2020-04-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
参議院の法務委員会で平成三十年十一月十五日に審議をされていたときの法務省から、特定技能外国人の受入れ見込み数について、受入れ見込み数の推計については各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合や試験の合格者数の推移を行った上で算出したものと承知しているが、来年度に技能実習二号を修了予定の者についても、そのうちの一部につき初年度の受入れ見込
参議院の法務委員会で平成三十年十一月十五日に審議をされていたときの法務省から、特定技能外国人の受入れ見込み数について、受入れ見込み数の推計については各業所管庁において行っており、それぞれの業の特性を踏まえつつ、技能実習二号修了者の特定技能一号への移行割合や試験の合格者数の推移を行った上で算出したものと承知しているが、来年度に技能実習二号を修了予定の者についても、そのうちの一部につき初年度の受入れ見込
また、技能実習から特定技能への移行が図られるよう、関係団体と連携し、技能実習二号修了が見込まれる者等を現に雇用する企業に対する説明会等を通じて制度周知を行っております。 国土交通省としては、建設業が引き続き国民生活や社会経済を支える役割を果たせるよう、こうした建設業の担い手確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
その中で、少し細かな話になるんですけれども、今おられる技能実習生の二号修了者の方がその企業の中で特定技能の方にシフトするというのは分かりやすいと思うんですけれども、二号を修了した方がほかの企業に移って特定技能人材として働くということも、これは今の制度で可能なのかどうか、まずその点、確認させてください。
○政府参考人(井上宏司君) 技能実習二号修了の方が移行する人数と新試験で受け入れる枠を、それぞれ区分して見込み数を決めているわけではございません。
特定技能で求められる技能水準というのは、相当程度の知識又は経験を必要とする技能と定めておりますので、具体的には技能実習二号修了時の目標と同等であることを求めているため、技能実習一号から特定技能一号への移行を認めるというのは困難であると考えております。
ですので、私どもとしては、この一号、あるいは一号だけでは足らず、技能実習二号修了時に目標とするレベルまで身に付けていただく必要があるということでございます。
基本的には、制度開始五年度以降、特定技能一号の修了者のうちから要件を満たした者が特定技能二号に移行するものと考えておりますので、本格的な受入れは五年後の令和六年度からとなり、受入れ数は特定技能一号修了者数の数%程度だというふうに見込んでございます。
○政府参考人(塩川白良君) 飲食料品製造業分野におけます在留資格、特定技能の制度につきましては、今委員御指摘いただきましたように、本年四月から開始されたところでございまして、当面、技能実習二号修了者からの移行が見込まれているところでございます。
また、四月以降に、在留資格、特定技能一号へ移行予定の技能実習二号修了者等のうち、予定している登録支援機関の登録に要する手続を待つ必要がある場合には、同一の受入れ機関において就労することが予定されていることや日本人と同等以上の報酬を受けることなどの一定の要件のもとで、就労可能な在留資格である特定活動を付与することといたしております。
今御指摘ございました介護福祉士国家試験に合格できなかったEPA介護福祉士候補者の方につきましては、御指摘ございましたように、技能実習二号修了者の在留期間の三年を超えて、基本的には四年間にわたり就労を継続されているということがございます。 他方で、EPA候補者は、基本的には、四年間で介護福祉士国家試験の合格に向けて、政府としても公的な支援を行っている、こういうこともございます。
これまでも技能実習生が、三年間という間の中での技能実習であったわけですけれども、そんな中で、技能実習の三号、修了者においてはそのまま特定技能一号の方に移行ができるというような形になります。
委員御指摘の医療・福祉施設給食製造及び農産物漬物製造業、いずれも、さきの分野別方針において記載されているとおり、特定技能一号への移行が可能というふうになっております、技能実習二号修了者におきましてはということでございます。
また、技能実習の二号修了者は、約三年間にわたり技能等に習熟するため本邦において業務に従事した方々であり、技能実習に係る職種、作業に対する業務において、特段の育成、訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準にあるものと言えますことから、試験を免除することとしております。
○佐々木政府参考人 お話のとおりに、今回の受入れは、基本的に、技能実習二号修了者からの上がってこられる方と、試験合格者からの受入れの二ルートがございます。
この点、技能実習二号修了者は、約三年間にわたり技能等に習熟するため本邦において業務に従事した方でありまして、技能実習に係る職種、作業に対応する業務において、特段の育成、訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準にあるものと言えます。
しかし、技能実習二号、三号修了者が無試験で特定技能に移行できるとする法案は、二つの制度が一連一体であることを語っています。
○政府参考人(野村正史君) 委員御指摘のとおり、外国人建設就労者受入事業、それから外国人造船就労者受入事業、これは二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会に伴い一時的に増大する建設需要等への対応のため技能実習二号あるいは三号修了者を時限的に受け入れる制度でありまして、元々二〇二〇年度末に新規受入れを終了することになっております。
○参考人(斉藤善久君) でも、これは、技能実習二号、三号修了者は誰でも入れるみたいなことを言っているのから分かるとおり、誰でもいいんですよね、と国自体が言っている、法案提出者自体がそう言っているのに等しいと私は思っています。
○参考人(斉藤善久君) 現実の技能実習二号修了者の方々と接する中で、彼らが自分でちゃんと支援計画も作れるような新しい受入先を見付けて、そこと自分で交渉してそこで就職新たにできるとかいうことはちょっと考えにくいと思います。あと、ハローワークとかがもし前面に出てくるとしても、まず言葉の問題もあるでしょうし、難しいと思います。
この造船分野におきましては、技能実習制度と併せて、二〇二二年までの期間限定で、技能実習二号又は三号修了者を対象として造船特定活動分野がありまして、外国人材を多く活用されております。 そこでまず、造船分野における外国人労働者の重要性についてお伺いをいたします。
このため、技能実習二号修了者のうち五割から七割が新たな在留資格に移行すると。そのほか、新たに実施する試験で入国する者を合わせまして、五年後に七千人から九千人の外国人の受入れが必要になるものと見込んだものでございます。
御指摘のように、昨年十一月から施行されました技能実習法において技能実習三号が創設をされまして、一定の要件を満たす技能実習については、優良な受入れ機関に受け入れられる場合に限って、技能実習二号修了後、技能実習三号として更に二年間の技能実習が認められます。
技能実習二号修了後に特定技能に移行し、就労目的で在留された方も、その後には我が国で培った技能などを本国に持ち帰り、必要な技能移転を行っていただくことになりますので、技能実習法の目的や理念とは整合が取れているものと考えているところでございます。
法務省は、技能実習二号修了後に、一定の期間帰国することなく継続して特定技能一号として働くことを認めるとしていますが、技能実習制度の目的とされている技能移転という、この制度の趣旨との整合性が全く取れません。どう説明するのでしょうか。技能実習二号修了者には、移行時点で日本に在留する者だけでなく、過去に技能実習生として在留した者も含まれるのでしょうか。
建設業については、特定技能一号外国人に求める技能として、技能実習二号修了程度の技能を想定しております。このため、現在、建設分野における技能実習二号修了者が技能実習三号ですとか、あと外国人技能就労者受入事業に移行する実績を踏まえてこの試算を行っているところでございます。
そして、技能実習生が、技能実習二号修了後直ちに帰国するか、技能実習三号の資格で在留するか、特定技能一号の資格で在留するかは、我が国で在留する目的に照らした本人の自由な選択に委ねられております。技能実習生をそのまま特定技能に移行して働かせたいというものではありません。 次に、特定技能の在留資格の要件と登録支援機関の要件についてお尋ねがありました。
建設業につきましては、特定技能一号外国人に求める技能といたしまして、技能実習二号修了程度の技能を想定をしております。このため、特定技能一号への技能実習からの移行見込み数については、現在、建設分野における技能実習二号修了者が技能実習三号や外国人建設就労者受入事業に移行する実績を踏まえ、積算を行いました。
農業については、特定技能一号外国人に求める技能として、技能実習二号修了程度のものを想定しています。このため、一定数の技能実習二号修了者が本制度に移行すると見込んでいます。
法案には明記されていませんが、既に公然と、技能実習制度において技能実習二号修了者が特定技能一号へ無試験で移行することが可能とされています。こんなおかしな話はありません。技能実習制度は、開発途上国への技能等を移転することを本来の目的としてきましたが、実際には人手不足対策に利用され、さまざまな人権侵害を引き起こしてきたことは既に述べてきました。