方に対しまして最低保障ということで底上げをいたしておりますので、一号俸アップということでの原則的な計算をいたしましても、この最低保障がそれ以上になってしまう、最低保障に埋没してしまうという方がおられますので、今回の改善対象者は三万五千人、このようになるわけでございます。
文官については昭和四十八年に優遇措置として四号俸アップしたけれども、軍人は五十六年度に二号俸アップしただけで、まだ実際には先ほどからの御答弁のとおり二号俸の格差があり、今回一号俸だけアップさせて格差を埋めていこうとするものでありますけれども、制度間の格差は、文官が昭和四十八年から上がったことと比べると実質的な格差は非常に大きいと言わざるを得ないわけです。
いわゆる量的なものは構わないわけでございますけれども、恩給のそういう仕組みを変えていくというものについては、これは行わないということでございまして、この二号俸アップというものはその仕組みに該当するということで今回これを見送ったというのが私どもの経緯でございます。
次に、ことしは新規の個別改善はなかったわけですが、昨年の個別改善、つまり長期在職の旧軍人に係る仮定俸給の改善については二号俸アップという積み残しの部分があるわけですが、総理府としてはどのように対処をされるのか。特に来年度に向けての決意なりお考えをお伺いしたい。
○政府委員(島村史郎君) この長期在職の旧軍人の仮定俸給の格づけの是正、いわゆる二号俸アップということでございますが、これは昭和五十六年度に二号俸アップをやりまして、引き続きさらに二号俸アップということでございますが、五十七年度におきましては、臨調の答申で「新規の個別改善は行わない。」
○伊藤郁男君 この制度につきましては、五十七年の三月三十一日で、来年の三月三十一日で勤続十年以上の者の一号俸アップは廃止し、勤続二十年者についてのみ一号俸アップする、こういうようになったわけでありますが、そういうようにした理由はどういう理由によるものか、その点お伺いしておきます。
年金と連動する問題であり、退職金と連動する問題でありますが、退職をするということになりましたら、二十年以上勤続しておれば特昇制度で文句なしに一号俸アップということになっておるのでしょうか。それから、国鉄では年金の支給制限はついておりますか、お尋ねいたします。
この通達に基づいて二号俸アップというのがあるわけでございますが、この通達の第一号に、要するに二十年以上の場合に二号できるんだという原則があるのですが、一項の一号の括弧の中ですが「退職の日に現に受ける号俸が給与法第八条第六項括弧書き及び第九項本文の規定の適用がなかったものとした場合に受けることとなる号俸と同一の号俸である者を除く。」
そうすると今度経過措置があって、どの人がこの二号俸アップの四十二条の適用を受けるのか受けないのか、そういう判断も一つございます。それからもう一つは、これ受けない人については三十九条の一号アップ。
それから二十年以上、これは一号俸アップするわけです。この規定は五十七年三月三十一日以後でも続くわけでございます。したがって、二号俸アップの問題はなくなるけれども、一号俸アップの規定はそのまま生きているというのがまず第一でございます。 それから、いまおっしゃった五十七年の三月三十一日までの規定というのは、「特別の場合の特別昇給」で四十二条でございます。
○政府委員(山地進君) 当然のことながら、実額の比較でございますから、五十二年にやめた方がこの人事院規則の該当者である場合には、二号俸アップということが行われるわけでございます。全部の人が二号俸アップであるわけではないわけですけれども、この人事院規則の四十二条の規定に基づく特別昇給という規定が適用になる方については、当然そういうものが行われたであろうと思います。
○安武洋子君 それで今度の改正ですけれども、高齢者の優遇措置として長期在職の旧軍人とか、またその遺族で七十歳以上の者、この人たちの仮定俸給年額、ことしの十月から一律に二号俸アップするということになっております。これは概算要求では四号俸を引き上げるというふうに要求をなさっていたようですけれども、二号俸アップにとどまった理由というのは一体何なんでしょうか。
○安武洋子君 それじゃ大蔵省、四号俸アップをことしは二号俸カットしてしまっているわけです。ですから、来年度につきましては二号俸アップを当然認めるべきだ、もう時期もずいぶんずれていますしね、私はそう思いますけれども、いかがお考えですか。
ということは、四十八年に文官は四号俸アップしているわけですから、当然軍人も四号俸アップとして措置をする、ずれてしまっていますからね。それで私はなかなか平等とはいかないと思いますけれども、やはり軍人も四号俸アップということで高齢者優遇という観点から見るなら措置をするのが当然だと思うんですよ。 そこで、総理府としては来年度の概算要求でこの二号俸アップというのは要求なさるおつもりでしょうか。
○山崎昇君 だから、二号俸アップについては文官との関係だということは私もわからぬわけでありません。ただ、もう一回申し上げておきますが、上下の格差六対一とか何対一ということはそれはあるでしょう。あるにしても、上層部は現職の公務員の指定職の三号ぐらいと相対比しているわけでしょう。下級——兵ですから下級ですね、そういう者だけは現職の公務員よりはるかに低いんですよ、あなた。
それと、先ほど先生御指摘のように、今後の二号俸アップ、これは文官との比較ということで二号俸アップいたしたわけでございまして、その点御了承いただきたいと思います。